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いよいよ
2015年6月から、自転車の罰則が、きびしくなる
これで、
当店も、
もう、アウトです、
当店は、98%の確率で、ご来店いただくお客様は
みな自転車だ。
2015年06月01日月曜日から、
かんこどりの日々が つづく。
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かさをしながら、自転車にのったら、つかまる
自転車の 飲酒運転も つかまる
自転車の 信号無視も つかまる
夜 無灯のまま 自転車に のったら つかまる
と
いうことは、
自転車を おりて、おしていたら
どうなるのかな~~???
きょうは、酔っ払ったから
自転車にのらずに おしてかえる
この場合は、どうなるのか??
きょうは、会社のちかくで、
同僚(どうりょう)と
酒をくみかわし、
2軒(けん)3軒と はしござけ
そして
いつものように
電車で、自宅近くの駅までかえり、
駅から 自転車で、自宅まで帰る途中
警察につかまった、
こんな人も 増えそうだ。
また
自転車に のっていたら、
急に 雨がふりだした、たまたま持っていたかさをさして、
早く家にかえろうと、いそいで、自転車をこいでいたら、
警察に つかまった。
いままでの、どうりも りくつも
もう つうようしないかも しれませんね。
でも
権力者さん 官僚さん 国家公務員さん 議員さん 警察官さん
を
上記内容で
つかまえても
みのがさないようにしてね~~~
一般国民だけを、きびしく しないでね~~~
僕は、仕入に行くときは
自転車なのですが
雨の日の仕入れは
どないしょ~~~??
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自転車による歩道走行の原則禁止(歩道通行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した場合)
・【根拠規定】道路交通法第63条の4
・【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
○自転車による右側通行禁止
・【根拠規定】道路交通法第17条、第17条の2、第18条、第20条、第63条の3
・【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号無視
・【根拠規定】道路交通法第7条・道路交通法施行令第2条
・【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
他の自転車との並進の禁止
・【根拠規定】道路交通法第19条、第63条の5
・【罰則】2万円以下の罰金又は科料
一時停止違反
・【根拠規定】道路交通法第43条
・【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
夜間のライトの不点灯
・【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9、道路交通法施行令第18条、道路交通法施行規則第9条の4、都道府県公安委員会規則
・【罰則】5万円以下の罰金等
酒気帯び運転等
・【根拠規定】道路交通法第65条
・【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
片手運転の禁止
・【根拠規定】道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則
・【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
2人乗りの禁止
・【根拠規定】道路交通法第55条、第57条、都道府県公安委員会規則
・【罰則】5万円以下の罰金等
○実際の事例
最近は、自転車による重大事故の発生が後を絶たず、事故による賠償金も高額化する傾向にあります。過去の事例としては、以下のようなものがあります。
(1)進路変更した女性を負傷させ約60万円の賠償
歩道上で、68歳の女性が急に横断歩道方向へ進路変更したため、後続して走行してきた自転車がこれに衝突し、女性を負傷させた。裁判所は、「歩行者が横断歩道の方向へ進路を変えることは予想される範囲の行動である反面、歩行者は後方から進行してくる自転車の動きを認識することは容易でない」として、約60万円の損害賠償責任を認め、歩行者の過失相殺も否定した(東京地裁平成26年9月30日)。
(2)よそ見運転での事故で約256万円の賠償
52歳の女性が道路を歩行中、11歳の女児が自転車で対向走行してきて衝突した。女児は、一緒に自転車走行していた友人の言動に気を取られて右後方を振り返りながら自転車走行し、進路前方を見ていなかったため,歩行者がこれを避けようとしたものの避けきれず、慌てて、ハンドルを切った女児の自転車前部が歩行者の左体側部に衝突してしまった。歩行者の女性は、路上に尻もちをつくと同時に両足首をくじいてしまい、左手を路面で切る等のけがをした。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その女児の親に対し、約256万円の損害賠償責任を認めた(神戸地裁平成26年9月19日)。
(3)スピード出し過ぎの事故で9,521万円の賠償
11歳の男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で高スピード走行していたところ、歩行中の67歳の女性と正面衝突した。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その男子小学生の親に対し、9,521万円の賠償命令が下った(神戸地裁平成25年7月4日)。
いずれも、避けられた事故ではありますが、自転車を利用する以上は、いつなんどき加害者になるかわからないといえます。自転車事故については、自動車のような保険制度がいまだ浸透しておらず、一生かけて働いて賠償せねばならない事態にもなりかねません。
自転車保険に加入しておくことももちろんですが、あらためて「事故を起こさない心がけ」も非常に大切です。
○今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要
自転車の交通違反については、規制・取り締まりの強化によって、今後実際に検挙される数も急増すると見込まれます。少なくとも、これまで黙認されてきた交通違反はいわゆる青切符を切られる時代となりました。
自転車の交通違反については、懲役刑の罰則も存在します。自転車の走行違反によって前科者になる可能性もあるということです。今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要がありそうですね。
また、自転車関連の事故は減少傾向にはあるもののいまだ多数発生しているのが現状です。うっかりミスによって重大な事故を引き起こせば、自分も相手の人生も大きく変えてしまうこととなります。多額の賠償責任はもちろんですが、自転車による事故については、重過失致死傷罪(刑法211条1項後段 最高で5年の懲役)といった犯罪も成立します。
自転車運転に際しては、「人の生命を奪う可能性のある乗り物」であることをしっかり認識し、交通ルールを守って、マナーを守って、走行するようにしましょう。
3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります(ここで手数料の5700円が徴収されます)。費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであるというのですから、負担はかなり大きくなります。
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。今でも自動車の青切符を払わずに無視していると、手錠をかけられて逮捕・連行されることもあります。さすがに子供たちに手錠をかけるようなことはしないと思いますが……。
この自転車の罰則は
どうも
大阪だけをねらいうちしたような
気がする
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/e1/089b0c0e23001c267c50889cf7b83050.jpg)
詳しい記事を
お読みになりたいかたは
下記をどうぞ!!
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大阪のみなさん、
きよつけてください
もう自転車にのって
呑みにいけませんよ~~
居酒屋へいってもいいけど、
お酒は のめませんよ~~
当店は、
商売あがったり
閉店まで時間の問題だ。
閉店までの
カウントダウンが
いよいよスタートした!!
少子化もふくめ、
若者が、自動車に乗る人がすくなくなり、
高齢化で、高年齢(こうねんれい)の人が
くるまに乗るのが危険
(例えば、ブレーキとアクセルをふみまちがえるとか)
なので、
自動車免許証を国に返す人が増え、
車からとれる罰金が減ったんだろうか?
軽自動車の税金も上がりましたしね~~。
次に、とれるところは、
ドル箱の自転車を
となったのかな~~??
ドロ~~~ンも、国をあげて法律をつくり
きびしく制限し
自転車も、きびしくし、
犯罪者管理と
税金脱税&滞納の管理のため
一人ひとりの国民に背番号をつけ
消費税をあげ、
酒税もあげたが、
ま~~~
株価が2万円を超えて
上がっているから、
オッケ~~~~!!!
(僕自身 株はしませんが)
この自転車の罰金でえた利益で
赤字の大阪財政が
黒字になったりして!
大阪府議会議員 市議会議員の給与が
アップしたりして!
鳥取県のいなかでは、
かささして自転車にのっていても、
ぜんぜんつかまらなかったりして、
宮崎県の、いなかでは、
よっぱらって、自転車を運転しても
ぜんぜんつかまらなかったりして
ちゃん ちゃん!!
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