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地方自治の危機(追記10)… 住民訴訟にこそ裁判員裁判を

2016-03-02 17:36:22 | 地方自治
 「長野地裁は2016.2.16、裁判員裁判での裁判員経験者と法曹三者の意見交換会を開いた」と長野日報にあった。裁判員の感想として、「綿密な評議を重ねて判決を出せたことは有意義な経験だった」、また「検察官や裁判官の説明については丁寧で分かりやすかった」などと伝えている。
 忙しい裁判官が、素人の裁判員に事の仔細を「丁寧に、分かりやすく」説明することは多とするところであるが、現在「裁判員裁判制度」は刑事裁判についてであり、民事裁判には無い。
 しかるに、民事裁判(特に住民訴訟)にこそ裁判員制度は必要である。本ブログで縷々述べたように、よく分からない文言を、一方的に紙に書いた判決の形で発行することは、エネルギーの無駄遣いである。それどころか正義といえないことに裁判所がお墨付きを与えた形となり、かえってマイナスの効果となってしまう。裁判官にはそれだけ責任がある。裁判員がいれば、「丁寧に、分かりやすく」説明していただけると考えられる。原告は、同じ民間の裁判員から、判決に納得したのかどうか説明を聞くことができる。
 前段で「忙しい裁判官」と書いたが、民間企業の従業員はもっと忙しい。民間企業は利益を出すという責任を果たすために限りなく忙しく、利益を出さなければ責任を問われる。一方、裁判官が誤審のために責任を問われたという話は聞いたことがない。

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