無線脳の視点

無線関係のモノ・ヒトに毒された日常を地味に書いてみる。

特定小電力無線機の互換電池

2016年08月29日 | 無線機器
現状で特に仕事で使っているわけでは無いのだけれど、近距離や閉空間などでの簡易な連絡用にと、アルインコ製の特定小電力無線機のDJ-CH27を複数台所有している。
この特定小電力無線機は、既に2015年10月に製造が終了し、後継機種としてDJ-CH201/271(単信専用と単信・中継・半複信用の違い)のものが出ている。
使用する電池は、無線機本体背部にすっぽり収まる専用リチウムイオン電池と、背部のフタを乾電池用のケースに取り替えると単四電池での使用が可能になる。

今までの私なら、普段は専用リチウムイオン電池パック(EBP-80)を使い、予備として、電池ケースに単四型のアルカリ電池なりニッケル水素電池を入れたものと交換しながら使うという方法をとっていたのだけど、専用リチウムイオン電池を使ったときの軽さは、やはり便利であり、予備のリチウムイオン電池パックも複数個用意しておきたい。


アルインコ純正のリチウム電池パック「EBP-80」

・・・と言いながら、「素直に純正オプションを買うのは何か負けた気がする」とささやかな抵抗をしている自分がいる。
そんな時、まじまじと純正のリチウムイオン電池パックを眺めていたら、「この形、どっかで見たことあるなぁ、前にどっかで使ったことあるなぁ」と思うようになった。
「あ、ノキアのケイタイに入ってたアイツじゃねーか?!」
と思い出し、ノキアの携帯電話を画像検索してて内蔵バッテリーの型番を特定してみたところ、姿形がそっくりな電池にたどり着く。

「BL-5Cだ!」

ってなことで、(なぜか)手元に残してあったBL-5Cバッテリーパックとアルインコ純正の電池を比較してみると、

左「EBP-80」右「BL-5C」

まぁそっくり(笑)
製造する側から考えたら、金型を起こすにも、充電回路を考えるにも、汎用というか既に出来上がってるものを参考にしたほうが良く、製造コストも下がり利益も見込めるかもしれないが、純正品を使わず汎用品、互換品を使われてしまうというリスクもある。ユーザー側からすると、非純正のものを使った場合は、製品トラブルが発生してもメーカー保証は受けられないから、そのあたりのリスクを天秤にかけた上で使用を判断すべきだろう。



結論。
アルインコの EBP-80 は、ノキアの BL-5C である。


キーワード: アルインコ DJ-CH20 DJ-CH27 DJ-CH201 DJ-CH271 EBP-80 互換電池 ノキア BL-5C

昭和の時代のローカルラジオ・テレビの記憶

2016年08月15日 | 無線系全般
娯楽の少ない昭和の時代、私はラジオを良く聴いていた。(と言いつつ、今も聴いてるけど)
当時は、いわゆるBCLが一世を風靡した時代が終焉した頃だったかもしれない。

その頃は、たいそうなアンテナを展開せずとも手軽に聴取・視聴できる地元の放送局の自主製作番組のテレビもよく見ていた。
具体的に言えば、TBC東北放送のラジオ番組「ラジオはAM跳んでけ電波」であったり、仙台放送のテレビ番組「サタデーマガジンα(あるふぁ)」などという、ローカル番組だ。(何を隠そう宮城県民だし)

今や、インターネットをはじめとする複合的な情報源が存在する中、当時は、マスコミが時代を先取りした上で、コミュニティとかトレンド、などというものを形成していた・・・と私は勝手に思っている。そして、その中にはラジオやテレビを中心とした聴取者・視聴者コミュニティというものが存在し、番組パーソナリティのファンクラブが発足したり、番組の質や視聴率向上に利する相互交流、会員同士の繋がりを是とした組織の形成が、番組制作側のバックアップにより行われた時代であった。
しかし、当時は今のようなネットやメール、SNSなどという手段は当然ながら無く、さらには携帯電話はおろか、FAXも一般に普及していない頃でもあったため、そのやりとりは、郵便と書面、手紙が主体で行われていた。番組へのお便り・リクエストなどはハガキによる投稿が中心であり、電話でのリクエスト、いわゆる「電リク」という手法も用いられていた。(電リク受付嬢のバイト募集、などという広告もあったのだから、時代だなぁ)


このファイルは、1983年(昭和58年)から1987年(昭和62年)まで仙台放送で放送された土曜昼の情報バラエティ番組「サタデーマガジンα」(さたでーまがじんあるふぁ)」(通称・サタマガ)の番組友の会「座敷ブタ友の会」の会員規約である。
(コレがあるってことは、私は会員だったのだ)


番組内容の向上と視聴率アップを念頭とした会員相互のふれあいを深める目的で、仙台放送の制作部がバックアップで会員組織が形成され、ファンクラブ会員(座敷ブタ友の会・会員)が番組のスタジオ見学を優先観覧できたり、さらには、番組スポンサーからの粗品をもらって帰ることが出来るという、今となってはのんびりとした良き時代のだったのだ。

ちなみに、ウィキペディア情報だけでなく、ネット検索で引っかかる「サタデーマガジンα」のネタには「座敷ブタ友の会」などというファンクラブがあったとされる情報の掲載は無く、仙台放送の中でもこのファンクラブの存在を知るものは、当時現役の局スタッフ、今現在の局スタッフの世代を考えると、皆無に等しいと思われる。(放送局自体も移転したため、この手の資料も保存されてはいないだろう)


また、TBC東北放送の「ラジオはAM翔んでけ電波」は、1983年~1987年の9月までの4年半にわたり放送され、リスナーの間では、通称「ラジ電」と呼ばれていた。
この番組にも番組ファンクラブというより、パーソナリティファンクラブが存在し、何を隠そうこの私も、局アナである石川太郎氏のファンクラブの「Taro's」の会員であった。
ヘビーリスナーとのやりとりで、特定のラジオネームで頻繁に番組に登場していた人が、実は学生時代の同じ学校で別な科の先輩だった、という驚きの遭遇も私は経験している。
平成の今、いつだったか(2014年ぐらい)、屋外のイベント(於・勾当台公園)で石川太郎氏と直接お会いしたとき、「私、ラジ電のTaro'sの会員でした!」と話をしたら、石川太郎氏は大層喜んでくれたことを私は記憶している。

以上のような、そもそもチラシの裏に書くような「昔ネタ」がどなたかの興味本位のネット検索に引っかかり、その時代の記憶の穴埋めに役立てられることを密かに期待している(笑)。
そして、平成の今の時代に、30年も前のラテ的な昔話が出来るかもしれない地元民がどっかにいてほしい・・・と願うばかりだ。

航空無線の割り当て原則

2016年08月09日 | 航空
地上と航空機ので行う通信は、マニアの間ではまるごとまとめて「航空無線」とか「エアバンド」などと呼ばれているが、一部軍用機を除く航空機が使う周波数の帯域はVHF帯であれば概ね118MHz~137MHzと幅広く、何も資料を持っていないのであれば、闇雲にこの周波数帯域をグルグルとサーチして信号が入感するのを待たなければならない。しかし、航空通信はアマチュア無線なんかと違って、飛行高度や進行方向、出発・到着のためのやりとりがメインで、あーでもないこーでもないとダラダラしゃべるようなことは一切無く、通信時間も短い。
となると、通信するであろう対象は、自分の家から近いどこかの空港などと、あらかじめ決め打ちしておかないと、あっさり聞き逃してしまうわけだ。これはあくまでも周波数などの資料が無かったり周波数の割り当てが不明の場合。
しかし、そんな心配はご無用、日本国内においては、電波法の「無線局運用規則」によって、通信の用途ごとに運用する周波数が定められていて、そのお約束さえ知っていれば、あらかじめ待ち受けが出来るのだ。
以下は公開されている電波法令の抜粋である。なお、「航空機の離着陸に関する通信」とか「飛行場内地上管制」などの具体的な区分は読んで字の通り。


無線局運用規則第百五十二条の規定による航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(平成七年十月二十五日)(郵政省告示第五百五十九号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十二条の規定により、航空移動業務(航空機局が海上移動業務の無線局との間に行う通信を含む。)
に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定める。昭和四十八年郵政省告示第五百七十八号は、廃止する。

1 電波型式は次のとおりとする。

(1) 単側波帯の28MHz以下の周波数の電波を使用する場合の電波の型式は、J2D、J3E又はH3Eとする。
(2) 131.25MHz、131.45MHz又は131.95MHzの周波数の電波を使用する場合の電波の型式は、A2Dとする。
(3) 136.975MHzの周波数の電波を使用する場合の電波の型式は、G1Dとする。
(4) (1)から(3)まで以外の周波数の電波を使用する場合の電波の型式は、A3Eとする。

2 使用周波数は、次の(1)から(14)までの区別に従い、それぞれに掲げる周波数とする。

(1) 航空移動業務を行う無線局相互間及び航空機局と海上移動業務を行う無線局との間で捜索救難のため通信を行う場合
3023kHz 5680kHz 123.1MHz 243.0MHz

(2) 航空局と航空機局との間で飛行場管制に関する次の通信を行う場合

ア 航空機の離着陸に関する通信
118.0MHz 118.025MHz 118.05MHz 118.1MHz 118.15MHz 118.2MHz 118.25MHz 118.3MHz 118.35MHz 118.4MHz 118.5MHz 118.55MHz 118.575MHz 118.6MHz 118.65MHz 118.7MHz 118.725MHz 118.75MHz 118.8MHz 118.85MHz 120.1MHz 122.0MHz 122.05MHz 122.2MHz 122.7MHz 122.9MHz 123.6MHz 124.3MHz 124.35MHz 126.2MHz 133.4MHz 135.9MHz

イ 飛行場内地上管制に関する通信
118.225MHz 118.65MHz 121.6MHz 121.625MHz 121.7MHz 121.75MHz 121.8MHz 121.85MHz 121.9MHz 121.95MHz 121.975MHz 122.075MHz 126.2MHz 133.0MHz

ウ 管制承認の中継等に関する通信
118.8MHz 121.75MHz 121.8MHz 121.825MHz 121.85MHz 121.875MHz 121.9MHz 121.925MHz 122.075MHz

(3) 航空局と航空機局との間で航空機の進入管制、ターミナル・レーダー管制又は着陸誘導管制に関する通信を行う場合
119.0MHz 119.025MHz 119.05MHz 119.1MHz 119.175MHz 119.2MHz 119.25MHz 119.4MHz 119.45MHz 119.5MHz 119.6MHz 119.65MHz 119.7MHz 119.75MHz 119.9MHz 120.0MHz 120.1MHz 120.2MHz 120.25MHz 120.3MHz 120.4MHz 120.45MHz 120.6MHz 120.65MHz 120.7MHz 120.8MHz 120.85MHz 120.9MHz 121.0MHz 121.025MHz 121.05MHz 121.1MHz 121.15MHz 121.175MHz 121.2MHz 121.225MHz 121.25MHz 121.275MHz 121.4MHz 122.0MHz 122.15MHz 122.35MHz 122.45MHz 122.9MHz 123.6MHz 123.85MHz 123.875MHz 124.0MHz 124.05MHz 124.2MHz 124.4MHz 124.7MHz 124.75MHz 124.8MHz 125.0MHz 125.1MHz 125.15MHz 125.2MHz 125.3MHz 125.4MHz 125.5MHz 125.525MHz 125.55MHz 125.8MHz 126.0MHz 126.2MHz 126.5MHz 127.5MHz 127.6MHz 127.7MHz 127.9MHz 127.95MHz 127.975MHz 128.7MHz 133.0MHz 133.4MHz 134.1MHz 134.55MHz

(4) 航空局と航空機局との間で航空路管制、飛行情報又は位置情報等に関する通信を行う場合
2,932kHz 2,998kHz 3,455kHz 4,666kHz 5,628kHz 5,667kHz 6,532kHz 6,655kHz 8,903kHz 8,951kHz 10,048kHz 11,330kHz 11,384kHz 13,273kHz 13,300kHz 17,904kHz 17,946kHz 21,925kHz
118.9MHz 119.3MHz 119.35MHz 120.5MHz 120.75MHz 120.975MHz 123.7MHz 123.775MHz 123.9MHz 124.1MHz 124.15MHz 124.5MHz 124.55MHz 124.9MHz 124.95MHz 125.6MHz 125.7MHz 125.9MHz 126.1MHz 126.4MHz 126.45MHz 126.6MHz 126.7MHz 126.75MHz 126.8MHz 126.85MHz 126.9MHz 126.95MHz 127.0MHz 127.05MHz 127.1MHz 127.15MHz 127.2MHz 127.25MHz 127.3MHz 127.4MHz 127.45MHz 127.5MHz 127.65MHz 127.8MHz 127.85MHz 128.125MHz 128.2MHz 128.25MHz 128.4MHz 128.45MHz 128.6MHz 128.8MHz 132.1MHz 132.25MHz 132.3MHz 132.35MHz 132.4MHz 132.45MHz 132.5MHz 132.6MHz 132.7MHz 132.9MHz 133.025MHz 133.15MHz 133.3MHz 133.35MHz 133.5MHz 133.55MHz 133.6MHz 133.7MHz 133.8MHz 133.85MHz 133.9MHz 134.0MHz 134.15MHz 134.25MHz 134.35MHz 134.4MHz 134.6MHz 134.65MHz 134.7MHz 134.75MHz 134.8MHz 134.85MHz 135.05MHz 135.1MHz 135.3MHz 135.5MHz 135.6MHz 135.65MHz 135.75MHz 135.8MHz 135.9MHz

(5) 航空路情報又は飛行場情報に関するデータ通信を行う場合
131.25MHz 131.45MHz 131.95MHz 136.975MHz

(6) 電気通信業務を行う航空局と航空機局との間で航空機の運航管理に関する音声通信を行う場合
129.1MHz 129.225MHz 129.475MHz 129.8MHz 130.0MHz 130.1MHz 130.25MHz 130.45MHz 130.55MHz 130.9MHz 130.95MHz 131.05MHz 131.1MHz 131.2MHz 131.7MHz 131.75MHz 131.85MHz 132.05MHz 132.075MHz

(7) 電気通信業務を行う航空局と航空機局との間で航空機の運航管理に関するデータ通信を行う場合
131.25MHz 131.45MHz 131.95MHz 136.975MHz

(8) 航空移動業務を行う無線局相互間で次に掲げる事務又は事業に関する通信を行う場合

ア 科学技術事務
129.95MHz

イ 航空運送事業又は航空機使用事業
122.425MHz(2) 123.5MHz(2) 123.675MHz(2) 128.5MHz(2) 128.9MHz(2) 128.925MHz(2) 128.975MHz(2) 129.0MHz(2) 129.075MHz(2) 129.1MHz(1)(2) 129.15MHz(2) 129.25MHz(2) 129.3MHz(2) 129.325MHz(2) 129.425MHz(2) 129.45MHz(2) 129.525MHz(2) 129.55MHz(2) 129.575MHz(2) 129.6MHz(2) 129.65MHz(2) 129.7MHz(2) 129.8MHz(2) 129.85MHz(2) 129.9MHz(2) 130.0MHz(2) 130.05MHz(2) 130.1MHz(1)(2) 130.15MHz(2) 130.175MHz(1)(2) 130.2MHz(2) 130.25MHz(2) 130.35MHz(2) 130.4MHz(2) 130.45MHz(1)(2) 130.6MHz(2) 130.85MHz(2) 131.0MHz(2) 131.025MHz(2) 131.3MHz(2) 131.5MHz(2) 131.85MHz(1)(2) 131.9MHz(2) 133.1MHz(2)

ウ 新聞事業
132.0MHz(2) 133.1MHz(2) 134.2MHz(2) 134.9MHz(2) 135.4MHz(2)

エ 航空機製造事業
122.4MHz

オ 航空機修理事業
122.4MHz 128.5MHz 130.1MHz 130.25MHz 131.3MHz

注1 (1)は、沖縄県及びその周辺海域の上空以外において使用する場合に限る。
注2 (2)は、当該周波数が割り当てられた航空局の免許人が開設する航空移動業務を行う無線局相互間で通信を行う場合に限る。


(9) 免許人加入団体所属の航空局と航空機局との間で通信を行う場合
131.125MHz 注
注 この周波数の使用は、近畿総合通信局所轄区域に限る。

(10) 航空局(訓練用のものに限る。)と航空機局との間又は航空機局相互間で航空機の乗員訓練に関する通信を行う場合
122.9MHz 123.0MHz 123.35MHz 123.4MHz

(11) 航空機局相互間で気象状況及び航空機の相互の位置等飛行情報に関する通信を行う場合
122.6MHz 123.45MHz (注)
注 この周波数の使用は、航空局のVHF周波数の通信圏外となる遠隔地及び洋上を航行する場合に限る。

(12) 航空機局と船舶に開設する無線局との間で航空機の航行の安全に関する通信を行う場合
122.6MHz

(13) 航空管制が行われていない飛行場及びその周辺において航空局と航空機局との間で飛行援助に関する通信を行う場合
122.7MHz 注 123.5MHz 129.0MHz 129.8MHz 129.9MHz 130.05MHz 130.15MHz 130.35MHz 130.5MHz 130.625MHz 130.65MHz 130.675MHz 130.7MHz 130.75MHz 130.775MHz 130.8MHz 131.5MHz
注 この周波数の電波は、東京都東京ヘリポートにおいてのみ使用することができる。

(14) 災害発生時に救援活動等を行うための臨時の離発着場周辺において、航空局と航空機局との間で飛行援助に関する通信若しくは航空機局相互間で救援活動等に関する連携のための通信を行う場合又はそれらの訓練に関する通信を行う場合
122.95MHz 123.25MHz 123.45MHz 129.75MHz 130.3MHz 131.15MHz 131.8MHz 131.875MHz 131.925MHz 131.975MHz 135.85MHz 135.95MHz

3 航空移動業務の無線局相互間における送信及び受信は、同一の周波数の電波により行うものとする。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。