建交労長崎県本部

全日本建設交運一般労働組合(略称:建交労)長崎県本部のブログです。
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全産業水準の賃金・労働条件をめざす建交労トラック部会の基本的要求(企業に対して)~建交労のトラック政策⑲

2017年07月21日 09時19分57秒 | トラック政策

(1)建交労最低賃金・最低保障賃金

①18歳以上の労働者の最低賃金(家族手当、通勤費を除く所定内賃金。パート労働者にたいしても適用)

 月額175,500円以上。

②年齢別最低保障賃金

i.30歳労働者(家族手当、通勤費を除く所定内賃金。勤続5年以上)

 月額235,000円以上。

i.45歳労働者(家族手当、通勤費を除く所定内賃金。勤続10年以上)

 月額365,000円以上。

③職種別最低保障賃金

 40~45歳運転手(勤続10~15年、扶養3人の家族手当を含む所定内賃金)

 月額380,000円以上。

 

(2)退職金制度の確立と増額

①勤続30年での定年の場合、1,500万円以上を基準。

②中小企業退職金共済(中退共)などでの保全

 

(3)労働時間短縮

①1日7時間30分・週35時間制、完全週休2日制の実施。年間総労働時間は1,800時間を視野に、当面、2,100時間の実現。

②変形労働時間制をとっているところでは、本人合意を前提に、1日8時間制を基本に、労働時間を平均して1週間あたりの所定労働時間を35時間以下。対象期間の最長の所定労働時間は1週40時間、1日8時間以内。「1か月単位の変形労働時間制」を採用している場合は、変形期間の開始までにあらかじめ1か月分の「各日ごとの始終業時刻」を具体的に特定し、特定後の変更はおこなわないこと。ただし、やむをえず特定後の変更の必要性が生じた場合は、別途労使で協議するとともに、本人の同意を得ること。

③午後6時~翌朝7時までを「夜間時間帯」として、所定内労働時間であっても、この時間帯にかかる労働時間は25%以上の割増賃金。さらに午後10時~翌朝5時までの「深夜時間帯」ではさらに25%以上の割増(合計50%以上)の割増賃金。

④所定外労働の割増率(超過勤務手当)は50%以上、休日労働の割増率は50%以上とし夜間時間帯割増、深夜時間帯割増と合算。つまり、休日の深夜残業の場合は、割増率が150%となり、本給とあわせて250%の賃金。

⑤深夜労働は、妊婦、出産後1年以内のもの、義務教育未了の子・要介護者をもつ男女を適用除外とし、満18歳未満の労働者の深夜勤務は禁止。また、家族的要件・社会的要件により深夜勤務ができないと申請するものを認め、不利益扱いをいっさいしないこと。

⑥夜勤労働者の労働時間を1日7時間(実働)以下、週35時間以下とし、勤務間隔は16時間以上。また、回数は4週間をつうじ6回以内。



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