Hiroyasu-kingの体験記  裏読み思考で社会を暴く、真理不尽の違法許さず! 遊び心で一刀両断 是非に及ばず

ヒロヤスキングの穴馬指南奮戦記から、社会の真相に迫る裏読み体験談 
官僚国家の罠 国民は家畜じゃないよ!主権在民だよ!

長崎の道路封鎖問題は弁護士の無知が生み出す社会問題だよ 要するに過去の判例に学ばない勉強不足が生み出す社会問題だよ 強請りたかりは断じて許さず!だよ

2019年10月08日 09時41分42秒 | 長崎の道路封鎖問題 弁護士の知識不足、モラルの低下が生み出す社会問題 国民...

長崎の道路封鎖問題は弁護士の無知が生み出す社会問題だよ 要するに過去の判例に学ばない勉強不足が生み出す社会問題だよ 強請りたかりは断じて許さず!だよ

この問題には東京高裁で判断が下されているよ。 長崎のような私道では、住民はお金を払うことも無く、道路を買い取ることも無く通行は認められるよ

馬鹿な道路所有者は弁護士等?に騙されて金が取れるとでも思ったのだろう 社会的正義と認識があれば金を取ってはいけない事ぐらい良識的に分かるけどね

この手の事件は、日本の裁判が和解に頼っている解決方法が生み出す弊害だよ 和解は双方の合意による解決だからね 手段としては便利だけどね

困った側が金を払って解決するって事が多いからね 裁判に持ち込まれて、幾らか金を払わせて和解解決に持ちこむ裁判が多いから判断が歪められるよ

とことん裁判での判決を追求すれば、私道の所有者の通行禁止や道路の買い取り請求は却下されるはずだよ 司法が国民生活を保障するものだからね

日本の司法関係者が社会常識として国民に認知させないことが諸悪の根源だよ 国民を馬鹿にしたまま裁判沙汰を増やし弁護士はホクホクってことだね

結論から言うと、俺の経験した裁判では、住民は無償にて、道路所有者の承諾もなく通行できるって事だよ 私道の実質的権利者は住民だよ

仮執行で車両の通行まで踏み込んで裁判所が認めるかは、新たな判断が必要かもしれないけどね 道路敷地代金は分譲時に負担済みだよ  

通行止めの柵の撤去を裁判所に訴えれば仮執行で認めると思うね 車の通行までも認めれば踏み込んだ判断にもなるかもね

 

過去の判例内容

同様の私道問題で、新たな私道の所有者が隣接地の所有者である俺に道路の買い取り請求をしてきたよ 高額で何百万もの請求だった 隣接地の評価の半額程度だった 

当然、通行を認めない通知なので道路の使用承諾書は貰えないという状態になり、下水、水道、ガス工事ができない土地になった

自治体の判断もまちまちだけど、建物を建築するための建築確認も下りない土地になったよ 家を建てて使っていた土地だけどね

銀行の融資条件を満たすこともできなくなり、借金は元より住宅ローンも借りられなくなるよ 銀行が私道の使用権や所有権を条件とするからね

司法判断として、道路は公路であり、何人たりとも使用できると認定すべきなんだよ 有料か無料かは別途の判断が下されてもね 有料道路まで否定できないからね

元々は道路も隣接地も同じ土地で所有者は道路付きの土地として分譲した土地だったから、当然に無料の道路があっての建物敷地だからね(道路代金は負担済)

道路の所有者が変わったからと言って、突然に道路としての使用権が剥奪できるものでは無い筈だけどね 困らせて金を取るって悪行が蔓延したんだね

この様な私道に関する社会問題がいまだに解決されずに、度々起きるって事が社会認識の不足であり、司法関係者の怠慢だよ 社会的使命を果たしていないね

争い事を増やし、弁護士を商売繁盛に導いているとしか思えないね 弁護士会が怠慢で、研修会などで常識的な司法判断を学ばないんだろうね

俺は私道路の使用許可が得られず、道路を買い取るしか隣接地の利用が不可能になった為、裁判所に訴えたよ

隣接地が道路の無い囲繞地状態となったので、私道の所有者に対して、損害賠償と、慰謝料の請求を訴えたよ

地裁に嫌われている俺はけんもほろろに敗訴したよ ろくな判断理由も示せずに門前払いだね そこで控訴した

そして、東京高裁でも敗訴したよ

ところが敗訴の理由を克明に示して、判決文の内容は逆説的には俺の通行権を認める勝訴とも言える内容だった

俺の土地が囲繞地にされた損害賠償や慰謝料の請求は却下されたけどね その理由は囲繞地では無く道路の無償使用を認めるものだった

だから、損害賠償や慰謝料の請求は認められないとの判決文になっていたよ 俺は判決理由を受け入れて最高裁への上告は止めたよ

判決文では、道路名称の国道、県道、市道、私道等の言葉を使わずに、公路(裁判用語かね?)という言葉を使ったよ。

隣接する土地(道路)は公路であり、長年により不特定多数の住民が通行してきた公路である。公路の所有者が何人でありとも承諾の必要もなく、公路として使用することはできる。

所有者の承諾も必要なく無償にて使用できる公路であると認定して、隣接地を囲繞地にされたとの理由による損害賠償や慰謝料請求を却下したのである。

裁判官は依頼した弁護士を通じて「もし通行止めなどの強硬に出れば、裁判所として毅然とした判決を下す!」と伝えられたよ

おそらく隣接する土地の所有者や道路として通行している人の通行権を無償にて認めるという事だと思うけどね 名義人の承諾など必要が無いと断じたよ

俺の申し立ては通行権を認めろとの訴えでは無かったからね 損害賠償等の請求は却下されたけど、その理由は無償にて通行権を認めるって内容だよ

要するに不特定多数の人間が長年に渡って道路として無償で使用され、提供されてきた道路は公路であり、誰でも自由に無償にて使用できるって事だよ

但し、道路の維持管理費については道路の使用者の負担義務が認められると思うけどね 俗に言う受益者負担だね これを拒否すると利用者に支払い命令が出るだろうね

道路整備費は自治体での負担制度があるからね 通り抜けできる様な私道は工事費の8割方を自治体で負担してくれるよ したがって使用者負担は微々たるものだよ

私道である限りは受益者負担の義務は逃れられないだろうけどね 道路の名義人に脅かされて金を取られるような問題ではないよ

行政が道路(私道)の寄付に応じれば問題は簡単に解決するけどね 管理者責任が発生するとか、管理費用が掛かるからと寄付に応じないからね

住民が抱えている深刻な問題が放置されて解決しないよ 行政の公平性から考えると寄付に応じないのは差別だと思うけどね 無条件で寄付に応じるべきだね

道路所有者の承諾を得て、公共施設たる上下水道等の敷設や建築用道路として認定したり、舗装工事等をしたものは公路として扱うべきだね

以後は、道路所有者の承諾など得る必要も無く、道路として維持管理できるように書類を交わしておくべきだね その都度、承諾書を求めるから社会が混乱するんだよ

長崎の住民は日本国民の為にもなるから、とことん争って悪徳業者をとっちめると良いよ 道路で脅して金にしようなんて輩とは、国民のためにも戦うべきだね

こんな問題で国民を悩ます判決が出るようだったら、最高裁判所の裁判官は全員罷免すべきだね 

最高裁判所の裁判官として、就任時の国民投票で承認しては駄目だよ 国民が裁判官にノーを突き付ける唯一の意思表示だよ 司法に不満を感じたら承認したら駄目だよ

悪知恵を付けて強請るのも弁護士、弱者救済で必死に弁護するのも弁護士だからね 判決が能力や力で揺らぐからね 社会通念としての常識が育たないね

テレビでは勉強不足の弁護士が喋るし、キャスターは馬鹿丸出しだからね 国民が惑わされて、糞の役にもたたないね

玉川! 俺のブログを見て調べろ! そして、国民の為にもっと真面な意見を言えよ 隣にいる弁護士よりましだよ 知識が足りないだけだよ

裁判は国民をいたずらに翻弄するからね 地裁レベルではふらふらしてまともな判決も出ずに振り回されるからね 威厳なんて感じられないよ

間違った判決の可能性までは否定できないけどね 国民の生活に密着した重要な問題では一貫した司法判断が必要だよね 司法の威厳にかけてね

 

今日のテレビでは教師のいじめ問題が主流だね それにテコンドー協会の独裁体制と不正問題だよ

テレビのキャスター人には批判しやすい問題だからね 散々叩いてきた苛めや独裁体制の批判で学んできたからね 真面なことも言えるよ

それにしても、教師の幼児化は深刻だね 自らの苛め行為を認識できない感覚だからね 幼少期を苛めをして成長してきた欠陥人間だよ

人の痛みを感じられないんだね 痛がる姿を見て楽しめるんだからね 異常人格が育ったという事だね 女の子をさらってペット化する心情と同じだよ

教育の敗北が生み出した異常性格だよ そんな人間が教師になってるんだからね 苛めを見ても止めろ!と止める教師もいないからね 

最悪だね! 日本の教育問題は呆れて言葉も出ないよ 過去に散々問題点を指摘して批判したからね

テレビは一方的に批判して攻められる事件には熱心だよ 知識が無い馬鹿ばかりがテレビに出るからね 人前で喋る資格はないね!

長崎のような法的な問題になると喋れなくなるよ 社会悪を撃退して国民生活を守るためには大事な問題だけどね

真面な意見も言えずに逃げ口上ばかりだからね 情報発信が稚拙だから国民も無知で幼児化したまま大人になるよ

国は報道体制にメスを入れるべきだね 公共の電波を馬鹿番組の独占で許してはいけないよ 規制を緩和して解放すべきだね

国民の知識と意識の向上の為にも必要だよ このままでは国民が馬鹿になるばかりだよ 報道では馬鹿しか喋れないからね 

 

23日

長崎の私道路の封鎖は裁判沙汰になったね この様な状態の私道の通行権については法的な解決がまちまちだからね

特に和解解決だとお金が動くことになるから、私道の名義人が金になることが多いよ だから通行止めをしたり、通行承諾証等を発行しないで困らせるよ

大きな社会問題で頻繁に起きるよ 法が国民生活を守っているとは言えないね 何の為の裁判なのかね 裁判官の気ままな判断で右往左往していたんでは国民は救われないよ

所有権の権限が不明瞭だね 占有権から認められた所有権なら、私道の権利者は通行権者だろ 無償で50年も通行していたのなら所有権者(名義人)の権利は消滅だろ

分譲主が道路の所有権を分譲地の購入者に名義変更しなければならない義務を負っているだろ 裁判所で名義変更をするように私道の名義人に命令すべきだろ

私道の名義人は単なる名義人であって、管理責任は私道の利用者が負うってことではないかね はっきりと裁判所で判定すべきだよね 国民生活を守るためにね

20年で時効取得等の都合の良い法律もあるしね 私道なら固定資産税も免除されているんだろ 名義人が私道を管理してきた実態がないだろう

単なる名義人であって、実質的な管理責任を負うのは分譲地を購入した私道の利用者だろ 裁判所が複雑にするから私道問題は争いが絶えないよ

金にならないのがハッキリすれば争い事は減るよ 「そんなのやっても無駄だよ 金にならないよ  勝てないよ!」って一般認識が必要だよ

争いが絶えないのは法治国家の怠慢だよ 一般国民が良識的に判断できる基準が法的判断でもなければ社会の混乱は減らないよ いたずらに争いを増やすだけだね

 

法的判断が一般認識に通じないようでは法治国家としての欠陥だよ これでは、平和な国民生活を保障するためにはならない!

辞め検事等が退職後に悪事に加担するようなことを許している法治国家では、国民主権とは言えない! 国民に対する背任行為だ!

税金で生活を支えられ、退職したら悪事の指南役で用心棒稼業を許すとはね 呆れるね! 差別国家を横臥する法曹関係者は恥を知れ!

  

11/14(木) 19:12配信   

私道封鎖禁じる仮処分、長崎地裁通行妨害の禁止などを求めた仮処分を認める!

 

長崎市青山町の団地内を通る私道を所有する不動産管理業者が一部封鎖し、通行料を請求している問題で、長崎地裁は14日、一部住民が通行妨害の禁止などを求めた仮処分を認める決定を出した。住民側の代理人弁護士が明らかにした。

 

  市によると、私道はJR長崎駅から北西約4キロの住宅街にあり、総延長は約700メートル。一部がバリケードなどで封鎖された。

  住民側の山本真邦弁護士は記者会見し「大変安堵している」と話した。業者は取材に「コメントできない」としている。

 

私道封鎖の解除命じる 長崎地裁、通行料問題 (西日本新聞) 2019/11/15 06:00

 

 長崎市青山町の住宅団地を通る私道を、所有権を持つ福岡県の不動産管理業者が一部封鎖し、周辺住民に「通行料」の支払いを求めて対立している問題で、

長崎地裁は14日、住民が申し立てた仮処分を認め、7日以内に封鎖を解除し、住民の通行を妨害しないよう命じる決定を出した。

 

俺が説明したとおりだろ! 

業者の主張は木っ端微塵に吹き飛ばされるよ 困らせて金を取るなんて悪習だよ 法治国家は住民を守るよ

公路に対する法的判断が知れ渡っていないからだよ 私道だったら所有者の主張が認められるってのは間違えだよ

所有権は名義人と実質的な所有者は違うからね 法的判断が要求されるけどね 名義人になったからと言って権利が主張できるとは限らないよ

この問題の解決は全国的な注目事件になるからね 私道に関する認識が変わると良いね 公路は不特定多数の利用者が自由に使えるってことだよ

但し、利用者には管理責任が発生するよ その覚悟も自覚しないとね 維持管理費の負担は避けられないよ 行政は補助金でバックアップするよ

私道でも公路と認められる道路状態になっていれば、私道の名義人の承諾など必要ない! と社会が共通認識すれば良いんだよ

そうなれば、道路整備も上下水、ガス工事等も隣接者はできるしね 建築確認も下りて銀行融資も可能になれば私道問題は解決するよ

法的判断が分かりやすく毅然と下されれば、国民生活は守られるよ! 法治国家としての秩序だよ 不当な請求は認められないってことだね

今後の裁判では無償での道路使用が認められるかが焦点だね 判決は住民側の主張を認めると思うよ 不動産業者の買い取り請求は二重売買だろ

既に道路代金は支払い済みの土地であり、名義変更をしていなかっただけだろ 道路の実質的な所有者は住民だよ

 

弁護士らの見解。。。ネット記事より

住民らは、最初に団地を作った業者との間で道路の通行地役権というのを設定している。(本件土地は、いずれも宅地の通路として開設されている。。。)

通行地役権とは
「地役権設定登記は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない。

道路に埋められているガスや水道管などの工事が必要となったときの掘削権、道路を掘り返す権利などは、通行権には含まれません。  敷設時に承諾を受けている(承諾書の厳格化が必要)

宅地分譲時に残った土地が分譲地購入者の事実上の通路になり、元の地主と購入者との間で黙示の通行地役権設定合意があったと解され、買主が通路状態を認識していれば、その登記がなくても、奥の住人の通行を妨害できないとされた事例もある。(宅地の通路として開設)

私道の所有者であるとはいっても、法律上必要な手続きを経ることなく、このような形で住民の通行を排除すれば、「自力救済の禁止」に抵触します。

 

2022年 10月12日 平成14年3月の東京高等裁判所の判決文に公路の事が載ってるから一部を記載するよ

袋地通行券の有無について

「被控訴人は、控訴人らが当審で追加した囲繞地通行権の確認請求につき、確認の利益を争うが被控訴人において通行妨害に及んでいないとしても、控訴人らの主張する法的権利につき被控訴人が争う以上、確認の利益は肯定されるから、その訴え自体は適法というべきである。

控訴人らは、控訴人ら所有地は袋地であり、被控訴人ら所有地1(私道部分)のために本件土地2につき、控訴人ら所有地2及び3のために本件土地1につき、袋地通行権がある旨主張する。

ところで、袋地とは、他の土地に囲まれて公路に通じていない土地をいうが、「公路」とは、不特定多数の通行の用に供されている実体を有する道路をいうと解されるところ、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件土地は、いずれも宅地の通路として開設され、現在も一般公衆の自由な通行が可能な状況にあってこれを防げるものはなく、固定資産課税台帳上の現況公衆用道路として非課税とされており、被控訴人が一般の通行を妨害したことも無いことが認められ、本件土地はいずれも控訴人ら所有地に通じる公路を成すものというべきであるから、控訴人らの所有地は袋地に該当せず、本件土地につき袋地通行権の成立をする余地はないものというべきである。。。。

そうすると、控訴人ら所有地が袋地であることを前提とする袋地通行権の確認請求は理由がない。」

 

※ 以上の判決文の内容で「公路」とは、不特定多数の通行の用に供されている実体を有する道路であり、私有地(私道)であっても「公路」であり、隣接する私有地は「袋地」に該当せず、自由に通行できるという事だよ。

長崎の道路封鎖問題は住民側の通行を妨げることはできないよ 既に、私道であっても「不特定多数の通行の用に供されている実体を有する道路」をいうと解される「公路」であって、住民の通行の妨げをすることはできない。(本件土地は、いずれも宅地の通路として開設され。。。)

裁判は負けたけどね、結果として判決文の中で、私道は既に「公路」であり、自由に通行して良いとの事だったので、普通に使える宅地になったよ