災害により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)つまり、関東・東北豪雨により、水没などして廃車になった自動車を抹消登録し,被災自動車に代わる自動(代替自動車)を被災の日から6か月以内に取得した場合(50万円以上の自動車)で、要件を満たす場合には、申請により自動車取得税が減免となります。詳しくは土浦県税事務所自動車税分室(電話029-842-7812 )
詳しくは、こちらの資料より(PDF)
災害により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)つまり、関東・東北豪雨により、水没などして廃車になった自動車を抹消登録し,被災自動車に代わる自動(代替自動車)を被災の日から6か月以内に取得した場合(50万円以上の自動車)で、要件を満たす場合には、申請により自動車取得税が減免となります。詳しくは土浦県税事務所自動車税分室(電話029-842-7812 )
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