郊外の大きな土地で、ゆったりとした設計をする場合は問題ないのですが
大阪市内などの住宅事情では、予算的にゆとりある土地を確保することは
困難です。1cm単位の設計をしないといけない場合があります。
この隣地からの建物を建築する外壁までの距離は、民法と建築基準法とでは
大きな違いがあります。
建築基準法上での隣地境界から建物距離の規定は定められていません。つまり
隣地境界にぴったりに建築してもOKということになります。
ただし、用途地域が第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内
の土地で、条例や地区計画などの取り決めがある場合は、それに従うものとなります。
民法上での規定は、50cm以上離さないといけないという決まりがあります。
したがって建物を建てるときは、原則として建物外壁面と敷地境界線との距離を50㎝確保
しなければならないということになります。
民法234条1項に規定があり、「建物を築造するには 鏡界線より
50cm以上の距離を存することを要す」と定められています。
これは日照や通風、さらには災害のときの避難通路等を確保し、よりよい居住環境を
守ろうとする趣旨です。この趣旨からすると50㎝というのは建物の外壁またはこれと同視
できる出窓等と敷地境界線との距離が50㎝なければならないということであり、屋根庇の出っ張り
との間が50㎝なければならないということではありません(東京高等裁判所昭和58年2月7日決定)。
大阪市内では、特に土地価格が安くはないので、お客様としては出来るだけ有効活用した
い気持ちは充分に理解できますので、お家のプランニング上で50cm未満にならざる
を得ない場合は、建築確認申請前に隣地所有者の承諾書をもらうようにしておきましょう。
そうする事で、50cm以下であっても問題はありません。
では、本日も読んで頂きありがとうございます。
大阪市内などの住宅事情では、予算的にゆとりある土地を確保することは
困難です。1cm単位の設計をしないといけない場合があります。
この隣地からの建物を建築する外壁までの距離は、民法と建築基準法とでは
大きな違いがあります。
建築基準法上での隣地境界から建物距離の規定は定められていません。つまり
隣地境界にぴったりに建築してもOKということになります。
ただし、用途地域が第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内
の土地で、条例や地区計画などの取り決めがある場合は、それに従うものとなります。
民法上での規定は、50cm以上離さないといけないという決まりがあります。
したがって建物を建てるときは、原則として建物外壁面と敷地境界線との距離を50㎝確保
しなければならないということになります。
民法234条1項に規定があり、「建物を築造するには 鏡界線より
50cm以上の距離を存することを要す」と定められています。
これは日照や通風、さらには災害のときの避難通路等を確保し、よりよい居住環境を
守ろうとする趣旨です。この趣旨からすると50㎝というのは建物の外壁またはこれと同視
できる出窓等と敷地境界線との距離が50㎝なければならないということであり、屋根庇の出っ張り
との間が50㎝なければならないということではありません(東京高等裁判所昭和58年2月7日決定)。
大阪市内では、特に土地価格が安くはないので、お客様としては出来るだけ有効活用した
い気持ちは充分に理解できますので、お家のプランニング上で50cm未満にならざる
を得ない場合は、建築確認申請前に隣地所有者の承諾書をもらうようにしておきましょう。
そうする事で、50cm以下であっても問題はありません。
では、本日も読んで頂きありがとうございます。