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米国連邦財務省が「2005年テロリスク保険延長法」に関する暫定ガイダンスを公表

2010-10-25 11:16:24 | 国家安全保障・テロ対策

 

 Last Updated:March 31.2021

 米国では2002年11月にブッシュ大統領が「2002年テロ行為によるリスクに関する保険法(Terrorism Risk Insurance Act of 2002)」に署名した。当時の連邦財務省通達では、「本法(テロリスク保険プログラム:TRIP)は、テロ行為の結果に生じる被保険損失の補填について官・民による保証責任の内容の透明性を確保することにより、①保険市場の混乱から消費者を保護すること、②継続的に広範囲な保険の有用性ならびにテロリスクに関する財産や災害保険の適正な価値付け確保することにつなげる。さらに、暫定期間中の民間市場を安定させ、保険の価格設定、将来の損失についての緩和剤になり、あわせて州の保険監督機関や消費者保護の構築に寄与するものである。」と記している。
 同省は、TRIPについて2010年10月現在まで、2002年12月11日12月26日2003年1月29日2006年1月5日2007年12月31日2008年1月28日の計6回暫定ガイダンスを出状している。(なお、これらの日付は連邦官報(Federal Register)の発行日付けである)

 今回(2005年12月29日)の暫定ガイダンスは、保険業界の対する連邦政府としてTRIPの新たな要求条件を指し示すもので、2005年12月22日にブッシュ大統領が署名した「2005年テロリスク保険延長法(Terrorism Risk Insurance Extension Act of 2005)」を受けてTRIPのもとでの保険補償に関する民間部門の役割強化と一方で連邦政府の負担軽減を定めたものとなっている。

 新法の大部分は2006年1月1日施行され、その解釈集としてガイダンスが出されたのである。財務省の説明では、今回のガイダンスのポイントは次の項目であるが、新法の下で運用面で生じるであろう点に言及している。

 TRIPに関する保険会社の義務内容および保険契約者に対する開示要求への遵守の継続:すなわち、①従来含まれまた今回削除された保護される財産ならびに災害保険の範囲の決定、②新たに法律で定めた保険プログラムにおいて連邦政府の補償をどのように引き出すかである。

 なお、このような民間保険会社の負担増につながる連邦議会の議論はいかなるものであったのであろうか。

【筆者補筆】2021.3.31 財務省のサイト(https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutions-and-fiscal-service/federal-insurance-office/terrorism-risk-insurance-program)から引用。

Terrorism Risk Insurance Act (TRIA)(Pub. L. 107–297, 116 Stat. 2322)は2002年11月26日成立の後、2005年12月22に「Terrorism Risk Insurance Extension Act of 2005」(TREA(Pub. L. 109-144, 119 Stat. 2660)) が成立した。さらに2007年12月26日Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act of 2007 (Pub. L. 110-160, 121 Stat. 1839)が成立、2015年1月12日に

Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act of 2015(Pub. L. 114-1, 129 Stat. 3)が成立、2019年12月20日 Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act of 2019 (Pub. L. 116-94, 133 Stat. 2534)が成立、同法は 2027年12月31日まで有効である。


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(今回のブログは2006年1月4日登録分の改訂版である)

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