PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

中古マンションへのすすめ28

2013-07-02 15:54:53 | 日記
 共用部分の施設は基本的な施設の充実度をチェックしましょう!

 エレベーターは戸数に対して充分な数があるかどうかチェックが必要です!

マンションを見に行くと、つい住戸ばかりに目がいきがちになります。でも専有部分

だけではなく、共用スペースや共用施設にもお金を払うのですから必ず見ておきましょう!

 共用施設とは、エレベーター・駐車場・駐輪場・ロビー・キッズルーム等、プラスアルファー

施設を言います。 
 
 特にこの中では生活に直結しているエレベーターが挙げられます。戸数に対して何基あるのか?

だいたい50戸に対して1基を目安としてチェックしてみて下さい。高層マンションなどは

その階に止まるかどうかも合わせて確認して下さいね!

 共用廊下も毎日歩く場所なので、滑りやすくないか、廊下幅は狭くないか、きれいに管理されて

いるか?チェックしておきましょう!

 駐輪場については、一世帯に2台までが基本的に使用できるマンションが多いので

3台目4台目については管理組合に要確認となります。また、駐車場については、全世帯に

1台権利があるマンションもありますが数は少ないです。駐車場の空きがあるかどうか?また、

今、現在空きがない場合は、どれぐらいの住民が駐車待ちをしているのかも合わせて聞き取っておき

近隣の駐車場の空きや料金を不動産会社さんに調べておいてもらって下さい。

 共用施設は管理費でまかなっていますのでプラスアルファー施設が多い事だけに目を奪われるのではなく

基本的な施設の充実度を見るようにして行きましょう!

 では、本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

住宅税制について

2013-07-01 10:33:19 | 日記
 住宅借入金特別控除の拡充

 改正後の本制度については、期限が延長された事はご存知の方も多いと思います。

2014年4月からの消費税率引き上げの前後における駆け込み需要が今この時期発生

しておりその反動等によって消費税導入後の住宅販売の影響がかなり大きくなると

考えられますので、一時の税負担の増加による影響を平準化し、緩和する観点から

拡充する事が決まりました。

 住宅借入金等特別控除は、次のとおりです。

   一般の住宅の場合

   2014年1月~3月 借入限度額:2000万円 控除率:1% 各年度控除額:20万円

   2014年4月~
    2017年12月迄 借入限度額:4000万円 控除率:1% 各年度控除額:40万円

   ※消費税の税率が8%または10%である場合に適用されます。それ以外は、借入限度額は2000万円となります。

   認定住宅の場合(認定長期優良住宅、認定炭素住宅)

   2014年1月~3月 借入限度額:3000万円 控除率:1% 各年度控除額:30万円

   2014年4月~
    2017年12月迄 借入限度額:5000万円 控除率:1% 各年度控除額:50万円

   ※消費税の税率が8%または10%である場合に適用されます。それ以外は、借入限度額は3000万円となります。

 以上、住宅購入時期はご注意下さいね!

 では、最後まで読んで頂きありがとうございます。