今日は、株式会社きんざいさんから毎月送られてくる月刊誌の記事を掲載させて
もらいます。
不動産を買う時に好ましくない事実や過去の出来事が縁起が悪い、気味が悪い
などの噂がある「いわくつき」不動産を事故物件と言いますが、一般的に2種類に
分類されます。①物理的な瑕疵で建物の躯体等の瑕疵、例えばシロアリ被害や配管
の水漏れ、雨漏れ・・・など
②心理的な瑕疵があるものをいいます。ここでは、②の心理的瑕疵について書きます。
これは、対象物件で変死があった経緯があり気味が悪い、近隣に反社会的勢力の
事務所があり恐怖を感じるなどです。このような場合、宅建業者は買主・借主にたいして
その旨を告知しないといけません。
心理的瑕疵は、対象物件で人が死亡した場合、告知が必要なものは、自殺や殺人など
です。家族に看取られる自然死なら、告知しなくても問題はありませんが、一人暮らし
の高齢者が孤独死をして、誰にも気づかれずにいたケースでは告知することが一般的
です。このほか、幽霊が出るなどの主観による心理的瑕疵は主観的・客観的を問わず
告知義務があると考えられています。実際、このケースの案件に私はであったことはないので
珍しいケースでもありますが・・・・実際に幽霊が出ても出なくても噂がある事実の
告知が必要となっています。また、これらの告知期間は、これらを気にする人にとって
は年月は関係なく、たとえ10年を経過していても告知します。判決では、7年が経過
しても瑕疵と認めた判決もあります。亡くなり方にもよると思いますが何十年と経過
してたら告知は必要なしと考えている不動産会社や宅建主任士は多いと思います。
不動産会社や宅建主任士の調査能力にも限度がありますので、売主がそのように判断
した場合、その事を分からないままお客さんが購入していることもあると思います。
では、本日はここまでとさせて頂きます。いつも読んで頂きありがとうございます。
続きは、次回!
もらいます。
不動産を買う時に好ましくない事実や過去の出来事が縁起が悪い、気味が悪い
などの噂がある「いわくつき」不動産を事故物件と言いますが、一般的に2種類に
分類されます。①物理的な瑕疵で建物の躯体等の瑕疵、例えばシロアリ被害や配管
の水漏れ、雨漏れ・・・など
②心理的な瑕疵があるものをいいます。ここでは、②の心理的瑕疵について書きます。
これは、対象物件で変死があった経緯があり気味が悪い、近隣に反社会的勢力の
事務所があり恐怖を感じるなどです。このような場合、宅建業者は買主・借主にたいして
その旨を告知しないといけません。
心理的瑕疵は、対象物件で人が死亡した場合、告知が必要なものは、自殺や殺人など
です。家族に看取られる自然死なら、告知しなくても問題はありませんが、一人暮らし
の高齢者が孤独死をして、誰にも気づかれずにいたケースでは告知することが一般的
です。このほか、幽霊が出るなどの主観による心理的瑕疵は主観的・客観的を問わず
告知義務があると考えられています。実際、このケースの案件に私はであったことはないので
珍しいケースでもありますが・・・・実際に幽霊が出ても出なくても噂がある事実の
告知が必要となっています。また、これらの告知期間は、これらを気にする人にとって
は年月は関係なく、たとえ10年を経過していても告知します。判決では、7年が経過
しても瑕疵と認めた判決もあります。亡くなり方にもよると思いますが何十年と経過
してたら告知は必要なしと考えている不動産会社や宅建主任士は多いと思います。
不動産会社や宅建主任士の調査能力にも限度がありますので、売主がそのように判断
した場合、その事を分からないままお客さんが購入していることもあると思います。
では、本日はここまでとさせて頂きます。いつも読んで頂きありがとうございます。
続きは、次回!