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地方自治の危機(追記16)… 弁護士とは(その3-3)、訴状の「請求の趣旨」

2016-09-07 21:15:46 | 地方自治
 訴状を提出したあと裁判所から、「請求の趣旨」の第(2)項はもう一つ別の訴訟として提出するように修正を要請された。すなわち(2)項とは、『諏訪市監査委員は本住民監査請求を却下したが、却下に当らない内容である。しかるに監査委員は内容の詳細についても検討しているので、監査をしたことと同等であり、法の趣旨に沿って請求人を呼び「陳述の機会」を与えるなど、あくまでも住民の側に立った監査をすべきである。との判決を求める』。
 (2)項の内容こそ本当に訴えたいことであったが、4号請求には合わないので、この2番目の項目は取り下げた。分けて2号請求などにしても即却下になったと予想される。その前に、(2)項のような訴えはそもそもできるのかさえよく分からない。従って、自治体の監査のやり方の是正を求めることには、手段が無いような気がする。
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