大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

訪問販売のクーリングオフ!

2015年07月14日 | 行政書士事務所

訪問販売は業者が突然自宅に訪問してくるため、消費者が商品に関する予備知識がないまま勧誘を受けることになります。 また自宅で勧誘されるため他者の目が届きにくく、強引な勧誘や長時間にも及ぶ勧誘を受けるケースもあります。 事前に下見をしたり、複数の商品から選べる店舗での購入に比べ、訪問販売では消費者は冷静な判断がしにくいのが実情です。

訪問販売で契約した場合、原則として契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフすることができます(特定商取引法第9条)。
クーリングオフの通知は、必ず書面で行います。 最も確実な方法は内容証明郵便で行う方法です。

クーリングオフをする旨の書面をその決められた期間内に発信すれば、発信した地点で契約は最初からなかったものになります。

また、訪問販売では、一度断った者に対して継続してしつこく勧誘したり、日を改めて再度勧誘することは法律で禁止されています(特定商取引法第3条の2)。



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