社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

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計画申請用の書類が変わります。支給申請の計算書も、(休業)実績表も変わります。

2011年04月19日 14時26分35秒 | Weblog
M社の「中小企業緊急雇用安定助成金」計画申請をハローワークへ持って行って、午前中の仕事が終了。

昨日行った隣県のハローワークでは、敷地内の駐車場が満杯。ハローワークから少し離れた第2駐車場に停めたんですよ。

で、今日も…。計画申請を提出したハローワークも車で満杯。駐車場に空きが出るまで、待たねばならず…でした。

警備員さん曰く「最近は多いんですよ。特に昼前は…。」とか。

何とかならないもんですかねえ…。

計画申請は、以前からおられた女性が受け取ってくれました。リーダー格のHさんが、他のハローワークへ転勤。それも、求人係となられたので、少しやりづらくなりそうです。

微妙な話が出来るまでに人間関係を作ったのになあ…。一からやり直し??

「計画申請用の書類が変わります。支給申請の計算書も、(休業)実績表も変わります。」

はあぁ…。


昨日行った会社分の離職票を郵送する作業を、さっきまでやっていました。

隣県のハローワーク適用課も半分の人が入れ替わり。

昨日は、たまたま、適用課係長に当たったので助かりましたけど。


今日は山奥の会社へ行きますんで…。

2011年04月19日 08時28分16秒 | Weblog
今日は、山奥のM社へ行きます。

いわゆる「中小企業緊急雇用安定助成金」計画申請です。

一時より、申請額が減っているので、料金が減額になっていまして…。

紹介者=顧問社会保険労務士のK先生は「(料金が減っているんだから)もう、郵送でやり取りすれば?」と言われますが…。

間違いがあり修正が必要な時、郵送でやると時間がかかりますんで。そんな時は、会社訪問した方が早く済みます。

メールを何回もやり取りするより電話の方が早い場合がありますよね。それと同じ理屈であります。

それと…。去年、かなりの額のお金をいただいたんだから、少々サービスしないとね…。


昨日は、隣県の会社&ハローワーク。

契約満了の処理で係長とちょっとした議論があり…。

契約書上の契約期間中で、労働条件変更と更なる期間延長を同時にやった場合、それを契約更改と言えるかどうか。

係長「労働条件の変更であって、契約更改とは言えないんじゃあないか。」

私「労使が合意して労働条件変更と期間延長を契約したんだから、契約更改の意味もあるはず。」

要は、契約は民法上の問題なので、他の法律に違反しない限り、労使の合意を尊重すべきであり、他人が介入するべきではない。離職票に労働者が「依存がない」と印を押した以上、契約更改の意もあったはずです。

もし、それに異論があるのなら、労働者側は異議を申し立てればいいし、最終的には裁判に持って行くしかないですね。

結局、労使の合意を尊重することに決定しました。