今日のあかはた新聞に、JTから行政に寄付は国際条約に違反の記事を見て、自分の勉強不足を反省しました。
日本禁煙学会が指摘して、受けとらないよう自治体に注意喚起を行い声明を発表しています。
禁煙学会の資料では、タバコ産業から社会貢献活動(CSR)の一環として自治体が寄付金を受け取る行為は、日本が2005年に批准した「たばこ規制枠組条約」(FCTC)5条3項および13条に違反しています。
このことは東日本大震災の際にも問題になりました。日本赤十字社や日本財団にタバコ産業から多額の寄付金がありましたが、たばこ規制枠組条約違反が国際的にも問題となり、すみやかに返却されました。また、フィリップモリス等から赤十字博物館に寄付金があり、ロイターなどが報道されました。これも国際赤十字赤新月社連盟から返却されました。
国際条約に反して、違法に自治体がJTからの寄付金を受け取ることがないようにご注意をよろしくお願いしまう。
地方自治体首長様。財務・税務(寄付金)担当者様に、2020年7月6日に財団法人 日本禁煙学会 理事長作田学さんが、詳しい内容を自治体に出しています。(しんぶん赤旗8月7日記事・日本禁煙学会の資料の抜粋)
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