労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

来年の手帳に移行、来年も社労士会の手帳を使おう

2015-12-08 | 書記長社労士 社労士

 12月も8日が経過し、今年もほんとあと僅か。
今年の手帳から来年の手帳への、予定を書き写し作業が修了。
スケジュール管理はGoogleカレンダーで、PCもスマホも同期させているので、基本的にはそれで十分なのだが、そのときそのとき走り書きしたメモと合わせて使うために、手帳も必要。
うちの労働組合の、それから自分出身会社の手帳もあるのだが、社会保険や労働保険関係の給付や手続きに関する資料が便利なので、自分は社会保険労務士会の手帳を使っている。
ただしこの社労士会の手帳は、前年12月の3週目から、本年12月の最終週に掛かる1月1週目までしか、メインのスケジュールページが無くて(2016年版の場合、2015/12/14~2017/1/1)、そのために年末は2冊持ち歩かなくてはならない期間が長くて、そこがほんと不便。
もうちょっと、前後を長くページ入れてくれないかな~。


 しかしこの資料編に付いている関東の鉄道路線表、使いこなせている人っているのだろうか?(そもそも自分は老眼だし見えないもんね~)
そして東京・札幌・横浜・仙台の地下鉄路線図はあって、名古屋・大阪・福岡などなどがないのはどうよ?
ところでこの資料編107ページの通勤定期代や通勤手当の非課税限度額表が間違っていて、訂正があるのでご注意を。

P.S.缶コーヒーこぼしてぶっ壊れた仕事NotePCが今日からようやく復活しました。
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産前の起算日は遅れた場合は「予定日」、早い場合は「出産日」、しかし…

2015-08-24 | 書記長社労士 社労士
 東京社労士会の「実務修習講座」に参加してて、これまで「労働保険年度更新・電子申請基礎」、「健康保険適用関係」、「健康保険給付関係」、「雇用保険適用関係」の4回を受講。
あくまでも実務的な講座なので、特段、ブログにメモしておくネタってないな~って感じだったのだけど、こないだの「健康保険給付関係」の出産手当金について、「ここが通達と実務の現場で間違いやすいこと」ってのが自分はまったく知らなかったことだった。
と言っても協会けんぽのサイトを見ても取り上げられているってことで「裏情報」ってなものではないのだけど(実務をしている人ならきっと知っていることなんだろう)、一応、ここにメモをしておこうっと。


 産前の起算日は遅れた場合は「予定日」、早い場合は「出産日」。
出産手当金は、被保険者が出産したときに、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)、出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に対して支給される。
産前の起算日は、出産した日が予定日以前の場合は「実際の出産日」、予定日後の場合は「予定日」となっている。
産後の起算日は、予定日より早くても遅くても「実際の出産日」となる。
出産日が予定日よりも遅れた場合は、産前の出産手当金は、予定日以前42日間が支給される。
そして産後の出産手当金は、出産日から56日間が支給される。
この場合、予定日から出産日までに空白期間ができてしまうが、出産手当金の支給は「産前休業の始まりの日から産後休業の終わりの日までの間」と解されていて、予定日から出産日まで分も支給される。


 出産日が予定日より早い場合は、産前の出産手当金は、出産日以前42日間が支給され、産後の出産手当金も出産日後56日間が支給される。
たとえば、予定日以前ちょうど42日前から産前休業を開始した場合、出産手当金の産前の起算日が早くなるので、予定日以前42日前の休業開始前は労務に服しているため、実際の産前休業は42日に満たなくなる。
したがって、実際は42日分の産前の出産手当金の支給を受けられないことになる。
この場合、既に産前休業分(42日分)の出産手当金の支給を受けているときは、その42日分の中に実際の出産日後の期間に相当する部分があることになるので、出産日後の出産手当金の支給とみなされる。
したがって、産後の出産手当金は56日から出産日から予定日までの期間を引いた額が支給される。


 しかしたとえば、実際の出産日が出産予定日より5日早まった場合でも、出産予定日の47日前から休業していれば出産日以前の出産手当金の支給日数は42日となり、産前42日分+産後56日分=合計98日分の出産手当金が受給できる。

 そっか、予定日より出産が早まっても、早くから休んでいたら、産前分の出産手当金が支給されるのか!
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厚生労働省にしてはかなりの出来映えww 子どもにぜひ読ませてあげて!

2015-04-23 | 書記長社労士 社労士

 就職を控えた学生さんなどが、これから社会に出て働き始めるときに、いや、在学中にアルバイトをするときにでも、最低限知っておいてほしい、「働く」ってときにしっておいたほうがいい仕組みをまとめたハンドブック「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」ってのを厚生労働省が作成している。

「第1章 働き始める前に知っておきたいこと」では求人や労働契約、内定のこと。
「第2章 働くときのルール」ではお給料、残業代、有給休暇、妊娠・出産、労働保険・社会保険、働き方の違いのこと。
「第3章 仕事を辞めさせられるとき、辞めるとき」では解雇と退職のこと
、という三章仕立てになっていて、マンガで具体的事例を描き、その後ろにそれぞれの問題に関する仕組み(労働の法律によってどのように働く人は守られているのか)について分かりやすく解説している内容になっている。
ところどころ関連するコラムなども散りばめられていて(第1章のとこにさらっと労働組合についても触れてある)、厚生労働省にしてはwwかなりの出来映え!
お父さん・お母さんにも是非読んで欲しい!
さらに親類縁者ご近所に学生などの若いお知り合いがいたら、ぜひにぜひに「ちょっと読んでみ!」ってお勧めして欲しい内容。

【全体版】これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~[4,983KB]
【スマホ版】これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~[5,284KB]

 そうそう、こっちは経営者向けなんやけど、これもうまくまとまっていていいよ。
「最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」
  http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150410005/20150410005-2.pdf

 ところで昨夜は、とある行政の皆さんと(↑の省やないよ)情報交換のための懇親会やってんけど、盛り上がりすぎたのか、そのまま課長だけを拉致してもう一軒居酒屋に行ってしまったのが大失敗。
終電に間に合わず、1月の社労士仲間の飲み会「下ネタ会、、、でした(⌒-⌒; )」以来の職場泊、今日はむちゃくちゃ仕事きつい日やったから、睡眠時間を充分確保できて結果的には良かったか~。
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「カープの試合がある日は残業なしに」「夏の霞が関、登庁早め『朝型』に」

2015-04-01 | 書記長社労士 社労士

カープの試合がある日は残業なしに 広島労働局が提案(朝日新聞) - goo ニュース
 広島だけでなく全国で、プロ野球だけでなくサッカーでも、世界陸上も、フィギュアスケートも錦織の試合の時も…ん?平日に試合のあるスポーツってこんだけ?
とにかく、でも、具体的な提案でおもしろい!

夏の霞が関、登庁早め「朝型」に 残業抑制へ政府方針(朝日新聞) - goo ニュース
 国土交通省に何かお願いして「今日中でいいですか」っていわれた時の、その今日中ってのは24時まで、ほんま毎日毎日いつまで働いているんだ~って感じで、国会開会中は特にひどい、ほんまに出来るんかな~って気がするけど。
でも率先する姿勢ってのは評価しよう!

 ワーク・ライフ・バランス(WLB)とは仕事と生活の調和ってことで、もともとは1970年代以降の欧米で、働きながら子育てをする人や長時間労働によるストレスで健康を損ないつつある労働者が増加したことを背景に、こうした人々に必要なものとして用いられた言葉だが、近年の日本では、個人のライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方の実現を目指す考え方の意味で用いられる。
日本では少子化対策・男女共同参画の文脈で語られることが多いが(主導しているのが内閣府男女共同参画局なので「女は子供を産め」「男はSEXしろ」的な臭いが濃くってちょっと嫌悪感もあるんやけど…)、そもそも出生率向上・男女均等政策のみならず、労働時間政策、非正規労働者政策など働き方の全般的な改革に関わるものだ。

 もちろん「効率的な働き方をして、生産性を落とさない」ってことが前提であるのはいうまでもないが、そもそもの「第1の8時間は仕事のために、第2の8時間は休息のために、そして残りの8時間は、おれたちの好きなことのために」って、ほら、19世紀の終わりにはとっくに訴えられていたんだ。
やから、自分にとってワーク・ライフ・バランスって今更かい…って感覚なんやけど( ̄。 ̄;)

 そして自分はサマータイム制の導入に大賛成。
「明るい時間・涼しい早朝の時間を有効に使えるので電力の節約になる」、「明るいときは動く・暗いときは寝る(休む)となるので交通事故や犯罪発生率が低下する」、「明るい時間の屋外での活動時間(余暇時間の選択肢の増加)が増えることによる経済の活性化」などの効果があり、そしてサーファーにとっては(海の近いとこのサーファーにとっては)、毎日、波次第やけど勤務後にSurfingが出来るチャンスがある、まさにワーク・ライフ・バランス充実(笑)←今平塚に住んでいるから言えることであって、大阪に帰ったらちゃうこと言うでw

 働くために人生があるのか、人生のために働いてるのか…、さてどっち?
「仕事とσ(・・*)どっちとるの?」…「あなたでしょう」、「仕事とSurfing、どっちとるの?」…「Surfingでしょ」、「σ(・・*)とSurfing、どっちとるの?」…「う~ん(ーー;)…」


 監督変わるとこんだけサッカー変わるか?
ブラジルW杯の時にはボールは預けて先守堅守速攻的なサッカーが世界標準で、ポゼッション中心で遅攻な日本の戦術ってもはや通用せんなって思ったけど、今日の試合ではちょっと近づいた?
前戦の藤春のデビューの出来映えと、やはりいぶし銀的な今野の活躍も満喫やねんけど、とにかく宇佐美の代表初ゴールが嬉しい!
そしてULTRA' NIPPONの皆さんが、宇佐美のチャント「Oh うさ~みたか~し~ohうさ~みたか~し~ oh うさ~みゴールうさ~みゴール うさ~みたかし~」を歌ってくれたことが大感動(*^▽^*)
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「いっしょに検証!公的年金」←厚生労働省おもろすぎる~(*゜∀゜*)

2015-02-02 | 書記長社労士 社労士

 今日はうちの労働組合産別本部の、国土交通省要請行動、全国から100単組185人が参加、14時半からの45分間は全体で、15時半からの90分間の第2部では、鉄道・バス。タクシー、それぞれの業種に別れて要請。
うちのところには辻元清美衆議院議員(大阪10区)、郡和子衆議院議員(宮城1区)が参加してくれた、ありがとう!


 厚生労働省もあの手この手で公的年金制度を国民に周知し、理解をしてもらおうと、ほんま必死。
知り合い社労士のブログで知ったのだけど、そんな必死の厚生労働省、またまたこんなサイト、『「いっしょに検証!公的年金」財政検証結果から読み解く年金の将来』ってのをつくっちゃって~(*^▽^*)
ここから、全11話86ページの年金制度に関する漫画がダウンロードできるのだけど、これがもう思いっきり手前味噌な独りよがりなもので、呆れ返りすぎておもしろすぎる~(*゜∀゜*)


 「はじめに~公的年金、もっと知ってください」から始まって、それぞれの章のお題は以下の通り、このタイトル読んだだけで、わかる人には、厚生労働省がどんな風なことを意図してるか、ばれるでしょ~。(笑)
気になる方は読んでみて~。

公的年金の意義 ~どうして日本には「年金」があるの?
Q.年金は老後のためっていうけど、貯金しておけばいいよね?
A.公的年金は貯金ではなく、なにかあったときの保険です。貯金だけでは想定外の出来事に対応できないかもしれません

 公的年金制度の仕組み ~「私的扶養」「社会的扶養」ってなに?
Q.年金がなかった昔の人は、どうやって生活していたのかしら?
A.家族や親族が養う『私的扶養』が強く機能していました

 日本の公的年金は「社会的扶養」
Q.社会的扶養ってなに?
A.公的年金制度を通じて、社会全体でお年寄りを支える仕組みです

 日本の公的年金は「2階建て」
Q.人によって、公的年金の額が違うの?どうして?
A.公的年金は基礎年金と厚生年金の2階建てになっていて、2階部分(厚生年金)で差がつくんです

 賦課方式と積立方式
Q.年金って、私が貯めておいた保険料が返ってくるのよね?
A.いいえ。あなたの払った保険料は、現在の受給者への支払いにあてられています。これを賦課方式といいます

 日本の公的年金は「賦課方式」~どうして積み立てておけないの?
Q.積立方式じゃないのは、もしかして財源が足りないから?
A.公的年金では、積立方式のリスクを避けて、賦課方式を採用しつつも、積立方式のいいところも取り入れています

 財政検証と財政再計算 ~持続可能性を確保する仕組み
Q.少子高齢化が進むと、保険料ってどこまでも値上がりしちゃうの?
A.一定水準を超えることはありません。そのために、給付水準を調整する仕組みを取り入れました

 財政検証のための人口と経済の見通し~どうなる、これからの日本
Q.少子高齢化ってどのくらい進むのか、国ではどんな予想を立ててるんだろう?
A.財政検証で使われたデータを見てみましょう

 所得代替率の見通し ~実際、「どのくらい」受け取れるのか
Q.給付水準っていうけど、実際、どのくらいの額になるの?
A.額ではなく価値として、給付時の現役世代の平均手取り収入に対する割合で、水準を定めています

 年金積立金の見通し~より安定した給付のために
Q.少子化で保険料収入は減り続けるのに、どうやって給付水準を維持するんだ?
A.税金(国庫負担)や年金積立金を活用して均衡を保つんです

 世代間格差の正体 ~若者って本当に損なの?
Q.世代間格差が広がって若い世代は損だってみんな言うけど、実際どうなの?
A.なにをもって世代間格差なのか整理しましょう!

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改正社会保険労務士法が今国会で成立したで!

2014-11-14 | 書記長社労士 社労士

 今日も仕事で永田町をうろうろしていたんやけど、夕方に、議員会館での仕事が終わって、日比谷公会堂で行われる、交運労協「燃料費高騰の是正を求める11・14中央総決起集会 -我が国の基幹インフラである、物流・公共交通を守ろう-」に行こうと、衆議院第2議員会館を歩いていたら、社会保険労務士政治連盟の堀谷会長をお見かけした。
以前、とある京都の国会議員のパーティでお会いして名刺交換をしたことがあるので、ご挨拶しようかと迷ったが、自分はちょっと急いでいたので、今回はスルーしたんやけど。
しかしその後、堀谷会長、今日はなんやったんやろ~と考えていたら、「あっ!」てな感じで思いだしたわ!


 社会保険労務士法の一部を改正する法律案やん!
11月12日に可決成立したんやん!

 本法律案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立できることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、百二十万円に引き上げる。

二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

三 社会保険労務士法人は、二の事務の委託を受けることができる。

四 社会保険労務士は、社員が一人の社会保険労務士法人の設立をすることができる。

五 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、四は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 堀谷会長、お疲れ様でした!
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今日は第46回(平成26年度)社会保険労務士国家試験でした

2014-08-24 | 書記長社労士 社労士

 今日は、今日は第46回(平成26年度)社会保険労務士国家試験、東京会では初めて試験のお手伝いをしてきた。


 7時集合ということだったので、起床3時半、うちの最寄り駅からは5時18分の列車に乗って出動、眠いぞ~!
ま、そんなことは、どうでもいい、受験生がんばれやし!

 昨年の社労士試験は、受験申込者数63,640 人(前年66,782 人、対前年4.7%減)、うち受験者数49,292 人(前年51,960 人、対前年5.1%減)。
合格者数2,666 人(前年3,650 人)、受験者あたりの合格率5.4%(前年7.0%)とたいへん厳しい試験となった。

 社会保険労務士試験とは、合格基準は「選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定めます。各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります(合格基準点は、合格発表日に公表されます。)」となっていて、何点取ったら合格するのだってのが明確にされていない試験。

 目安としては、① 選択式試験は、総得点○○点以上かつ各科目3点以上である者、② 択一式試験は、総得点○○点以上かつ各科目4点以上である者、ってのがあるが、選択式・択一式ともにある各科目の○点以上という足切り点は、試験の難易度によって、科目によって下げられる場合があるし(足切りの救済と言われる)、総得点○○点てのは、毎年度、変動する。(昨年の選択式試験総得点21点ってのは平年と比較してずいぶん低いし、択一式試験総得点46点以上は平年並か少し高いと思う)
だから、受験生は、試験が終わって自己採点してみても、自分が合格しているのか不合格なのか、まったくわからない。


 自分が受験生だった頃は、最低限、選択28点、択一46点取ればボーダーだと言われていたような記憶があるが、これも、正直、参考になんてならない。
で、何気なく過去の合格基準を調べてみたので、列挙してみたが…、思いっきり、ばらばらや~!

平成13年度(2001年)
 選択式 総得点26点以上かつ各科目3点以上 (ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、厚生年金保険法、国民年金法は2点以上)
 択一式 総得点45点以上かつ各科目4点以上
平成14年度(2002年) ← 自分が初受験で不合格だった年、選択28点だが労基労安が1点で足切り、択一は46点。
 選択式 総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上)
 択一式 総得点44点以上かつ各科目4点以上
平成15年度(2003年) ← 自分が合格した年、足切り関係なくて、選択33点・択一49点。
 選択式 総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険、国民年金法は2点以上)
 択一式 総得点44点以上かつ各科目4点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、厚生年金保険法は3点以上)
平成16年度(2004年)
 選択式 総得点27点以上かつ各科目3点以上(ただし健康保険法は1点以上)
 択一式 総得点42点以上かつ各科目4点以上(ただし、健康保険法、厚生年金保険法及び国民年金法は3点以上)
平成17年度(2005年)
 選択式 総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上)
 択一式 総得点43点以上かつ各科目4点以上
平成18年度(2006年)
 選択式 総得点22点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法は2点以上)
 択一式 総得点41点以上かつ各科目4点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、一般常識は3点以上)
平成19年度(2007年) ← 足切り救済がなかった年度!
 選択式 総得点28点以上かつ各科目3点以上
 択一式 総得点44点以上かつ各科目4点以上
平成20年度(2008年)
 選択式 総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、健康保険法は1点以上、厚生年金保険法および国民年金法は2点以上)
 択一式 総得点48点以上かつ各科目4点以上
平成21年度(2009年)
 選択式 総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法は2点以上)
 択一式 総得点44点以上かつ各科目4点以上
平成22年度(2010年)
 選択式 総得点23点以上かつ各科目3点以上(ただし、健康保険法、厚生年金保険法、社会保険に関する一般常識は2点以上、国民年金法は1点以上)
 択一式 総得点48点以上かつ各科目4点以上
平成23年度(2011年)
 選択式 総得点23点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法及び国民年金法は2点以上)
 択一式 総得点46点以上かつ各科目4点以上
平成24年度(2012年)
 選択式 総得点26点以上かつ各科目3点以上(ただし、厚生年金保険法は2点以上)
 択一式 総得点46点以上かつ各科目4点以上
平成25年度(2013年)
 選択式試験 総得点21点以上かつ各科目3点以上(ただし、社会保険に関する一般常識は1点以上、労働者災害補償保険法及び雇用保険法、健康保険法は2点以上)
 択一式 総得点46点以上かつ各科目4点以上

 合格発表は11月7日(金)、とにかく、しっかりがんばってきた受験生が、今日の試験で思う存分実力を発揮できて、そして晴れて「合格!」となりますように!
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従業員から源泉徴収はしてるけど、社会保険に加入してへんかったら…

2014-08-20 | 書記長社労士 社労士
厚生年金の加入逃れ阻止-政府、納税情報で特定
 政府は厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社(事業所)を来年度から特定し加入させる方針だ。国税庁が保有する企業情報をもとに厚生年金に加入していない企業を調べ、日本年金機構が加入を求める。応じない場合は法的措置で強制加入させる。加入逃れを放置すれば、きちんと保険料を払っている企業や働く人の不満が強まり、年金への信頼が揺らぎかねないと判断した。(以下略)


 日本経済新聞2014/7/4朝刊トップになっていたこの記事について、知人との会話の中でちょっと話題になった(今更なんだけど)。
実際に厚生年金を納めている事業所は、年金機構のデータによると全国に約170万あり、所得税を源泉徴収している事業所は、国税庁のデータによると全国に約250万カ所ある。
これらの、税金は払っているが、年金保険料を払っていない約80万の事業所について、データの照合作業が終わり次第、年金機構は来年度にも、加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話で厚生年金への加入を求め、それに応じなければ訪問指導などを実施、最終的には立ち入り検査で事業の実態や従業員数などを把握し、強制的に年金への加入手続きをとるということだ。(健康保険の強制加入も同時になされることになる)

 法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所とは、(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの、(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所、となっていて、法人の場合は1人でも、厚生年金保険及び健康保険には加入しなければならない。
このような、加入義務を知らない法人もあるのだろうけど、多くは保険料負担を避けるための加入逃れ。

「いや~、うちの従業員だって、給料の手取額が多い方がいいって言ってるし~」って言い訳も聞こえてきそうだけど、会社が厚生年金と健康保険に入ってくれないとなると、個人で国民年金と国民健康保険には加入しなくてはならないんだから、筋が通ってないでしょ、とわたしは思います。(国民年金の保険料は15,250円、夫婦で一方が専業主婦(主夫)だと2人分で30,500円、厚生年金の場合だと標準報酬月額36万円におおむね相当する保険料)
それに、その従業員の方が亡くなったり障害者になってもどうせあとの面倒見る気はないでしょう~ってことでも無責任ですよ、ともわたしは思います。

 「金は払っているが、年金保険料を払っていない約80万の事業所は大半が中小零細とみられる」と、日経新聞の記事にもあるが、おそらくそうでしょう。
今から心づもりしておいた方がいいね。
強制加入させられる→2年前に遡って加入させられる→2年分の保険料を従業員負担分も合わせて納付させられる(今さら従業員に払えともいえないかもだから)ってなケースも想定されるかも、だ。


 公的年金制度ってのは、いま働いている世代(現役世代)が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てるという「世代と世代の支え合い」という考え方を基本とした財政方式で運営されている、いわゆる世代間扶養って制度だ。(実際には保険料収入以外にも、年金積立金や税金も、年金給付に充てられているが)。
自分たちの2世代前の人たちの年金などの社会保障制度は、今とは比べものにならないくらい手厚かったんやけど、その世代の人たちって、公的年金制度による保護を受けていない親を、自力で養ってきた人たちだ。
自分たちの1代前の世代の人たちは、親は老齢年金はもらっているけど、介護の分野ではすべて自己責任の時代だった。
で、自分の世代は、親の老後の生活は公的年金で支えてもらい、介護が必要な状況になっても、介護保険がおおむね面倒みてくれる。

 ほんの数十年のあいだで、親の面倒みるって事では、今の世代の負担は、大幅に軽減されているってのが、我が国の社会保障制度だ。
そんだけ楽をさせてもらっている自分たちの世代が、自ずから将来の準備を怠りつつ、アリとキリギリスで言えばキリギリス的に今を謳歌して、一方では、次や、次の次の世代の子供たちが、(少子化によって)自分たちのこと支えてくれるの無理
そうやから、「年金の保険料なんかなんで払う必要があるねん、年金制度なんかありえへん!」では、あまりにも無責任やろ、って思うねん。
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マタハラとはマタニティー・ハラスメントの略

2014-08-11 | 書記長社労士 社労士
 「マタハラ」とはマタニティー・ハラスメントの略で、働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解雇や雇い止めで不利益を被ったりするなどの不当な扱いを意味する言葉。
(サーファーの場合はもしかした「股~腹」という波サイズのことを言っていると勘違いしてるかも知れないがそれは間違い)
マタハラの場合、単に嫌がらせで留まらず、その行為は、労働基準法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法に違反しているケースもある。


 「厚生労働省のリーフレット「働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ 職場でつらい思い、していませんか?http://www.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/dl/2014730_2.pdf
働く女性の妊娠・出産について、このブログでも箇条書きでまとめたことがあるが(働く女性の妊娠・出産 2013/1/3)、このリーフレットに、「妊娠・出産・育児をしながら働く女性のための制度」が分かりやすくまとめてある。


 もっと詳しく知りたいって方は、冨樫晶子社会保険労務士が書いた、ワーキングマザーの働き方 マル得 ガイドをおすすめします。




 ところで…厚労省のリーフレットのこの図はちょっとどうかなと思うけど…。
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富士通のミスで毎月勤労統計が訂正されて(地味に)大騒ぎ!

2014-07-01 | 書記長社労士 社労士
 憲法解釈で禁じられてきた集団的自衛権行使を容認する閣議決定がされ、戦後の安全保障政策の基本方針であった専守防衛は大きく転換する。
憲法9条は日本の平和国家としての国柄を規定してきた、日本が国際紛争に巻き込まれないようにする盾にもなってきた、国際紛争で米国から派兵を求められても「9条があるからできない」と拒否することができた。
集団的自衛権行使とは他国の戦争に加勢することだ、そのことによって日本は他国との全面的戦争に突入する可能性が高くなる、日本の都合でほどよく他国の戦争を手助けするなんてことはあり得ない。
公明党って「平和の党」やったんちゃうん?

 と、そんな日に書く今日の記事は別テーマ。
「毎月勤労統計の訂正に伴う雇用保険及び労災保険の取扱いについて」というのが厚生労働所から発表されていた。
なんでも雇用保険の統計機能のプログラムミス(委託業者:富士通株式会社)による毎月勤労統計の訂正があったそうで(6月3日に公表)、この訂正によって、過去にさかのぼって、雇用保険及び労災保険の取扱いが変わってしまったのだ。
さほど大騒ぎにはなっていないけど、これってとんでもないことで、かなりえらいこっちゃでしょって思うのだけど。
ちなみに、今年の社会保険労務士試験の受験生には、すでに覚えているであろう訂正前の数字のままで試験が行われるだろう。

 でも、そもそも毎月勤労統計調査の結果自体が、実態に即していないと自分は思っているのだけど。
事業者の抽出の仕方が新しい事業者を反映しにくい、賃金台帳に記録された労働時間が前提なのでサービス残業などが反映されていない、回答しない事業者も多くて真面目な事業者の数値となっているような気がする、調査対象事業者が変わるので時系列変動が大きい、業種や性別や雇用形態が正しく反映されていない(回答者によってばらつく)などなど、理由を挙げたらきりがないくらいに。

 この訂正に伴うに対応ついては、以下の通りらしい。
受験生の時には以下に書いていることがもっとちゃんと理解できたのだろうけど、もうなーんもかも忘れちゃった~ようだ。(__*)

第1 雇用保険関係
1 雇用保険給付の上限額等への影響
○ 雇用保険給付について毎月勤労統計を用いて毎年算出し告示で額を定めているものには、基本手当受給者の賃金日額の上限額(年齢区分別4種類)、下限額(年齢共通で1種類)、高年齢雇用継続給付の支給限度額など計10 種類存在します。今回の毎月勤労統計の訂正により、平成23年から25年までに告示したこの10種類の上限額等が影響を受ける可能性がありました。
○ 検証の結果、これらのうちで、実際に影響を受けるものは、次の3種類です。
(1)平成25年8月以降の45歳以上60歳未満の年齢区分に係る賃金日額の上限額(訂正前の統計に基づく額15,660円→訂正後の統計に基づく額15,650円)
(2)平成24年8月以降の高年齢雇用継続給付の支給限度額(訂正前の統計に基づく額343,396円→訂正後の統計に基づく額343,395円)
(3)平成25年8月以降の高年齢雇用継続給付の支給限度額(訂正前の統計に基づく額341,542円→訂正後の統計に基づく額341,538円)

2 取扱い
○ 今回の毎月勤労統計の訂正により影響を受けることとなる上記3種類の額については、訂正を行います。ただし、訂正前の額は、雇用保険法に基づく告示で定められた法的に有効なものであり、既にこの規定に基づいて給付がなされていることから、当該額の遡及的な修正は行わないこととしました。  
※ 今回のプログラムミスがなく、当初から正しい毎月勤労統計に基づいて告示していた場合との給付総額の差額を現段階で調査すると、(1)について約2,150万円分多く支給していました。このほか(1)の上限額を支給額の決定に用いている雇用調整助成金についても、約400万円分多く支給していました。なお、(2)及び(3)については、対象者はいませんでした。

第2 労災保険関係
1 労災年金のスライド率等への影響
○ 労災保険給付については、毎月勤労統計を用いて労災年金給付、休業(補償)給付のスライド率や自動変更対象額等を算出し、定期的に告示を行っていますが、今回の毎月勤労統計の訂正により、これまでに告示したもののうち以下のものについて、訂正する必要が生じました。
(1)平成25年8月から平成26年7月までの労災年金給付のスライド率(給付基礎日額の算定に用いる率)を定める告示のうち、給付に係る災害発生日が以下の期間に属するスライド率。
・ 昭和22年度 20073.1%→ 20072.9% △0.2%
・ 昭和23年度 7299.7%→7299.6% △0.1%
・ 昭和25年度 3493.3%→3493.2% △0.1%
・ 昭和28年度 2169.9%→2169.8% △0.1%
・ 昭和30年度 1958.8%→1958.7% △0.1%
・ 昭和37年度 1249.9%→1249.8% △0.1%
・ 昭和41年度 844.7%→844.6% △0.1%
(2)遺族補償一時金等の額の算定に用いる換算率を定める告示のうち、給付に係る災害発生日が以下の期間に属する部分。
・ 昭和59年度 131.6%→131.5% △0.1%

2 取扱い
○ 上記(1)及び(2)の告示については訂正を行いますが、訂正前の告示が適用される事案について、訂正後のスライド率により給付額が下がるものは、雇用保険給付と同様に当該額の遡及的な修正は行わないこととしました。また、訂正後のスライド率により給付額が上がるものは、差額分を追加して支払うこととします。
※ 今回のプログラムミスがなく、当初から正しい毎月勤労統計に基づいて告示していた場合との給付総額の差額を現段階で調査すると、(1)について、総額約55万円分多く支給し、総額約1万3千円分少なく支給していました。なお、(2)については、対象者はいませんでした。
※ このほか、一部の労災保険給付について、都道府県労働局で調査を要する事案があり、これらについて引き続き調査を行い、仮に当初から正しい毎月勤労統計であった場合と比べて多く支給している事案があった場合は、当該額の遡及的な修正は行わず、また、少なく支給していている事案があった場合は、正しい毎月勤労統計であった場合の給付額が支給されるよう追加して支払うこととします。
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在職老齢年金と退職日の関係

2014-05-23 | 書記長社労士 社労士
 7月末に退職されるという知人から、退職後の老齢年金や健康保険、雇用保険などについて、手続きや仕組みの相談を受けたので、即席の「退職準備セミナー」をさせていただいた。
この方は、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は全額停止(ギリでなのよ、もったいない)、さらに65歳以降継続雇用となったが、賃金が高額なために60歳台後半の在職老齢年金で、かなりの額が支給停止になっている。(勤務先の賃金設計、失敗してるよな~のケースかも…ま、それはいいとして。)
60歳台前半の在職老齢年金の仕組み
60歳台後半の在職老齢年金の仕組み

 で、その相談の中で、いろいろアドバイスさせて貰ったが、その中で一つ、退職日をどうするかというアドバイスもしたのだけど、実はちょっとこのアドバイスが「これって正解かな?」と不安だった(自信がなかった)。
で、社労士仲間に確認させてもらったり(セカンドオピニオンが欲しかった、いや、自信のなさを補って欲しかった)、何度も条文に戻ったりしてみた。
で、今回のケースの場合、このアドバイスで良かったんやろうと、かなり自信が付いたので、ブログにメモを残しておくことにする。

 60歳以降に厚生年金に加入しながら(フルタイムで働くと、引き続き厚生年金保険と健康保険の保険料が給料から天引きされる状態)、老齢年金を受給すると、年金額と賃金及び過去一年間に支給された賞与額に応じて年金額の一部又は全額が支給停止になる。
これを在職老齢年金という。

 そのように、働いているせいで、本来もらえる老齢年金が、一部又は全額が支給停止となった人が退職する場合、問題となるのは、「在職老齢年金の全額停止・一部停止に該当している場合の退職日はいつにすればいいか」ってこと。
「いつにすればいいか」で考えるべき課題は「在職老齢年金」と「退職時改定」。

 今回、相談いただいた知人のケースで考えてみる。
予定通り、7月末(7月31日(木)だな)に退職とするとして、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するのは(保険から脱退するのは)8月1日。
一方、7月30日(水)までに退職すると、被保険者資格喪失は7月31日。(健康保険も同じ)

(資格喪失の時期)厚生年金保険法第14条  第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1  死亡したとき。
2  その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
3  第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。
4  第12条の規定に該当するに至つたとき。
5  70歳に達したとき。


 健康保険料・厚生年金保険料(介護保険料も)の徴収は、「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで」とされているので、7月31日退職の場合、6月・7月分の保険料が最後の給料から天引きされ、7月30日退職の場合は6月分だけが最後の給料から天引きされることになる。(事業主負担分も同様)

 で、在職老齢年金の全額停止・一部停止は、法第46条と政令で「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日(被保険者たる資格を喪失した日)又は70歳以上の使用される者である日が属する月において」にされるとなっているので…。
7月末(7月31日(木))に退職とすると、在職老齢年金の全額停止・一部停止は8月までで、そもそもの老齢年金額が支給されるのは(増額されるのは)9月分から。
一方、7月30日(水)までに退職すると、在職老齢年金の全額停止・一部停止は7月までで、そもそもの老齢年金額が支給されるのは8月分から、となる。

 それから「退職時改定」の問題。
老齢厚生年金の支給額は、その年金の受給する権利を取得した月以降、厚生年金の被保険者だったら(保険料が給料から天引きされていたら)、退職するまでの期間に支払った保険料は、年金額に反映されないのだが(保留になるねん)、厚生年金の被保険者の資格を喪失した月(退職した日の翌日が含まれる月)の翌月からは、その間に(年金をもらえる権利が発生した月から退職した月までに)、支払った保険料分を再計算して、年金額が増額して支給されるように、改定が行われるとなっている。

 だから、7月末(7月31日木だな)に退職とすると、年金額が改定されて増えた老齢年金額が支給されるのは9月分から。
一方、7月30日までに退職すると、改定されるのは8月分から、となる。

(年金額)厚生年金保険法第43条2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。


 月末退職か月の途中退職か、どっちが得か損か、これはこの在職老齢年金と退職時改定についてみれば。上記の通りだけど、しかし在職中の年金停止額や健康保険の保険料と給与などの収入、退職後の年金額や健康保険料や配偶者の年金の保険料など、様々な要素を総合的に考えないと、最終的に「どっちが得だったか」という結論が出せないので、難しい。

 相談者の場合は、支給停止額が大きいことで、健康保険の任意継続被保険者の保険料を支払っても余りある、配偶者が老齢年金の受給権者であったなどなどで、さらに退職日については雇用主に相談することが可能だ、ということもあって、月の途中退職の方が得だという結論になったのだけど。
誰でもかんでも、これが当てはまらないということには注意してください。
うちの組合員なら、いつでも、個別にでも、まとめてでも、相談受け付けてます(*^o^*)


 昨夜は、「いま、労働法を考える ~これまての変化に照らして~」というテーマで菅野和夫氏(独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長であり、日本の労働法学者の権威、東京大学名誉教授)の講演を受けることができた!
生すげのっやで!
内容は後日このブログで書くとして、講演後に、社労士なかまであるくわちゃんとはまきょうさんと、くわちゃんお勧めの「中華料理 餃子の店 三幸園」(東京都千代田区神田神保町1-13 03-3291-8186)へ。
から揚げ、美味しかった~(@^▽^@)♪
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社労士の紛争関与拡大 自民が法案 ブラック企業対策

2014-05-15 | 書記長社労士 社労士

 5月13日の東京新聞の朝刊にこんな記事が。
社労士の紛争関与拡大 自民が法案 ブラック企業対策
 自民党は雇用や賃金のトラブルをめぐる裁判外の紛争解決に関し、社会保険労務士の関与を拡大する社労士法改正案をまとめた。過酷な労働を強いる「ブラック企業」が問題化する中、労働関連法に精通する社労士の役割を広げることで、賃金不払いなどで労働者が泣き寝入りする事態を防ぐ狙いだ。…


 特定社会保険労務士の職域拡大なるか!

 特定社会保険労務士とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士のこと。
特定社労士になるには、以下の条件がある。
・社会保険労務士登録を受けている者
・厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了した者
・紛争解決手続代理業務試験に合格した者
・社会保険労務士名簿に、紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けた者


 「労働組合の社会保険労務士」という、ある意味、社労士業界では異彩を放つと言われる、わたくし、「労組書記長(←元)社労士」。
しかし、自分は「特定」の資格は持っておりませんのよ。
「労働者が泣き寝入りする事態を防ぐ」というこのミッションを遂行したいな、って思っても出来ないのよ。
労働組合の仕事はしながらでも、労働者から相談があったときには、弁護士や仲間の社労士に託すのではなくて、直接自分自身で解決の手助けが出来るのだ、って思っても無理なのよ。

 それやったら「特定」取れよってことなんだけど、「司法研修(特別研修)を修了」というところが、労働組合の仕事をしていたら、とてもハードルが高くって。
なぜなら、この特別研修の、中央発信講義(30.5時間)、グループ研修(18時間)ゼミナール(15時間)、計63.5時間の研修を一切欠席せず受講しなくてはならないとなっていて、自分のスケジュールのほとんどを自分でコントロールできない労働組合の仕事では、受講時間をすべて確保することが、とてもたいへんなもんで…(__*)

 実は特定社労士の制度が出来たときの、第1回と第2回の特別研修には、すべての受講時間を確保した状態にして受講申し込みしたのだけど、当時は「開業社労士」が優先されたようで、選に漏れた。
ま、しゃーないか~ってペンディングしていたスケジュールを割り振ったら、その2回とも、開講直前になって「補欠でしたけど繰り上げ当選になりました」って連絡が来て…(゜◇゜)ガーン
「ギリギリまでスケジュールを空っぽに出来るほどそんなに暇ではありません!」と泣く泣くお断りしたということもあった。
当時はまだ自分でスケジュールをコントロールできる立場であったのだけど、今はまったく無理やしね。
そのうち、立場が変わることがあったら、って時までは諦めますわ…(´・ω・`)トホホ

 それでもとにかく、この法案が成立して、特定社会保険労務士の職域拡大となったらいいよね!
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通勤手当は社会保険料の賦課対象

2014-04-03 | 書記長社労士 社労士
 「なんで社会保険料に通勤手当の額が入るの!遠距離通勤やと損やん!」って言われたけど…わたしに怒られてもねぇ…(^0^;)

 社会保険においては、報酬について、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受け取るすべてのものをいう」と規定し、通勤手当等各種手当を保険料算定の基礎として取り扱われている。
しかし、民主党政権時代に、通勤手当を社会保険料の賦課対象とすることは公平性の観点から問題であるとの指摘があったこと等を踏まえ、当時の辻泰弘厚生労働副大臣の発意により、今日的な報酬等の範囲に関する検討会が、厚生労働省内に設置され、2012年の9月中に3回にわたって議論が行われたが結論には至らなかった。

 結論に至らなかった理由としては、「通勤手当を保険料の算定対象から除外することについては、他の手当と取り扱いを区別する論拠が必要といった理論上の課題」、「保険料収入の減少への対応という財政上の課題」、さらに保険料収入減を補うために保険料率が引き上げられたとしたら、企業規模、業種、所得水準などによる支給状況の違いによる「大企業から中小企業への負担の移転という社会的影響の課題」などがあったようだ。

 通勤手当(通勤費(交通費)実費相当額の全額又は一部の支給)の取り扱いは、各法律で、次の通りとなっている。

・労働基準法第12条 平均賃金の算定基礎 … 含まれる
・労働基準法第37条 時間外、休日及び深夜労働の割増賃金の算定基礎 … 含まれない
・最低賃金法第4条第3項 最低賃金の対象となる賃金 … 含まれない
・労働保険徴収法第2条第2項 労働保険(労災保険・雇用保険)の算定基礎 … 含まれる
・健康保険法第3条第5項・厚生年金保険法第21条 健康保険料・厚生年金保険料に係る標準報酬月額の算定基礎 … 含まれる
・所得税法第9条・第28条 所得税の課税対象(給与所得) … 1か月当たり10万円を限度に非課税

 ちなみに

「健康保険・厚生年金保険の通知」
 報酬の範囲について(昭和27年12月4日保文発第7241号 厚生省保険局健康保険課長)
御来示の通勤手当はその支給の方法として一応3ヵ月又は6ヵ月ごとに支給されているとしても、支給の実態は原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているのであるから、これら支給の実態に基づいて当然報酬と解することが妥当と考えられます。なお取り扱いに当っては実情を調査の上適正を期されたい。

「労働保険の通達」
 通勤定期券(昭和25年1月18日付け基収第130号、昭和33年2月13日付け基発第90号)
問 ○○通運株式会社○○支社では労使間の協定書により通勤費として六ヶ月毎に定期券を購入し、それを支給しているが、このような通勤定期券の支給は法第十一条の賃金と解すべきか。
答 設問の定期乗車券は法第十一条の賃金であり、従って、これを賃金台帳に記入し又六ヶ月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

 ところで、結論に至らなかった理由に「保険料収入の減少への対応という財政上の課題」というのがあることに違和感を持つ人もいるかもしれない。

「自分が払った保険料に、国庫負担が上積みされて、将来年金で貰うのだから、保険料が減っても将来貰う年金が減るので関係ないじゃないか、ましてや国庫負担も減るので国の財政負担も減るじゃないか」

 それは、年金の財政方式が、積み立て方式(将来の年金給付に必要な原資を、保険料で積み立てていく)ならそうなのだが、日本の年金の財政方式は賦課方式(必要な年金原資を、同時期の現役世代の保険料で賄う)が採用されているため、「保険料収入の減少への対応という財政上の課題」ということになるのだ。
働く現在現役の人が払い込んだ年金保険料を、現在の高齢者に支給する仕組みになっていて、この賦課方式によって「世代間扶養」が実現されているので、働く現在現役の年金保険料が減ると、高齢者に支払う時に困るのだ。
とほほ。
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未払い賃金の遅延損害金

2014-03-02 | 書記長社労士 社労士
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになる。(労働基準法第24条2 「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。…」)

 賃金が不払いの場合、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)を請求することができる。(商法第514条「商事法定利率」 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。)

 また、退職した労働者の退職金以外の不払い賃金については、退職日に支払日が既に過ぎている賃金については「退職日以後」(以後なので退職日も1日とカウント)、退職日以降に支払日がある賃金については、その支払日以後について、年利14.6%の遅延損害金の請求することができる。(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)ただし、この利息がつく賃金には、退職金は含まれない(賞与は含まれる)。

賃金の支払の確保等に関する法律第6条(退職労働者の賃金に係る遅延利息) 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。


 ちなみに天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものとは、�天災地変により金融が麻痺した等の場合、�事業主が破産宣告等を受けた(破産の宣告・特別清算開始の命令・整理開始の命令・再生手続開始の決定・更正手続の開始の決定・事業活動に著しい支障を生じ賃金を支払うことができない(労基署長の認定が必要。また、中小企業事業主に限られる)、�法令の制約により賃金の支払に充てる資金確保が困難(特殊法人等の場合)、�支払が遅延している賃金の存否について、裁判所・労働委員会で争っている、�その他、�~�に準ずる場合。
これらの場合、賃確法6条の14.6%は適用されないが、商法第514条の6%は適用されることがある。
なお、これらの事由が生じる前の期間、および止んだ後の期間については、当然、賃確法6条の遅延利息を支払わなければならない。

 退職金(退職手当、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているもの)については、賃確法は適用されないので、商法第514条が適用され、その遅延損害金の起算日は、あらかじめ就業規則などで定められた支給日の翌日からとなる。

 相談を受けたので説明したし、ここでも書いたけど、実際のところはこんな風にはならないんやけどね。
本日は福岡で遅すぎる春闘オルグ、とにかくしっかりと春闘を取り組んで成果を上げようや!
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合同出版パーティ

2014-02-28 | 書記長社労士 社労士




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