<日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽう だい21じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。
いわゆる表現の自由ないしは言論の自由またの日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。
2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断している。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。
2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。
検閲の禁止ないしは通信の秘密を実現する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。
大日本帝国憲法においても、表現の自由を認める規定があった(29条)。法律の留保が付せられていたこともあり、制約される場合もあった。>
<第一創業オフイス勤務事業廃業支援、第二創業テレワーク事業支援が必須か>
<支援原資は、GDP10%相当コロナ国債発行。国債引受先は日本政府中央銀行。一帯一路海外遠征金融資本は排除か>
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緊急事態宣言が発令されて以降、これまで取り組みのなかった企業などでも緊急措置としてリモートワーク(テレワーク)が導入された話をよく耳にします。
感染リスク防止だけでなく、業種業態によってはうまく活用することで生産性向上も期待できるリモートワークですが、新しい取り組みが広がるときには新しい問題が起きるもので、パワハラ防止法が施行されたこのタイミングで「リモハラ」「テレハラ」が新たに注目を浴びています。
今回は「リモハラ」「テレハラ」をわかりやすく解説します。
十分な準備をする間もなく急遽取り組み始めたリモートワークの場合、さまざまな問題が生じがちです。
労使双方で快適な労働環境構築のために協力をしていきましょう。
住環境やインターネット環境、PC等の設備環境などには個人の価値観なども大きく影響するため、一律に設備や環境が整えられたオフィスと同様に考えることが前提条件として間違っており、労働契約締結時から取り決めとして求められていなかった条件であれば、会社からの補助なども検討すべきであり、労働者を責めるべき筋の話ではありません。
また、固定回線を引いていない物件などでは労働者個人の携帯端末などでテザリングなどでつながざるを得ず、通信費の支払いについて等が争点となり問題となっているケースも増えているようです。
その中でも、オフィスの環境と同等の状況が当たり前という価値観を労働者個人個人には押し付けず、それぞれの事情や状況にも十分配慮しつつ、普段以上に思いやりと気配りを持ってコミュニケーションを図りましょう。
感染リスク防止だけでなく、業種業態によってはうまく活用することで生産性向上も期待できるリモートワークですが、新しい取り組みが広がるときには新しい問題が起きるもので、パワハラ防止法が施行されたこのタイミングで「リモハラ」「テレハラ」が新たに注目を浴びています。
今回は「リモハラ」「テレハラ」をわかりやすく解説します。
十分な準備をする間もなく急遽取り組み始めたリモートワークの場合、さまざまな問題が生じがちです。
労使双方で快適な労働環境構築のために協力をしていきましょう。
住環境やインターネット環境、PC等の設備環境などには個人の価値観なども大きく影響するため、一律に設備や環境が整えられたオフィスと同様に考えることが前提条件として間違っており、労働契約締結時から取り決めとして求められていなかった条件であれば、会社からの補助なども検討すべきであり、労働者を責めるべき筋の話ではありません。
また、固定回線を引いていない物件などでは労働者個人の携帯端末などでテザリングなどでつながざるを得ず、通信費の支払いについて等が争点となり問題となっているケースも増えているようです。
その中でも、オフィスの環境と同等の状況が当たり前という価値観を労働者個人個人には押し付けず、それぞれの事情や状況にも十分配慮しつつ、普段以上に思いやりと気配りを持ってコミュニケーションを図りましょう。