大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

軽自動車の名義変更

2015年08月06日 | 行政書士事務所

軽自動車の売買や譲渡を行い、軽自動車の所有者または使用者に変更があった場合は、使用の本拠(自宅)を管轄する軽自動車検査協会で名義変更の手続きをしなければなりません。

 <名義変更(所有者または使用者が変更になる場合)に必要な書類>

1.自動車検査証
2.自動車検査証記入申請書(OCRシート軽第1号様式)
3.申請依頼書(代理人が申請する場合で、自動車検査証記入申請書に新・旧所有者、新使用者の押印がない場合に必要)
4.使用者の住所を証する書面
  (個人の場合)住民票又は印鑑証明書など
  (法人の場合)登記事項証明書又は印鑑証明書など

5.自動車損害賠償責任保険(弁済)証明書
6.軽自動車税申告書・(自動車取得税申告書) 

☆他の管轄から転入した場合はナンバープレートの付け替えが必要となりますので、ナンバープレートが必要です。

 <必要な諸費用>

 ・ナンバープレート代(管轄転入によりナンバーが変更になるとき)・大阪府の場合
   普通ナンバー…1480円~
   希望ナンバー…4200円~
 ・自動車取得税…車種によりかかる場合があります



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