本法によれば、年齢は出生の日よりこれを起算し(1項)、暦に従って年数又は月数によって計算する(2項、民法143条1項。なお、年齢のとなえ方に関する法律1項)。すなわち、毎年、誕生日(「起算日ニ応答スル日」)の前日をもってある年齢は満了するから(本法2項、民法143条2項本文)、誕生日の前日が終了する瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)に1歳を加えることになる。ただし、誕生日前の最後に始まる月に誕生日が存在しないとき(「年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき」)は、その月の末日をもってその年齢が満了する(本法2項、民法143条2項但書)。
今日は私の誕生日。
私の年齢は上記の法律によれば、
昨日が終了した時点で、また1歳を加えたことになる。
「写真;パリの教会」
今日は私の誕生日。
私の年齢は上記の法律によれば、
昨日が終了した時点で、また1歳を加えたことになる。
「写真;パリの教会」