取引関係を所管する法令としては、独占禁止法や下請法、国土交通省「トラック運送業における荷主・下請適正取引推進ガイドライン」等がありますが、有効に機能しているとはいえません。
独占禁止法でも下請法でも、不適切な取り引き、荷主・元請の優越的な地位の濫用によって被害を受けた運送会社を救済する手段としては、価格の原型回復しかないからです。報復措置によって取り引きを打ち切られた場合、取り引きそのものを元に戻させる救済措置はありません。受注産業として荷主・元請に対して力関係で劣り、荷主・元請に逆らえない運送事業者は「泣き寝入り」をするしかない、というのが現状です。
独禁法や下請法における罰則規定の強化にとどまらず、抜本的な改正によって速やかに取り引き契約の原型回復の措置がとれるようにすること、あわせて「中小企業保護法」(仮称)の制定によって、国の中小企業保護政策の基本を確立することです。