判決文の最後に次のような決め台詞が出てくる。「……、そうすると、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は理由が無い。云々」。こう言われると絶句するしかないが、「その余の争点」とは何を指しているのか、裁判所が認識した内容を全て具体的に述べていただく必要がある。
さもないと、裁判所は、訴状に無いこと(例えば裁判所は、「地方自治法施行令第167条の2 第1項の中の『2号』」を持ち出して来た【地方自治の危機(3)を参照】)半面、訴状にあること(例えば、「ごみ重量の確認の曖昧さ」が、地方自治法施行令第167条の2 第1項中の『2号』を適用できる条件を満たしているか等)を全て「その余の争点」として括り、個々に検討もせず一刀両断に無視したと読み取れる。
「決め台詞」は格好いい、と思われているのかもしれないが、質疑応答の無い文書である判決文のみで、このような言葉を返すのは、上から目線以外の何物でもあるまい。
さもないと、裁判所は、訴状に無いこと(例えば裁判所は、「地方自治法施行令第167条の2 第1項の中の『2号』」を持ち出して来た【地方自治の危機(3)を参照】)半面、訴状にあること(例えば、「ごみ重量の確認の曖昧さ」が、地方自治法施行令第167条の2 第1項中の『2号』を適用できる条件を満たしているか等)を全て「その余の争点」として括り、個々に検討もせず一刀両断に無視したと読み取れる。
「決め台詞」は格好いい、と思われているのかもしれないが、質疑応答の無い文書である判決文のみで、このような言葉を返すのは、上から目線以外の何物でもあるまい。