Hiroyasu-kingの体験記  裏読み思考で社会を暴く、真理不尽の違法許さず! 遊び心で一刀両断 是非に及ばず

ヒロヤスキングの穴馬指南奮戦記から、社会の真相に迫る裏読み体験談 
官僚国家の罠 国民は家畜じゃないよ!主権在民だよ!

最高裁判決「性同一性障害特例法」の要件が憲法に違反。馬鹿の壁! 日本の最高頭脳は常識以下! 日本崩壊!

2023年10月30日 10時59分23秒 | 憲法改正. 法治国家の崩壊.検察.警察の不祥事.隠蔽.職務怠慢 . 公務員改革

最高裁判決 「性同一性障害特例法」の要件が、憲法に違反

トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件が、憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、要件は「違憲」とする決定を出した。 最高裁の裁判官15人の全員一致の判断。

理 由

全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資するため、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

令和5年10月25日 大法廷決定    

※15人全員一致の判断とする愚行! 発言できない裁判官は資格なし! 洞察力もなければ常識にも欠ける! 公序良俗を説明せよ!

 

原決定を破棄する。本件を広島高等裁判所に差し戻す。 ⇐ 差し戻しで逃げるな! 愚か者

※ 高裁では女性の裁判官を3名(全員)にするんだね! 馬鹿な男に判断させる問題ではない! 

 

3  原審は、抗告人について、性同一性障害者であって、特例法3条1項1号から3号までにはいずれも該当するものの、本件規定に該当するものではないとした上で、本件規定は、性別変更審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、社会に混乱を生じさせかねないなどの配慮に基づくものと解されるところ、その制約の態様等には相当性があり、憲法13条及び14条1項に違反するものとはいえないとして、本件申立てを却下すべきものとした。

なお、原審は、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」と規定する特例法3条1項5号(以下「5号規定」という。)に関する抗告人の主張、すなわち、抗告人は5号規定に該当するものであり、仮に該当するものではないとしても5号規定は憲法13条、14条1項に違反する旨の主張については、判断していない。

4  論旨は、本件規定は、憲法13条、14条1項に違反し、無効であるというものである。

 

※ ここが馬鹿の壁! 社会的影響力や公序良俗が保てるかの洞察力に欠けている。極めて未熟な表面的な判断である。無責任で思慮が浅い!

 

裁判官三浦守、同草野耕一、同宇賀克也の各反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁判官岡正晶の補足意見がある。

 

※ この異常判断を導きだした大馬鹿三羽烏 カラスは3本足と思っているようだ 八咫烏は神話の世界、俗世界では2本足が常識だよ。 

 

三浦裁判官、草野裁判官の各反対意見   ⇐ 違憲無効を引き出すための反対意見 推進した馬鹿者だよ

裁判官草野耕一の反対意見は、次のとおりである。

私は、本件規定を違憲無効であるとすることについては異存ないものの、本件事案に鑑みれば、5号規定についても違憲無効であるとした上で、抗告人に対して性別の取扱いの変更を認める旨の決定をすることが相当であると考えるものである。以下、そう考える理由を述べる。。。。。

 

裁判官岡正晶の補足意見は、次のとおりである。

5号規定が有効に存続する限り、特例法3条1項に基づき性別変更審判の申立てをする者(以下「申請者」という。)が性別の取扱いの変更を受けるためには、同人の身体が5号規定の要件を充たしていなければならない。しかるに、男性から女性への性別の取扱いの変更を求める者が5号規定の要件を確実に充たすためには、陰茎の切除と外陰部形成のための性別適合手術を受けなければならず、女性から男性への性別の取扱いの変更を求める者が5号規定の要件を確実に充たすためには、尿道延長と陰茎形成のための性別適合手術を受けなければならない。しかるに、これらの手術はそれ自体が申請者に恐怖や苦痛を与えるものであり、加えて、これらの手術を受ける者は感染症の併発その他の生命及び身体に対する危険を甘受しなければならない。。。

※ だから、5号規定についても違憲無効であると主張

 

3  結論

以上のとおり、本件規定及び5号規定は違憲無効であり、5号規定の要件該当性について判断するまでもなく、特例法の残余の要件に照らし、抗告人の申立てには理由があるから、原決定を破棄し、原々審判を取り消して、抗告人の性別の取扱いを男から女に変更する旨の決定をすべきである。

 

4  私は、1に述べたとおり、本件規定の合憲性について、現時点における判断として、平成31年決定の結論を改めるものであるが、この4年余の間にも、本件規定により重大な影響を受けた者は少なくないと考えられることに鑑み、特に付言する。 特例法の一部を改正する平成20年法律第70号は、附則3項において、性同一性障害者の性別変更審判の制度については、この法律による改正後の特例法の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする旨を定めていた。そして、世界保健機関等による共同声明をはじめ、本件規定等の問題に関わる国の内外の見解や、諸外国の裁判例及び立法例が見られる中で、平成31年決定は、本件規定の憲法適合性については不断の検討を要する旨を指摘した。しかし、その後を含め、上記改正以来15年以上にわたり、本件規定等に関し必要な検討が行われた上でこれらが改められることはなかった。

全ての国民は、個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とするものであり、状況に応じて適切な措置を講ずることは、国の責務である。取り分け、今日、性自認や性的指向等に関係なく、あらゆる分野において平等な参加が確保されるよう、社会的な障壁を取り除き、不適切な規範や慣習に対処して、あらゆる人々が生き生きとした人生を享受することができる社会の実現が求められている。 指定された性と性自認が一致しない者の苦痛や不利益は、その尊厳と生存に関わる広範な問題を含んでいる。民主主義的なプロセスにおいて、このような少数者の権利利益が軽んじられてはならない。

※ 大多数の女性の権利を著しく侵害するものである。最高裁は犯罪防止の確証と公序良俗を守れる手段を明らかにしろ! 答えられないだろう無責任が! 

 

裁判官草野耕一の反対意見は、次のとおりである。

私は、本件規定を違憲無効であるとすることについては異存ないものの、本件事案に鑑みれば、5号規定についても違憲無効であるとした上で、抗告人に対して性別の取扱いの変更を認める旨の決定をすることが相当であると考えるものである。以下、そう考える理由を述べる。。。。。

※ 違憲無効を引き出すための反対意見 違憲無効を推進した馬鹿者だよ!

 

1  5号規定が有効に存続する限り、特例法3条1項に基づき性別変更審判の申立てをする者(以下「申請者」という。)が性別の取扱いの変更を受けるためには、同人の身体が5号規定の要件を充たしていなければならない。しかるに、男性から女性への性別の取扱いの変更を求める者が5号規定の要件を確実に充たすためには、陰茎の切除と外陰部形成のための性別適合手術を受けなければならず、女性から男性への性別の取扱いの変更を求める者が5号規定の要件を確実に充たすためには、尿道延長と陰茎形成のための性別適合手術を受けなければならない。しかるに、これらの手術はそれ自体が申請者に恐怖や苦痛を与えるものであり、加えて、これらの手術を受ける者は感染症の併発その他の生命及び身体に対する危険を甘受しなければならない。。。 

だから、違憲無効を引き出すための反対意見 違憲無効を推進した馬鹿者だよ!

 

 2  「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益」は、多数意見が指摘するとおり、重要な法的利益である。そうである以上、既に特例法が存在するにもかかわらず申請者がこの利益を享受するためには上記の如き手術を受けなければならないとすることは憲法13条が保障している「身体への侵襲を受けない自由」の制約に当たるといえる。したがって、5号規定が合憲であるというためには、5号規定が上記の自由を制約していることの目的(以下、単に「制約目的」という。)に正当性があり、かつ、その目的を達成するために5号規定が選択した手段が制約目的に照らして相当なものといえることが必要である。そこで、以下、これらの点について順次検討を加える。5号規定の制約目的としては、一般に、公衆浴場等で社会生活上の混乱が生じることを回避するためなどと説明されることが多いが、5号規定が申請者にもたらす不利益との比較を行うためにはこれをできる限り自然人の享受し得る具体的利益に還元した表現を用いるべきである。この点から考えると、5号規定の制約目的は「自己の意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心あるいは嫌悪感を抱かされることのない利益」(以下、この利益を(読みやすさを考慮して常にかぎ括弧を付けたままで)「意思に反して異性の性器を見せられない利益」という。)を保護することにあると捉えることが適切であろう。しかるに、性器を公然と露出する行為が刑法174条の罪(公然わいせつ罪)に当たることは確立された判例となっており、一定の区域内において性器を露出することが例外的に許容されている施設の代表である公衆浴場においても公衆浴場法の委任を受けた各地方公共団体の条例が、浴室等を性別によって区別すべきことを定めてきた。これらの事実に鑑みれば、「意思に反して異性の性器を見せられない利益」は尊重に値する利益であり、これを保護せんとする5号規定の制約目的には正当性が認められる。

そこで、問題は、上記の制約目的を達成するために選択した手段(5号規定)が、上記の制約目的に照らして、相当であるといえるか否かということになる(以下、いわゆる目的手段審査のうち、手段の相当性に関する問題を「相当性問題」という。)。

相当性問題についての判断を下すに当たりいかなる判断枠組みを用いるべきかについては講学上様々な見解がある。しかしながら、相当性問題の実質は、共通の指標によって大小を計ることができない関係者間の利益を比較衡量することであるところ、かかる比較衡量を普遍的ないしは類型的に行い得るような判断枠組みがアプリオリに存在するとは考え難く、相当性問題を考えるに当たって採り得る最善の思考方法は、結局のところ、判断の相当性を最も明確に示し得る視点を試行錯誤的に模索し、その結果として発見された「最善の視点」に立って問題を論じ判断を下すことであるように思える。そして、本事件において用い得る「最善の視点」は、5号規定が合憲とされる場合に現出されるであろう社会(以下「5号規定が合憲とされる社会」という。)と5号規定を違憲としてこれを排除した場合に現出されるであろう社会(以下「5号規定が違憲とされる社会」という。)を比較し、いずれの社会の方が、憲法が体現している諸理念に照らして、より善い社会であるといえるかを検討することであろう。

※ この観点に立って考えても出した判断が、5号規定を「違憲」とする考えから出た判断が、本件の最高裁の「違憲無効」だよ 高裁差し戻しで逃げたよ

 

3  最初に、5号規定が合憲とされる社会について考える。この社会においては、特例法上の性別の取扱いの変更を受けるための要件のうち5号規定の要件以外は全て充たしているが5号規定の要件は充たしていない申請者(以下「5号要件非該当者」という。)は、性別変更審判を受けることができない。したがって、5号要件非該当者は、公衆浴場等の施設において、性別によって区別されていて、自己の生物学的な性別と異なる性別の者については性器を露出したままで行動することが許容されている区域(以下「許容区域」という。)に入場することが許されず、その結果、「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が5号要件非該当者によって損なわれる事態は起こり得ない。他方、5号要件非該当者が性別の取扱いの変更を確実に受けるためには性別適合手術を受けなければならないのであるから、5号要件非該当者は、身体への侵襲を受けない自由の侵害を甘受するか、あるいは、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益の享受を断念するかしかない。これを要するに、5号規定が合憲とされる社会は、「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が5号要件非該当者によって損なわれることがおよそ起こり得ないという点において、たしかに静謐な社会であるといえるが、その静謐さは5号要件非該当者の自由ないし利益の恒常的な抑圧によって 購あがなわれたものにほかならない。なお、性同一性障害者はホルモン療法を相当の期間にわたって受けるなどすることによって自己の性器についても外形上顕著な変化が生ずる可能性があるところ、性別適合手術を受けずとも、このような顕著な変化をもって5号規定の要件を充足し得る場合もあるとする見解があるが、そのような変化が生ずる者がいるとしても、そうではない5号要件非該当者の自由ないし利益に対する恒常的抑圧が続くことに変わりはない。

 

4  次に、5号規定が違憲とされる社会について考える。この社会については、性別の取扱いの変更を受けた5号要件非該当者(以下、文脈上明らかである場合には、このような限定的意味で「5号要件非該当者」という言葉を用いることとす- 29 -る。)が許容区域に入場することによって当該許容区域の他の利用者が有している「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が損なわれる事態が発生するのではないかとの懸念を抱く者がいるであろうことは理解し得るところである。しかしながら、ここにおいては二つの点に留意が払われなければならない。第一に留意すべきことは、公表されている調査結果等によると、我が国の全人口に占める性同一性障害者の割合は非常に低く、その中でも(身体的特徴を他の性別のものと適合させたいとの気持ちから進んで性別適合手術を受ける性同一性障害者も少なくないであろうから)5号要件非該当者に当たる者はさらに少ない上に、「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が尊重されてきた我が国社会の伝統的秩序を知りながらあえて許容区域に入場し、そこで自らの性器を他の利用者に見えるように行動しようとする者はもっと少なく、存在するとしても、ごく少数にすぎないであろうという点である。この点に鑑みるならば、以下に述べる点を措いて考えたとしても、5号要件非該当者によって許容区域利用者の「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が損なわれる事態が発生する可能性はそもそも極めて低い。 

※ 少ないから許されるという馬鹿な理論! 法律家か?

第二に留意すべきことは、全ての許容区域は、これを公衆の用に供することを業として行う者の管理下にあるという点である。したがって、5号規定が違憲とされる社会に直面した許容区域の管理者は、①厚生労働大臣が各地方公共団体にする技術的助言及びこれを踏まえた許容区域の性別区分を定める諸条例においていうところの「男女」の解釈(なお、現行の上記技術的助言(令和5年6月23日付薬生衛発0623第1号)は「男女」の区分は専ら身体的な特徴によってなされるべきであるとしている。)や、②当該許容区域の利用者の意見等を勘案した上で、5号要件非該当者の当該許容区域への入場を禁止するか、許容するか(日時や曜日を限って入場を許容することなども考えられる。)、あるいは、その中間的な措置を講ずるか(無償又は有償で貸与する水着を着用することを条件として入場を許容することなども考えられる。)、いずれにせよ何らかのルールを利用規則として定める必要に迫られることになるであろう。しかるに、利用者間のトラブルの発生を未然に防止しつつより多くの利用者が満足し得るサービスを提供することは、許容区域の円滑な経営や適切な運営管理という観点からも許容区域の管理者が満たすべき喫緊の要請であるはずであるから、あらゆる許容区域の管理者は、5号要件非該当者の利用に関する当該許容区域の利用規則を定めるに当たっては、利用者が有している「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が損なわれることのないよう細心の注意を払うとともに、定められた利用規則の内容を当該許容区域の利用者に周知徹底させるよう努めることが期待できる。この結果、許容区域の利用者の「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が損なわれる可能性はさらに低くなるであろう。以上を要するに、5号規定が違憲とされる社会であっても、「意思に反して異性の性器を見せられない利益」が損なわれる可能性は極めて低く、一方、この社会においては5号要件非該当者に性別適合手術を受けることなく性別の取扱いの変更を受ける利益が与えられるのであるから、同人らの自由ないし利益に対する抑圧は(許容区域への入場が無制限に認められるわけではない以上「完全に」とはいえないまでも)大幅に減少する。

なお、5号規定が違憲とされる社会においては、5号要件非該当者による許容区域の利用規則の有り様ようについての諸見解が、様々な公共空間において議論の対象となることが予想されるところ、そのような議論の結果によっては、追加的な立法措置や新たな司法判断により、5号要件非該当者とそれ以外の国民のいずれか又は双方の自由と利益に関して、上記に述べたものとは(もとより憲法上許容される限度においてではあるが)若干異なる事態が現出する可能性がないとはいえない。そして、この可能性がある点において、5号規定が違憲とされる社会は、5号規定が合憲とされる社会と比べるといささか 喧かまびすしい社会であるといえるかもしれない。しかしながら、この 喧かまびすしさは、5号要件非該当者とそれ以外の国民双方の自由と利益を十分尊重した上で、国民が享受し得る福利を最大化しようとする努力とその成果と捉え得るものである。

 

※ 民主主義は多数決の判断! 「5号要件非該当者に当たる者はさらに少ない」と言いながら大多数の国民を抑圧する馬鹿な理論 法律家ですか? 洞察力のない頭で勝っ手に決めつけるな!

 

5  以上によれば、5号規定が違憲とされる社会は、憲法が体現している諸理念に照らして、5号規定が合憲とされる社会に比べてより善い社会であるといえる。よって、5号規定の制約手段は5号規定の制約目的に照らして相当なものであるとはいえず、5号規定は本件規定と同様に違憲であると解するのが相当である。そして、抗告人が本件規定と5号規定を除く特例法上の要件を充たしていることは一件記録上明らかであるから、原決定を破棄した上で本件申立てを認める旨の決定を下すことが相当であると思料する次第である。

 

※ 違憲無効を引き出すための反対意見を更にダメ押しした馬鹿な理論 15人の裁判官が違憲無効を推進した異常者だよ! 正に、半端職人4人に馬鹿11人かな? 

 

裁判官宇賀克也の反対意見は、次のとおりである。

1  私は、本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約は必要かつ合理的なものということはできず、本件規定が違憲であるとする点については、多数意見に全面的に同調する。多数意見が述べるように、現在では、生殖腺除去手術は、治療の最終段階ではなく、基本的に本人の意思に委ねられる治療の選択肢の一つにすぎなくなっているのであるから、生殖腺除去手術は、医学的観点から必要性が肯定されることに加えて、本人の真の同意がある場合に限り認められるべきといえよう。したがって、医学的必要性の有無にかかわらず、また、本人が生殖腺除去手術を受けることを望んでいるかを問わず、生殖腺除去手術を受けなければ法的性別の変更を認めない制度は、自認する性別と法的性別の不一致により多大な不利益を受けている者に、法的性別を自認する性別と一致させるために生命・身体への危険を伴う生殖腺除去手術を受けることを選択するか、危険を伴う生殖腺除去手術を回避するために自認する性別と法的性別の不一致に伴う社会生活における様々な不利益を甘受するかという過酷な二者択一を迫ることになる。そして、本件規定は、生殖腺除去手術を受けない者は真正の性同一性障害者ではないという、医学的根拠のない不合理な認識を醸成してしまうおそれがあると思われる。本件規定が設けられた主たる理由は、生殖能力を残存させたまま法的性別の変更を認めた場合、女である父、男である母が生じ得ることとなって、社会的混乱が生ずることであるが、多数意見が指摘するように、平成20年改正により、既に成人の子がいる場合には、女である父、男である母の存在が法的に認められており、同改正から15年以上を経過した今日において、そのことによって社会的混乱が生じているとは認められない。また、法的な観点とは別に、外見上は男性である者が子を出産する事態はあったとしても極めてまれであるのみならず、それは法的性別の変更如何と関わりなく生じ得る事態であり、本件規定には、かかる事態を防止する意義が認められない。さらに、性同一性障害者がホルモン療法や生殖腺除去手術の前に精子や卵子を凍結保存し、性別変更後にそれを利用して子をもうけることが医学的に可能になっているが、そのような事態は生ずるとしても極めてまれであるのみならず、本件規定によってかかる事態を防止することはできないから、その点においても、本件規定の存在意義は認められない。そもそも、性同一性障害者は、法的性別の変更によって、突然、自認する性別による生活を開始するわけではなく、ホルモン療法等によって外見上の性別が変化し、さらに家庭裁判所の許可を得て名の変更を行い、外見も名も自認する性別に合致した生活をしているのが一般的であると考えられる。したがって、外見や名からうかがわれる性別と法的性別が不一致であることの方が、社会的混乱を招くことが少なくないように思われる。

 

2  本件規定は、生殖に関する自己決定権であるリプロダクティブ・ライツの侵害という面においても重大な問題を抱える。この点については、前掲最高裁平成31年1月23日第二小法廷決定の共同補足意見においても、性別適合手術による卵巣又は精巣の摘出が、生命ないし身体に対する危険を伴うとともに、生殖機能の喪失という重大かつ不可逆的な結果をもたらすと指摘されていたところである。リプロダクティブ・ライツも、憲法13条により保障される基本的人権と解してよいと思われるところ、自認する性別と法的性別を一致させるために、自己の生殖能力を喪失させる生殖腺除去手術を不本意ながら甘受しなければならないことは、過酷な二者択一を迫るものであり、リプロダクティブ・ライツに対する過剰な制約であると考える。

リプロダクティブ・ライツについては、身体への侵襲を受けない自由とは別に保障されていると解することもできるが、身体への侵襲を受けない自由に包摂されるという理解もあり得ると思われる。すなわち、2011年(平成23年)、ドイツの連邦憲法裁判所は、性別取扱いの変更について生殖能力喪失を要件とする規定を違憲であると判示したが、そこでは、人間の生殖能力は、基本法2条2項によって保護されている身体不可侵の権利の要素であると述べられている。

 

※ 日本の最高頭脳は馬鹿だからドイツに習えだよ! 日本の裁判官は独自性に欠けて、日本民族のプライドも知能も足りないようだね ドイツが正しいか?

 

3  私見によれば、身体への侵襲を受けない自由のみならず、本件のように、性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは、幸福追求にとって不可欠であり、憲法13条で保障される基本的人権といえると思われる。身体への侵襲を受けない自由との関連で問題になるのは本件規定及び5号規定に限られるが、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける権利が憲法13条により保障された基本的人権であるとすれば、特例法3条1項の他の規定に関しても、基本的人権への制約が許されるかが問われることになる。性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける権利が憲法上の権利として認められるという見解は、我が国の学説において有力であるのみならず、海外においても、国際人権法上又は憲法上、かかる権利が保障されるという考え方は、相当に有力であるといってよいと思われる。すなわち、2011年(平成23年)に、ドイツの連邦憲法裁判所は、性別適合手術を性同一性障害者による法的性別の変更のための要件とすることは違憲であると判示したが、その理由として、(ⅰ)基本法2条2項によって保障される個人の身体的不可侵性に対する過剰な制約、及び(ⅱ)人間の尊厳を定める基本法1条1項及び人格の自由を定める基本法2条1項によって保障される基本的人権の過剰な制約、の2点を挙げている。後者の(ⅱ)について、ドイツ連邦憲法裁判所は、人間の尊厳は、人格の保護を求める基本的人権と結合し、自己の性自認の法的な承認を要求すると判示している。また、2017年(平成29年)に、欧州人権裁判所は、法的性別の変更に生殖不能要件を課すことは、欧州人権条約に違反するとしたが、そこにおいては、性同一性障害者の性自認に従った法的性別への変更に生殖不能要件を課すことは、身体的完全性の権利の侵害のみならず性的アイデンティティの権利の侵害についても、欧州人権条約に違反すると判示している。性自認は多様であるので、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益といっても、その外延が明確性を欠くという議論はあり得るが、特例法2条が定義する性同一性障害者がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益に限れば、その外延は必ずしも不明確とはいえないと思われる。また、いささかでも外延が不明確であれば、憲法13条後段に基づく新しい基本的人権として認めないという考えをとれば、憲法に列挙されていない新しい基本的人権はおよそ考え難いことになる。当審がこれまで憲法13条後段に基づく新しい基本的人権として明確に認めた「みだりにその容ぼう・姿態(…)を撮影されない自由」(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁)、「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」(最高裁平成2年(あ)第848号同7年12月15日第三小法廷判決・刑集49巻10号842頁)、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」(最高裁平成19年(オ)第403号、同年(受)第454号同20年3月6日第一小法廷判決・民集62巻3号665頁)にしても、いずれも「みだりに」という不確定概念が用いられており、何が「みだりに」に当たるかは決して一義的に明確ではなく、その外延をめぐり学界で多様な議論があり、また、訴訟で争われることがあることは周知のとおりである。さらにいえば、憲法13条以外で規定された基本的人権も、表現の自由や信教の自由を考えれば明らかなとおり、決してその外延は明確ではなく、憲法学者の研究の大部分は、憲法上基本的人権として明記された権利の外延についての様々な解釈の優劣に関するものといってよいと思われる。検索エンジンやSNSの登場によって、表現の自由の外延について新たな議論が必要になったように、技術の進展等を含む社会情勢の変化に伴い、基本的人権の外延は変動の可能性を伴うのであり、変動する外延を確定していく努力は、判例や学説に委ねざるを得ないであろう。また、性自認が多様であり得ることは、日本に固有の事情ではないにもかかわらず、ドイツの連邦憲法裁判所や欧州人権裁判所が、前述のように、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける権利を基本的人権として承認したことも、外延を完全に明確にできないからといって基本的人権としての承認を拒むのではなく、コアの部分を基本的人権として認めた上で、その外延をより明確化する作業は、その後の判例や学説に委ねるという立場をとったものと思われる。

そして、自認する性別と生物学的な性別が一致する者が誤って自認する性別と異なる性別を戸籍に記載され、その訂正が許されず、生涯、自認する性別と異なる法的性別を甘受しなければならない状況を想像すれば、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益が人格的生存にとって不可欠であることについて、大方の賛同を得られると思われる。さらに、性別変更審判が認められた例は、累計で1万件を超えているが、それによって社会的な混乱が生じていることはうかがわれず、また、特例法に基づく法的性別の変更が記載される戸籍は、一般に公開されないものであり、通常は既に変更されている外見や名に合致した法的性別に変更するものである以上、他者の権利侵害が、性同一性障害者の法的性別の変更に伴って生ずるとは考え難い。したがって、性同一性障害者が性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益は、憲法13条によって保障されると考えてよいと思われる。

 

4  抗がん剤の投与等によって生殖腺の機能が永続的に失われているような特別の事情がある場合には生殖腺除去手術なしに生殖能力が失われることによって本件規定の要件を充足する場合があり得る。5号規定についてもホルモン療法等によって手術をすることなくその要件を満たすことはあり得る。女性から男性への性別変更審判を受けた者については、そのような例が多いという調査結果も存在する。もっとも、5号規定についても、男性から女性への性別変更審判を求める者の場合には通常は手術が必要になるところ、その手術も、身体への侵襲の程度が大きく、生命・身体への危険を伴い得るものである。また、5号規定の要件を充足するための手術は不要な場合であっても、当該要件を満たすために行われるホルモン療法も、重篤な副作用が発生する危険を伴うものである。したがって、5号規定も、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける権利と身体への侵襲を受けない自由との過酷な二者択一を迫るものであることは、本件規定の場合と異ならないといえる。他方において、5号規定を廃止した場合に社会に生じ得る問題は、もとより慎重に考慮すべきであるが、三浦裁判官、草野裁判官の各反対意見に示されているとおり、上記のような過酷な選択を正当化するほどのものとまではいえないように思われる。したがって、私は、5号規定も、本件規定と同様に違憲であるとする点で、三浦裁判官、草野裁判官の各反対意見に同調する。

そして、抗告人が本件規定及び5号規定以外の特例法の要件を充たしていることは明らかであるから、原決定を破棄し、本件申立てを認める旨の自判をすべきものと考える。

 

全員一致で判断を下した15人の裁判官 裁判官罷免請求をすべきだね!

(裁判長裁判官  戸倉三郎  裁判官  山口 厚  裁判官  深山卓也  裁判官  三浦 守  裁判官  草野耕一   裁判官  宇賀克也  裁判官  林 道晴  裁判官  岡村和美  裁判官  長嶺安政  裁判官  安浪亮介  裁判官  渡 惠理子  裁判官  岡 正晶  裁判官  堺 徹  裁判官  今崎幸彦  裁判官  尾島 明)

 

この問題の多くの被害者は女性になるのに、男ばかりで決める馬鹿な裁判! 15人中女性裁判官は1人? 14人の非常識な男が女性の人権問題を歪めたよ。馬鹿な裁判官構成が違憲そのものだ!

女性問題が深刻に考えられる本件は、女性の裁判官が8人は任命されなければ公正な裁判にはならない!馬鹿な男の理論では判断してはいけない!

馬鹿の壁  日本の最高頭脳は常識以下!  日本崩壊!

 

女性差別を実行するのは最高裁!

 

2013年11月06日 12時17分28秒 | 相続問題.配偶者.実子.非摘出子.養子について

[相続問題は根が深いからね 法治国家だから法曹界の方々が一生懸命考えないとね!] 

 

相続問題は根が深いからね 法定相続があたり前とすると親との同居も親の面倒を看る子共もいなくなるね

同居人以外は、死ぬまで知らん振りしていて、生きているうちは親のすねをかじって、死んだら財産は平等でしょ!って主張するよね

この相続の実態は、日本の農業を破壊しているんだよね 同居して親の農業を引き継ぐと馬鹿を見るよ 農業後継者を守る感覚が無いんだよ

相続権は平等だけどね 相続者には親や財産に対する寄与分も権利としてあるけどね 立証が難しいから反映されていないからね

必死になって寄与分請求をしても証明出来ないものは認められないよ 評価も大雑把で大体この位って感じだよ 裁判官によるけどね

裁判の過去の判例では財産の30%位が上限の相場になってるよ これでは功労者が救われないと言う事で上限は無くなったけどね

法改正の前は50%と上限が定まっていたはずだよ したがって過去の判例では30%程度が上限の判例になっていたんだね

法律は無限に改正されたけどね 裁判官は過去の判例にこだわっているから生かされていないね 英断を下せる裁判官は極僅かだろうね

寄与分が50%認められたって判決が出たかどうかは分からないけどね 無限とは言っても100%はありえないだろうね

 

父親が先に死んで母親が生きていれば二分の一、プラス農業後継者の子供の持分で母親の意見も反映するから、後継者は田畑をかろうじて維持できる可能性があるけどね

母親が死んだときには農業は継続できなくなるよ 寄与分が認められなければ農業は衰退するね 現在の農業後継者の悩ましい問題だね

農地は耕作者の職場だからね 元来、農地は農業耕作者でなければ取得できない土地だけどね 相続法はこれを無視するからね

農業をしていない相続人も取得できるんだよ だから、日本の農家は崩壊するよ 後継者はバカバカしくて後を継がないよ 物理的に継げないんだよ

万が一母親が先に死んでたら、子供の法定相続分で分けられてしまうからね 農業を続けていくことは出来なくなるね

この法律はおかしいんだよ 母親は夫に対する相続権は二分の一でも、先に死んだら何も無いからね 夫と一緒に財産を築いた功績は母親の財産として残らないよ

 

これは、最高裁で認めた婚外子の相続分を婚内子と平等にするって判断で逆に不平等になるって事になるよ 母親の財産権は消えるからね

母親の相続分2分の一が婚内子に代襲相続されれば実質的には平等になるけどね 母親に先に死なれたら父親の財産に対する母親の相続分は消えて、実の子供の相続分に反映しないからね

父親と同居していた子供は一変に路頭に迷うね これは相続法の陰に隠れた女性の権利の侵害だと思うね 母親が生きていなければ認めないからね

現行法で同居している子供の権利を認めるのは寄与分しかないだろ 子供の親に対する扶養義務も寄与分に加算すれば同居人は救われるけどね

法定相続が平等との考えが根づいているようでは、相続は家庭破壊を助長するよ 寄与分の評価が加算されてこそ平等との考えが常識にならないとね

現行の裁判ではこの点が弱いね 何でも立証だからね 親に使った金をすべて領収書にでもして持っていないと証明できないよ

夫婦間ではそんなものが無くても夫の財産には相続権を認めているだろ 離婚での財産分与でも認めるだろ 領収書はないだろう

同居すれば無形の寄与も多いからね 精神的な負担も大きいよ これらの評価が相続時に明確に評価されなければ親と同居する子供はいなくなる

日本の家族が崩壊している要因でもあるね 家を出て親が死んだら財産は平等でしょ!って主張したほうが得するからね

 

裁判官が寄与分を簡単に認めれば良いんだよ 生活実態を確認して、財産の維持や親の面倒を看たと判断すればドンと寄与分を認めれば済む問題だよ

ところが、今までの裁判官は慎重だからね 証明書類が無いと認めないよ だから同居すると損をすることになるね 親子喧嘩もするからね

家族が生活するってことは生計を分離するのは難しいよ 特に農家や自営業は難しいからね 同居の子供は親のすねをかじってるって見られたら浮かばれないよ

親と一緒に住めなくなるよ 子供が同居してくれるから助かっているんだって考えないとね 年を取れば子供の世話になってると考えないとね

親と暮らしているから楽をしてるなんて評価されたら同居はできないよ 馬鹿馬鹿しくてやっていられないね 親の面倒を見る子はいなくなるよ

同居する子供の評価をプラスにしないと家族は崩壊するよ 財産を分けたら他人になるよ 兄弟が恨みつらみの関係になるね

刑事事件では裁判員裁判が開かれるけどね 民事では裁判員はいないからね 一般感覚が反映されないだろ 証拠主義では詐欺商売は防げないよ

裁判員裁判は民事事件の方が向いてると思うけどね 民事に一般感覚が反映されれば悪行は防げると思うね 刑事罰にできなくても賠償は認められるだろう

判決が速くなれば弱者は救われるよ 三審制だからね 法的判断は高裁で審議すれば良いだろう 民事事件ほど裁判員が必要だよ

証拠主義で過去の判例に縛られていたら、悪党には敵わないよ 裁判を見越して悪行を働くからね 時間を掛けて粘り負けさせられるよ

だから、詐欺商売が蔓延するんだよね 騙し得の世の中になるよ 正直に努力するものが評価されないとね まともな社会にならないよ

 

事の正否を判断してくれるのが裁判所と期待してもね 真実を見極めて、実態に沿った判決が下されないとね 相続問題も解決しないね

裁判官が弱虫だと言うしかないね 最も、裁判官や弁護士は長男は少ないだろ 家を出る子供が多いだろう 親との同居人は少ないと思うよ

したがって、裁判は法定相続を優先して、寄与分の判断が消えてしまうんだね 教育も寄与分を教えないからね 平等とは何かの考えが歪むよ

相続争いも少子化で自然減少はするだろうけどね 出産率が1.5人程度では争いも減るよ でもこのまま放置すれば再燃するよ

子供を沢山生みましょうなんて政策を取らないと国力が落ちるからね 子供が3人にでも増えれば相続争いが増えるね

もっとも、今の経済では親が争うほどの財産も無いって事にもなるけどね これでは国力も落ちたって事だろ 情けない国になるね

兄弟、姉妹が助け合って仲良く暮らせる環境を作るには、親の財産に対しての取り分評価が明確に分かるような判例が必要だよ

子供の貢献度が明確に評価されて、相続に反映しないとね 一般常識で理解できるようにしないと争いは無くならないよね

一般常識を育てるってことも司法の役割だと思うけどね 生きた法律の運用が為されなければ、社会を混乱させるばかりだよ

法律の専門家の考え方は嫌いだね 人間社会には良識が働かないとね 法律どおりで証拠主義ならコンピューターで判断で良いね

裁判官は要らなくなるよ 機械に人間が負けるよ 当事者の表情や言動を見て真実は何処にあるかを判断するから人間なんだろ

証拠が無ければ認めないって方針で判断してたら詐欺師は捕まらないからね 偽証罪で告訴された証人なんて聞いたことが無いね

裁判でも慣れた悪人は平然と嘘をつくよ 悪党ほど裁判に強いからね 弁護士のモラルも欠如しているよ 倫理観は感じない

裁判官の器量に掛かっているけどね 権限を持っているんだから、ビシット英断を下せると引き締まるけどね 

証明してくださいって言ってるようでは生きた判決にはならないよ 裁判官には、証拠は判断材料であって、判断は私が下しましたって言って欲しいね

 

裁判で争うと、とんでもない主張が出るよ 生前に財産の一部を貰っていると特別受益として引き算されるんだけどね

農業後継者は親の田畑を耕して生活していたんだから特別受益だと主張する弁護士が出るからね 裁判官も受け入れる馬鹿がいる

これでは農業後継者は浮かばれないだろ 親と暮らしたら特別受益を受けているって認められたら一緒には暮らせないし、農業はやらないよね

これが日本の農家の崩壊に繋がっているんだよ 法律は解釈でとんでもない不平等を生むからね 分かりやすくしないとね

 

農地には小作権ってものがあるけどね 元々農地は農業耕作者しか取得できないんだよ 他人なら小作権を認めるだろ

親子では小作権を認めないんだよ だから生活の基盤となっていた農地の優先取得権が無いんだよ 商売なら営業権が認められるからね

小作権なんて戦後の話だけどね 今では聞かなくなった権利だけどね 自作農特別処置法はこの権利の拡大処置だろう

現在の農家の財産はこの処置法によって形成されたと言ってもいいだろう それ程小作権は評価すべきものだよ 親子の使用貸借ではない

賃料相当は労力で払っているよ 農地を維持して生産することは大変なことであり、それも親の収入になっているんだろ

農業後継者の労働を評価しなければ奴隷制度と同じだからね 親子に給料制なんてないからね 家庭内の収支を明確にすることはできないよ

これらの事情を十分に評価しないで、残った財産をすべて遺産と見なしたら、農業後継者は救われないね 裁判所が家族崩壊を生み出したんだよ

法律は親子である以上、すべての権利が剥奪されるよ これこそ不平等そのものだろ 農業後継者の権利を保証するものがない 人権侵害だよ

相続で小作権を評価すれば農地は農業後継者に優先的に相続されるよね 農地は相続評価が低いから農業後継者は取得が可能になるよ

農地は管理するものがいなければ雑草地になるよ 農地の価値はなくなるよ 草をとって管理してきた後継者は農地の維持に寄与しているだろ

裁判所は寄与分をしっかりと評価すべきだよね 草をとったことも無いような奴には分からないだろうね 農地の維持は大変だよ

 

農業後継者には農地に対する権利を認めるべきだね 司法判断で明確にすべきだよ 日本の農業を崩壊させたのは裁判所だと指摘しておくよ

農地は農業後継者に優先して相続できる権利を認めるべきだね 小作権を認めるべきだよ 相続の清算は農地以外の財産と金銭でやるべきだよ

男女平等の権利と表向きは騒いでいるけどね 平等にはなっていないね 夫婦で築いた財産は平等と判断するけどね 証拠は要らないだろ

だけど、妻は先に死ねば夫の財産に対しての権利は消えてしまうからね 生きていなければ財産にならないね 夫が先に死ななければ手に入らないよ

したがって、妻は夫より先に死んだら、夫に対する財産権の二分の一を自分の子供に相続させることができないね 婚外子が有利になるよ

おかしな話だろ 最高裁はここまで考えているのかね? 気がつかないとしか思えないね これが平等かい 益々親との同居は馬鹿みたいだね

そもそも、婚外子をつくるような奴は、家族に与える心労は計り知れないものがあるよ 家族は精神的苦痛を受けているからね

婚外子自身には罪はないけどね 財産分与では婚内子の評価をプラスしないとね 母親が先に死んでいたら救われないよ

母親の相続権を代襲相続できるように法改正でもしないとこの問題はますます家庭崩壊を生むよ 女性の権利を侵害しているよ

現在では遺言証を事前に書いておくしか防衛手段が無いからね 親との仲が悪くなったら終わりだよ 農業後継者はハラハラドキドキだね

相続問題は根本から考え直さないと日本の農業は崩壊するね 日本の家族の絆を崩壊することにもなるよ 血縁を断ち切る死神だよ。。。

 

これで女性は夫より早く死ぬと夫の財産が半分貰えずに、妻の実子に相続させる夫の財産への権利が亡くなり、夫の財産は婚外子(妾の子)と実子(本妻の子)が同じになる。

改正前の、婚外子が実子の半分の相続権だった事には大きな意味があったんだろ。本妻が先に死んでも、夫への相続権が代襲相続されて実子に母親の分が保証されていたのだ。相続権は「婚外子は実子の半分になる」が平等なんだよ 表面的な不平等ではない! 

女性の権利を侵害する馬鹿には、深い意味が理解できない法改正だね! 

 

最高裁判決は本妻たる女性の夫に対する財産権を否定して、自らが得られるべき夫の財産を実子に与えることを否定されて、夫より先に死ぬと取り上げてしまった。したがって、夫より妻が早く死ぬと、妻の実子たる子供に、妻の取り分が代襲相続されず、夫の遺産に反映されず実子の相続分が増額されない為婚外子(妾の子)と実子(本妻の子)の相続分が同じになる。

女性(本妻)の権利のはく奪だろ 不平等だよ! 婚外子は不倫の勧めだよ 家を守る実子はやってられないよ

最高裁の裁判官は、洞察力が無いから、夫に対する妻の相続権を奪ってしまった憲法違反だろ!  

平等にしたと錯覚させる不平等だよ 昔の法律家の方が遥かに優秀だよ 進歩したはずの現代人が退化して馬鹿になる。

「婚外子は実子の半分になる」はいろいろと考えた結果だよ 馬鹿は理解できずに改悪した! 馬鹿の壁! 

 

11月3日  馬鹿と阿呆の絡み合い! 腐った立法、狂った司法!

朝日新聞デジタル連載社説記事より(社説)柿沢副大臣 「適材適所」があきれる

9月に就任したばかりの柿沢未途(みと)法務副大臣が辞表を提出した。4月にあった地元の東京都江東区長選で初当選した木村弥生区長の陣営に、公職選挙法で禁じられた有料ネット広告の利用を勧めていたことが明るみに出たためだ。
13年の公選法改正で、インターネットを使った選挙運動が解禁され、選挙期間中の政党や候補者のホームページやブログの更新、ツイッター(現X)やフェイスブックといったソーシャルメディアの利用が認められた。
ただ、有料ネット広告は、政党などの一部例外を除き、原則禁止とされた。
利用が過熱し、カネのかかる選挙になることを防ぐためだ。

柿沢氏は朝日新聞の取材に対し、「違法という認識はなかった」と述べた。

⇑ 法務副大臣だよ、金もバラ撒いたらしいね ありえない事だけどね 最高裁判所の裁判官も狂った果実で脳軟化症だからね 真面な判断は無理だね

法改正時、柿沢氏は衆院議員2期目で、その後も3回の当選を重ねている。選挙運動の際、何が許され、何が認められないかを把握しておくことは、政治家のイロハだろう。
本当に知らなかったのなら、国会議員としての資質にも疑問符がつく。

岸田首相は参院予算委で「任命権者としての責任を重く受け止める」と述べた。先週には、不倫が報じられた山田太郎文部科学兼復興政務官が辞職したばかりである。

 

馬鹿と阿呆の絡み合い! 何から何まで真っ暗闇さ、馬鹿がまかり通る時代でござんす!



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