「違憲審査権は憲法の番人」という言葉がありました。
違憲審査権・・・最高裁判所は法律、命令、規則などが法律に適合するかどうかを最終的に決定する権限を持つ(日本国憲法第81条に定めれれている)
違憲審査・・・国家の行為が憲法にしたがって行なわれることを現実に確保するため、さまざまな国家行為が憲法に適合しているかどうかを
裁判所が審査する制度。基本的人権が立法権や行政権によって侵害された場合、それを救済するために違憲審査という制度が必要になる。
しかし。。。
そのようなことは、違憲審査専門の特別な裁判所を設置しない限り現実には不可能みたいです。
日本の違憲審査制は、違憲審査を専門とする特別な裁判所で行なうのではなく、通常の事件を扱う裁判所で行なわれるとか。
だから、裁判所に違憲審査権があるといっても、国会が制定した法律や内閣の行政行為のすべてを、
1つ1つ裁判所が審査して憲法に適合しているかどうかをチェックしているワケではないそうです。
では、日本ではどんな違憲審査の方式なのかといったら、具体的審査制(付随的審査制)という方式だそうです。
具体的審査制とは、日本の違憲審査制は、通常の事件を扱う裁判所が、裁判の際、
その前提として事件に必要な限度で適用される法律等の違憲審査を行なうという方式を採用したものだそうです。
。。。この「具体的審査制」なのですけど、なんかこぅ、つかめない。
これは、行政に関する裁判においてということなのかな。とりあえず、他の本も見なければなと思っているところです。
また、違憲審査によって憲法に違反するとされた法令は、問題となった事件についてのみ適用が排除されるに過ぎないとのこと。
そして、その法令は後日改めて改廃があるまでの間は、以前として効力を持つと考えている。
これからすると、日本には「違憲審査権」という名前はあるのだけれど、その名の通りの力はないということなのかな。
違憲審査権は「憲法の番人」とありますが、以前、その「憲法の番人」が、「権力の番犬」と揶揄されることがあると書かれてあったのですよ。
この違憲審査権の存在のあり方がそう言わせるのかなぁ。
ていうかだよ、「立法権」「行政権」「司法権」という三つの権力があるワケだけれども、この中で「司法権」というのは
あまり力がないということかな。もしくは、存在感がイマイチ?
この三つの機関がお互いを抑制し合いバランスをとっているとありましたが、そんな感じではなさそうな感じがするなぁ。
司法権は立法権に対して、国会が制定した法律の違憲立法審査権を持つ。
また、行政権に対しては、行政訴訟に対する終審裁判権と違憲審査権を持つ。。。となってるけど、今までに、その権限を使った事ってあるのかな?
あんまりニュースとかで聞いたことがないような気がする。
司法権が、立法権、行政権とバランスよく存在しているかはよくわからないのですが、最高裁判所とは別に、
違憲審査専門の特別な裁判所が必要ということですが、それがあると、司法が、立法、行政とバランスのいい関係になれるということ?
というか、今の違憲審査権のありかったて、憲法に背いているワケではないんだ。
なんというか、日本は、そのような状態で今があるワケで、これから先に違憲審査権の裁判所というのは必要なのだろうか。。。どうかな。
しかしですよ、「憲法の番人」という言葉を聞いたときに、「あぁ。。。憲法の番人がいるんだぁ」と思ったんですよ。
でもそれは、「権力の番犬」と言われていることもあるらしく、今回ちょっと本を読んでみて、
もしかしたら、そこには「憲法の番人」もしくは「番犬」どころか誰もいないのじゃないのかと感じたワケで。。。
まぁ、まだ表面的なところしかわかっていないのですが、それでいいのかなぁと疑問がモヤモヤとするワケで。
司法って、存在の出し方が難しいのかな。
最高裁判所は、「人権の最後の砦」であり「憲法の番人」であるんだ。。。司法のあるべき姿なのか?
他にも要素はあるのだろうか。。。探さなければだ。
違憲審査権・・・最高裁判所は法律、命令、規則などが法律に適合するかどうかを最終的に決定する権限を持つ(日本国憲法第81条に定めれれている)
違憲審査・・・国家の行為が憲法にしたがって行なわれることを現実に確保するため、さまざまな国家行為が憲法に適合しているかどうかを
裁判所が審査する制度。基本的人権が立法権や行政権によって侵害された場合、それを救済するために違憲審査という制度が必要になる。
しかし。。。
そのようなことは、違憲審査専門の特別な裁判所を設置しない限り現実には不可能みたいです。
日本の違憲審査制は、違憲審査を専門とする特別な裁判所で行なうのではなく、通常の事件を扱う裁判所で行なわれるとか。
だから、裁判所に違憲審査権があるといっても、国会が制定した法律や内閣の行政行為のすべてを、
1つ1つ裁判所が審査して憲法に適合しているかどうかをチェックしているワケではないそうです。
では、日本ではどんな違憲審査の方式なのかといったら、具体的審査制(付随的審査制)という方式だそうです。
具体的審査制とは、日本の違憲審査制は、通常の事件を扱う裁判所が、裁判の際、
その前提として事件に必要な限度で適用される法律等の違憲審査を行なうという方式を採用したものだそうです。
。。。この「具体的審査制」なのですけど、なんかこぅ、つかめない。
これは、行政に関する裁判においてということなのかな。とりあえず、他の本も見なければなと思っているところです。
また、違憲審査によって憲法に違反するとされた法令は、問題となった事件についてのみ適用が排除されるに過ぎないとのこと。
そして、その法令は後日改めて改廃があるまでの間は、以前として効力を持つと考えている。
これからすると、日本には「違憲審査権」という名前はあるのだけれど、その名の通りの力はないということなのかな。
違憲審査権は「憲法の番人」とありますが、以前、その「憲法の番人」が、「権力の番犬」と揶揄されることがあると書かれてあったのですよ。
この違憲審査権の存在のあり方がそう言わせるのかなぁ。
ていうかだよ、「立法権」「行政権」「司法権」という三つの権力があるワケだけれども、この中で「司法権」というのは
あまり力がないということかな。もしくは、存在感がイマイチ?
この三つの機関がお互いを抑制し合いバランスをとっているとありましたが、そんな感じではなさそうな感じがするなぁ。
司法権は立法権に対して、国会が制定した法律の違憲立法審査権を持つ。
また、行政権に対しては、行政訴訟に対する終審裁判権と違憲審査権を持つ。。。となってるけど、今までに、その権限を使った事ってあるのかな?
あんまりニュースとかで聞いたことがないような気がする。
司法権が、立法権、行政権とバランスよく存在しているかはよくわからないのですが、最高裁判所とは別に、
違憲審査専門の特別な裁判所が必要ということですが、それがあると、司法が、立法、行政とバランスのいい関係になれるということ?
というか、今の違憲審査権のありかったて、憲法に背いているワケではないんだ。
なんというか、日本は、そのような状態で今があるワケで、これから先に違憲審査権の裁判所というのは必要なのだろうか。。。どうかな。
しかしですよ、「憲法の番人」という言葉を聞いたときに、「あぁ。。。憲法の番人がいるんだぁ」と思ったんですよ。
でもそれは、「権力の番犬」と言われていることもあるらしく、今回ちょっと本を読んでみて、
もしかしたら、そこには「憲法の番人」もしくは「番犬」どころか誰もいないのじゃないのかと感じたワケで。。。
まぁ、まだ表面的なところしかわかっていないのですが、それでいいのかなぁと疑問がモヤモヤとするワケで。
司法って、存在の出し方が難しいのかな。
最高裁判所は、「人権の最後の砦」であり「憲法の番人」であるんだ。。。司法のあるべき姿なのか?
他にも要素はあるのだろうか。。。探さなければだ。