社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

社会保険庁解体だけでは変わらないのではないか? 第1回。

2009年09月19日 08時37分04秒 | Weblog
発端は、私のミステイクだった。

時系列で事情を説明しておきます。

8月1日付で新入社員の保険加入を依頼されました。書類自体は、雇用保険系を8月5日。社会保険系を翌日の8月6日に提出しています。

その後…。

8月13日。会社に、保険証が届く。しかし、その中には奥さんの保険証が入っていませんでした。

9月17日の夜。社長から電話でこの件について調査を依頼される。ファックスで「健康保険被保険者証送付書」を送っていただき、内容を確認。

その「健康保険被保険者証送付書」の文章は以下の通り。

「下記のとおり健康保険被保険者証を送付しますので、被保険者にお渡しください。」

そして送付されてきた保険者・被保険者の名前が書かれていたのですが…。なぜか、被扶養配偶者=奥さんの名前が棒線一本で消してあったのであります。

そりゃあ、「被扶養配偶者と認められなかった?」と不安に感じたろうな…。しかし、社長も、もっと早く私に相談してくだされば…。


そして、9月18日。私の苦々しい1日が始まるのであります…。


以下続く…。
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コメント御礼。支給が早まるのはいいことですね。

2009年09月19日 08時29分22秒 | Weblog
「他府県で会う社労士」さん。「連休前の雑事。」でのコメント、ありがとうございました。

>「中安金」教育訓練する日の賃金情報、有難うございます。

>「中安金」教育訓練する日の賃金について、以前から疑問に思っていたので、「100%保障してね」と依頼主に言ってました。

私が担当させている「教育訓練を行っている会社」では、賃金60パーセントを採用しています。

理由は…。

元々の賃金が高水準で、100パーセントの補償をすると、資金繰りに詰まる危険性があるから…。

8/10でも、上限額にひっかかってしまうぐらいですからね。

でも本来は…。業務命令で出勤しているのですから、賃金は100パーセント出すのが正答でしょうね。

>対象期間(7月1日から31日)、申請(8月12日)、
>決定(9月上旬)とかなり早くなっています。キャッシュフローを考える事業主には、助かります。以前は他府県の方が、決定が早かったのですが、逆転しました。

労働局によると、今は申請から1月を目安に支給するよう努力しているそうです。不況型助成金は、早めに出さないと意味を為しませんからね。


横道…。

助成金1回支給ごとに○円と決めている会社。2月分の助成金が振り込まれたそうです。

担当者曰く「2月分でも1回に支給されたので…。これは1回分として計算してもいいんでしょうか?」

「いや、たまたま2回分が1回に支給されただけで、支給申請は2回やっていますんで…。」

ちょっと苦笑い…。

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