2017.3.21長野日報:元東京都知事の石原慎太郎氏は豊洲市場への移転を決裁したが、「東京ガスから譲り受けた土地の瑕疵担保責任の放棄は報告を受けていない」という。これだけ見ても、書類の決裁基準が自治体には不足、あるいは有効になっていないのではないかと感じられる。
私が働いてきた会社では最終責任者として例えば、図面の寸法チェックは担当者が、仕様に合っている図面かどうかは課長が、○○円以下の物品発注は部長決裁で、など細かく決まっていて、日付けと共に各担当の記名サインや検印が必須であった。
ネット検索で、都の場合その一つであろう「東京都事案決定規程」が出てくる。豊洲市場の瑕疵担保責任の放棄は金額が大きいので、知事決裁と思われる。問題が起こったら、決裁印のある関係書類を見ればよいのであって、当時の責任者の記憶を聞き歩くような非効率な仕事は発生しないはずである。
もっとも「規程」は法規的なものではない、即ち守らなくても「罰せられない」と言われればそれまでである。
私が働いてきた会社では最終責任者として例えば、図面の寸法チェックは担当者が、仕様に合っている図面かどうかは課長が、○○円以下の物品発注は部長決裁で、など細かく決まっていて、日付けと共に各担当の記名サインや検印が必須であった。
ネット検索で、都の場合その一つであろう「東京都事案決定規程」が出てくる。豊洲市場の瑕疵担保責任の放棄は金額が大きいので、知事決裁と思われる。問題が起こったら、決裁印のある関係書類を見ればよいのであって、当時の責任者の記憶を聞き歩くような非効率な仕事は発生しないはずである。
もっとも「規程」は法規的なものではない、即ち守らなくても「罰せられない」と言われればそれまでである。