2月9日、福岡高裁は、光洋商事長崎本社営業所の閉鎖とサカキ運輸への事業譲渡及び組合員4名の解雇は、不当労働行為であり無効として、組合員側全面勝利の判決を言い渡した。昨年6月16日の長崎地裁の組合員全面勝利判決の内容を維持するものである。光洋商事・サカキ運輸の組合つぶしを目的とした偽装譲渡・組合員解雇は、この控訴審判決により、長崎地裁判決、県労委の救済命令に続き、3度目の断罪を受けたことになる。
控訴審において、サカキ運輸は、組合員の解雇は整理解雇の四要件を満たしている旨の主張をしたが、判決では、そもそも、本件解雇は労組法7条1号の不当労働行為に該当し無効であり、サカキ運輸の主張はその判断に直接関わるものではないとして退けた(なお、判決では、整理解雇の判断についても、解雇権の濫用に当たるとの評価もなされている)。
その他、法人格を乱用した不当労働行為を認定した部分は、原審どおりである。今回の勝訴判決は、光洋商事分会と同様、組合つぶしを目的として行われる、法人格を濫用した偽装譲渡とたたかう全国のたたかいの力となるものと確信している。
サカキ運輸は、控訴審の結審後、和解協議の最中に、突如として清算手続きに入った。そして現在、光洋商事と記載された車両が再び運行されている。これは、光洋商事・サカキ運輸の、組合潰し・組合員解雇に対する悪質な責任逃れに他ならない。
建交労長崎県本部・長崎合同支部・光洋商事分会は、光洋商事・サカキ運輸の悪あがきを許さず、破壊された雇用と生活を取り戻すために、解決まで奮闘する決意である。
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