Financial and Social System of Information Security

インターネットに代表されるIT社会の影の部分に光をあて、金融詐欺・サイバー犯罪予防等に関する海外の最新情報を提供

英国公正取引庁(OFT)が電子商取引のサービス提供事業者の消費者保護規則の法令遵守ガイドを公表

2010-10-24 04:23:34 | eCommerce問題

 

Last Updated:March 28.2021

 今般、OFT(注1)は、2005年4月6日に施行された「隔地者販売・サービス に係る消費者保護に関する改正規則(The Consumer Protection (Distance Selling )(Amendment)Regulations 2005)」を受けて、インターネットや電話を利用した隔地者間取引により情報機器・サービスを販売する時の契約内容の公平さを確保するための事業者向けガイダンスを策定、公表した。

 わが国でもインターネット、電話等を介したオンラインショッピングや最近ではネットオークション等の利用が急増する一方でトラブルも増えている。これらに関連する法律としては「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための

関係法律の整備に関する法律(IT書面一括法)」(平成12年法律第126号)、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)」(平成13年法律第95号)(平成29年法律第45号による改正)、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)」(平成11年法律第128号)、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」(昭和51年法律第57号)、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成13年法律第137号)、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール防止法)」(平成14年法律第26号)等が挙げられる。
 さらに、これらの法律でもかならずしも明確でない電子商取引固有の法律問題の解釈例として経済産業省が取りまとめた「電子商取引等に関する準則」(平成16年3月:2019年12月改訂)等がある。

 一方、取扱事業者としては、これらの未知分野も含めベンダーとしての遵守内容を明確化して欲しいというのが本音であろう。

 英国では2002年12月に消費者のIT市場における100頁にわたるOFT勧告報告(隔地者間取引に関する法律の改正はガイダンスの遅延を意味した)を発し、その中で勧告の見直しを引き受けていた。今回のガイド(77頁)は、2005年4月の隔地者間販売の法律改正を受けて行われたものである(なお、本ガイダンスは2006年9月12日に改訂されており、2010年10月現在これが最新も内容である。制定・改正の経緯等はOFTのサイト(Distance Selling Regulations) に詳しい)。(注)

 本ガイドでは、事業者と消費者の契約上の公平性の観点からOFTが取り上げるべき可能性のある具体的な契約条件について個別課題を取り上げており、次のような項目が含まれている。

①劣悪商品の使用に基づき怪我を負った場合について、事業者の損害賠償責任について有限責任または責任の排除規定を認めてよいか。
②消費者が不完全な商品や誤った説明書内容を理由として 商品を返却する際の手数料負担(返送手数料など)を要求するような契約は認められるか。
③不完全なソフトウェアについて返品を認めないとする契約内容は許されるか。
④隔地間の商品の販売契約において消費者の取消権を阻害するような契約内容は認められるか。
⑤劣悪品につき代金の返金に替えて商品券のみで済ますような契約は認められるか。
⑥契約自体、消費者に商品に損傷がないかなど合理的な範囲で調べる機会を提供する内容になっているか。
⑦契約締結後、一方的に販売者が価格を引き上げることを認める条項に有効性があるか。

(注)1.英国の「2000年隔地者販売・サービスに係る消費者保護に関する規則(The Consumer Protection (Distance Selling )Regulations 2000)(No.2334)」 (一般的には「隔地者間販売に関する規則:DSRs」と呼ばれている。)のもとにおいて、消費者は公平な契約情報、取消期間、ならびに決済カードの使用についてさらに強固に保護されるという特別な権利が認められている。
2.DSRsにおいて、次のような適用例外規定がある。
BtoB間の契約、特定の金融サービス、オークションに基づく契約はその例外となっている。
また、食料品・飲料やその他の商品で毎日の御用聞きにより提供されるもの、また運送契約・宿泊契約など特定の期日や期間の間に提供する契約などについては、同規則の一部は適用されない。

***************************************************************

〔筆者補追〕2021.3.28

本文で述べた”Distance Selling Regulations”は、2014年6月13日からは英国のオンライン契約に関し

”Consumer Contracts Regulations”(The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (legislation.gov.uk)によることとなった。この、

The Consumer Protection (Distance Selling )(Amendment)Regulations 2005)との内容の比較については、

英国消費者保護団体”Which”(Expert testing, reviews and advice from Which?)(wikipedia 解説(Which? - Wikipedia))が詳しく解説(https://www.which.co.uk/consumer-rights/regulation/distance-selling-regulations-aAijb9Q8UT3V#the-consumer-contracts-regulations)している。

Consumer Contracts Regulationsのこれまでの改正経緯などについては、ローファーム”Fasken”が詳しく解説している。この点に関し、わが国では詳しい解説が皆無のようである。

************************************************

(注1)公正取引局 (OFT) は、1973 年公正取引法によって設立された英国の非省庁政府部門で、消費者保護と競争法の両方を施行し、英国の経済規制当局として機能していた。 OFT の目的は、公平な取引を行う企業間の活発な競争を確保し、不正取引、詐欺、カルテルなどの不公正な行為を禁止することで、市場が消費者にとって適切に機能するようにすることであったが、その役割は 「2002 年企業法」によって修正され、その権限も変更された。

ビジネス・イノベーション・技能省(BIS)は、消費者保護と競争制度の改革を発表した。 2013 年企業規制改革法の規定に基づき、2014 年 4 月 1 日に「競争・市場庁 (Competition & Markets Authority(CMA) 」が設立され、OFT と競争委員会の機能の多くを統合し、両方に取って代わった。

 また消費者信用部門の規制は、2014 年 4 月から OFT から新しい金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority:

FCA)に移管された。(Wikipedia から引用、仮訳)

(注2)2018年「Department for Business, Energy & Industrial Strategy報告」が”Coonsumer Contracts Regulations 2013”の制定後、5年間の運用経緯を踏まえ詳細に報告”Research and Analysis:Statutory report on the implementation of the Consumer Contracts Reglations 2013"を行っている。

(今回のブログは2005年12月25日登録分の改訂版である)

*******************************************************************************:

Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.





コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« フランス国民議会が強力な反... | トップ | オーストラリアにおける政府... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

eCommerce問題」カテゴリの最新記事