社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

受験講座の講師。

2005年08月14日 12時36分06秒 | Weblog
 「ぴんくえすあーる」さん。「労働基準法の1。」に関するコメント、ありがとうございます。

 そう言えば、「ぴんくえすあーる」さんは、受験校の講師になられるのでしたね。私の講座は「実務講座」なので、ちょっと毛色が違ってきます。法律をあまり使いませんからね。

 しかし、労働基準法については、例外として法律をやらせていただいています。その方が体系的に理解できると考えているからです。

 どちらにしろ、「人に教える。理解していただく。」と言う事は、かなりの裏打ちが必要となります。知識。周辺知識。そして話術。

 いつも何らかの不満が残ります。そして改善しなければならない点が出てくる。本当に難しいものだと思います。しかし、それだけ「やりがい」はありますけどね。

 さて、今日は、勉強会です。社会保険労務士としては有名な方が来られています。どんな話し方をされるか・・・楽しみです。

労働基準法の1。

2005年08月14日 06時16分13秒 | Weblog
 講義の内容を書きます。前にも同様の内容で講義を行っていますが、少しは進化したでしょうか?

 労働基準法とは・・・憲法第25条・第27条に基づいていること。私法の一般法である民法に対する特別法としての労働基準法。(契約の自由の修正) 労働条件の最低基準。刑法的性格がある。

 第二条・・・「労働者と使用者が対等でなければならないこと」を規定しているわけではない。訓示規定。

 労働協約>就業規則>労働契約・・・の力関係。労働協約は労働組合との約束だから強い。就業規則は、事実上は使用者側の一方的な決定。ただし、形上にしろ「意見書」もあり、従業員半数以上の意見を聞いているので、「労働契約」より強い。

 第三条・・・社会的身分とは、「生まれつきの身分」を言う。合理的差別は、社会的身分ではない。

 第四条・・・労働基準法では、男女平等は賃金についてのみ。後は、男女雇用機会均等法により規定。 

 第五条・・・強制労働。罰則が一番きつい。

 第六条・・・法律に基づく場合・・・ナースセンター等。労働者ではなく事業主からお金をもらう。

 第七条・・・公民権の中身に注意。いわゆる民事訴訟の提訴は公民権の行使に当たらない。

 第八条・・・削除。

 第九条・第十条・・・「労働者」と「使用者」には重なる部分がある。例えば、課長レベルでも「労働者」であるし「使用者」となる場合もありうる。