日本オリンピック委員会のホームページにあるオリンピズムの根本原則を読んでみた。その中で気になったのは、第4項で以下のように書いてある。
「スポーツをすることは人権の 1 つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。」
これは憲法25条の第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と同じ違和感である。
文化的な最低限度の生活を営む権利とは何であろうか?確かに図書館に行けば無料で本を借りられるが、その他の文化、例えばクラシック音楽や歌舞伎に能、映画、絵画は全く無料では手に入らない。
それと同じく私は人権の一つであるオリンピック精神に基づきスポーツをする機会は与えられているのだろうか。そもそもオリンピック精神を国から学んだことはない。学校の体育の時間で数種類のスポーツを学んだ経験はあるが、卒業後全くスポーツをする機会はない。オリンピック種目である馬術やアーチェリー、ヨットなどのスポーツをしてみたいが、する機会が身近にない。東京都の2017年の試算では、五輪の全国への経済波及効果は大会前後17年間で約32兆3000億円に上る。本当にそれだけの経済効果があり、その効果が国民に還元されるのか?はなはだ疑問である。
今回はあまりに経済に偏り過ぎて、国民の人権の一つであるスポーツをする機会の提供が蔑ろにされているのではないか。オリンピック費用3兆円が国民のスポーツ振興に使われていたら、経済効果はもっと高いのではないか。
例えば、馬術、アーチェリー、ヨットなどを教える施設や教室が全国的に増えたら、スポーツ人口が少ない同じくフェンシング、クライミング、カヌーなども施設や競技人口が増えたら、恒常的な経済効果に加えて、国民の健康も増進するのではないか。
「スポーツをすることは人権の 1 つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。」
これは憲法25条の第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と同じ違和感である。
文化的な最低限度の生活を営む権利とは何であろうか?確かに図書館に行けば無料で本を借りられるが、その他の文化、例えばクラシック音楽や歌舞伎に能、映画、絵画は全く無料では手に入らない。
それと同じく私は人権の一つであるオリンピック精神に基づきスポーツをする機会は与えられているのだろうか。そもそもオリンピック精神を国から学んだことはない。学校の体育の時間で数種類のスポーツを学んだ経験はあるが、卒業後全くスポーツをする機会はない。オリンピック種目である馬術やアーチェリー、ヨットなどのスポーツをしてみたいが、する機会が身近にない。東京都の2017年の試算では、五輪の全国への経済波及効果は大会前後17年間で約32兆3000億円に上る。本当にそれだけの経済効果があり、その効果が国民に還元されるのか?はなはだ疑問である。
今回はあまりに経済に偏り過ぎて、国民の人権の一つであるスポーツをする機会の提供が蔑ろにされているのではないか。オリンピック費用3兆円が国民のスポーツ振興に使われていたら、経済効果はもっと高いのではないか。
例えば、馬術、アーチェリー、ヨットなどを教える施設や教室が全国的に増えたら、スポーツ人口が少ない同じくフェンシング、クライミング、カヌーなども施設や競技人口が増えたら、恒常的な経済効果に加えて、国民の健康も増進するのではないか。