労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

韓国の大統領による軍事クーデターを一夜で潰した韓国の民主主義の強さ❗「緊急事態条項」はやはり必要ないってことをあらためてわからされた❗

2024-12-04 | 書記長社労士 政治

 日本の憲法には、今回の韓国のように、権力者に暴走(戒厳令発令で国民や立法府の権利を制限する政権による軍事クーデター)をさせないために、緊急事態条項など存在しない。

 日本の憲法は、立憲主義で、国民の権利や自由を守るために、国家権力を制限し、政治を憲法に基づいて行うということが原則であり、それは過去の反省のもと、権力者の権力濫用を抑える最も基本的で大切な考え方だ。
今回の韓国を見て、やはり自民党・国民民主党・維新の会・公明党等(自国維公=地獄行こう)が主張する「憲法改正」などは、やってはならないことということを改めてわからされた。

 「緊急事態条項」はやはり必要ない。

大韓民国憲法(대한민국 헌법・第六共和国憲法)
第77条 ①大統領は戦時·事変又はこれに準ずる国家非常事態において兵力により軍事上の必要に応じ,又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときには法律の定めるところにより戒厳を宣布することができる.
②戒厳は非常戒厳と警備戒厳とする.
③非常戒厳が宣布されたときには法律の定めるところにより令状制度,言論·出版·集会·結社の自由,政府や裁判所の権限に関し特別な措置をすることができる.
④戒厳を宣布したときには大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない.
⑤国会が在籍議員過半数の賛成で戒厳の解除を要求したときには大統領はこれを解除しなければならない.

日本国憲法
第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 【メモ】フリーランス法と労... | トップ | 2024年11月に読んだ本 »

コメントを投稿