前回、自治体の「規程」という言葉を用い、これは必ずしも「法規的なものではない」らしいと書いた。ほかに「規則」と呼ぶものがあり、これは「地方公共団体の執行機関などが独自に制定する自治立法」で、法規的なものであるという。
当市には、「予定価格調書を省略できる規則」がある。すなわち「諏訪市財務規則第120条」は、「特に必要がないときは、(随意契約の)予定価格調書の作成を省略することができる。」としている。
極端な場合、この規則を盾にとれば、担当者が「予定価格調書(予定価格を作ったかの証明にもなる)は必要ない」と判断すれば極端な場合、全ての契約で予定価格調書を作成しない、ひいては予定価格を見積もらなくてもよいことになる。この規則は、「予算決算及び会計令 第99条の5」の趣旨を無視したものであり、このような重要なことを議会の議決を経ない「規則」で、執行部が独自にお手盛りで決めてよいのかどうか疑問である。
他自治体では、例えば「50万円を超えない契約で、予定価格調書の作成を省略できる」というようになっている。この点を質問しても、市の答えは返ってこない。
先の裁判でもこの問題点を提起したが、裁判長はノーコメントであった。多分、これをおかしいと言えば、自治体を勝訴とする判決が出せないからであろう。
当市には、「予定価格調書を省略できる規則」がある。すなわち「諏訪市財務規則第120条」は、「特に必要がないときは、(随意契約の)予定価格調書の作成を省略することができる。」としている。
極端な場合、この規則を盾にとれば、担当者が「予定価格調書(予定価格を作ったかの証明にもなる)は必要ない」と判断すれば極端な場合、全ての契約で予定価格調書を作成しない、ひいては予定価格を見積もらなくてもよいことになる。この規則は、「予算決算及び会計令 第99条の5」の趣旨を無視したものであり、このような重要なことを議会の議決を経ない「規則」で、執行部が独自にお手盛りで決めてよいのかどうか疑問である。
他自治体では、例えば「50万円を超えない契約で、予定価格調書の作成を省略できる」というようになっている。この点を質問しても、市の答えは返ってこない。
先の裁判でもこの問題点を提起したが、裁判長はノーコメントであった。多分、これをおかしいと言えば、自治体を勝訴とする判決が出せないからであろう。