一般社団法人は、社員(構成員)により構成される団体の法人格を与えたもので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。 法人格を有することによって取引の主体となることができ、また、法人名義の財産を所有したり、登記を行ったりすることもできます。
一般社団法人は、設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、準則主義によって誰でも設立することができます。
一般社団法人でいう社員とは、社会一般的にいう「会社員」や「従業員」ではなく、社員総会において議案を提出したり、議決権を行使したりする者(株式会社では株主)です。
《一般社団法人設立のメリット》
1.事業に制限がなく、短期間で事業を開始できる
2.手続きや運営が簡単
社員2名からでも設立が可能で、準則主義によって設立できるため、設立に当たって主務官庁の許認可は不要です。
3.設立時の費用負担が少ない
株式会社では資本金として出資金が必要ですが、一般社団法人は原則不要です。 さらに、株式会社より設立時の登録免許税が安くなっています(株式会社は15万円、一般社団法人6万円)。
4.税法上のメリットがある
非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することによって、税金について一定のメリットを受けることが可能です。
《一般社団法人設立のデメリット》
1.社会的信用力に欠ける
一般社団法人自体があまりまだ知られていないうえに、これまでの社団法人のように認定法人ではないので、社会的信用力に欠けると考えられます。
2.利益の分配ができない
一般社団法人は非営利法人のため、給料等は支払えますが、剰余金を社員に分配することはできません。