松本春男の綾瀬市レポート(日本共産党元市議会議員)

2023年4月の綾瀬市議選で福田くみ子さんに
バトンタッチしました。

高座清掃施設組合から、4月7日の全員協議会の質疑について回答がありました。

2021年04月17日 | 高座清掃施設組合・高座クリーンセンター

 4月14日に高座清掃施設組合議員に対して、4月7日の高座清掃施設組合議会の全員協議会での私の質疑に対しての回答がありました。当組合から回答した「年1回の事前通知」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第2項及び同法施行令第4条第9項イに基づくもので、処分する一般廃棄物の量・方法等を、処理場所在市町村に、事前通知を行っているものです。松本議員ご発言の「月1回の市への報告」につきましては、綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則第10条の、一般廃棄物処理業者は前月の処理実績を毎月10日までに市長に報告するとの規定に基づくものと思われます。なお、参考資料として、別紙のとおり関係法令を等を添付しますので、ご確認くださいますようお願いいたします。廃棄物の処理及び清掃に関する法律。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令。綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則が添付されていました。

 質疑内容は、綾瀬市内の一般廃棄物業者の施設に持ち込まれる場合、毎月1回報告書が提出しれていたので、高座清掃施設組合からの焼却灰を受け入れた業者が福井県敦賀市内に存在するので、敦賀市には毎月報告されていたのではないかとの質疑に対して上記の回答でした。質疑の中で搬出自治体から敦賀市との発言をしてしまいました

 敦賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則を調べて見たら、(状況報告書の提出)第12条 許可業者は、毎月経過後5日以内に、次の各号に掲げる許可業者の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める報告書を市長に提出しなければならない。(実績報告書の提出)第13条 許可業者は、年度終了後3月以内に、次の各号に掲げる許可業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書を市長に提出しなければならない。
 この文面から見ると、高座清掃施設組合から一般廃棄物の焼却灰を敦賀市の持ち込んだ運搬業者は、毎月敦賀市に状況報告書を提出していたと思われます。

 


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