古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の十五

2014年06月11日 05時52分31秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済証文之事」第四頁、上の七~八行目

 

解読 付届有之時者、右三日之申合せニ不及年々

    初日より上下入相ニ引申筈。

読み (見付けに及び)届けこれ有る時は、右三日の申し合わせに及ばず年々

    初日より上下入り相に引き申す筈。

 

解説 (及見)「付」・・・見付けに及び。見付けて。発見して。 「届有之時者」・・・届けこれ有る時は。届けが有った時は。 「右三日之申合せニ」・・・右に決めた、三日と言う申し合わせに。「合」の次のヒラカナの元字は「世」の崩し字で「せ」です。 「不及」・・・関係なく。 「年々」・・・毎年。 「初日より」・・・「初」も難しいですが、前ページから何度も出ています。 「上下入相ニ」・・・上村と下村がその場所に相互に入って。 「引申筈」・・・引いてもよいと言う約束に決める。