無線脳の視点

無線関係のモノ・ヒトに毒された日常を地味に書いてみる。

「351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)の移動範囲に「日本周辺海域」が追加(追記)」の追記

2018年04月13日 | 無線機器
私は無線局免許関連の手続きを行う際、基本は電子申請で行っているのだけど、住基カード(電子認証のカード)が新しくなったついでに、過去に書いた記事の 351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)の移動範囲に「日本周辺海域」が追加(追記) について、移動範囲の変更登録申請をやってみた。
前回の記事に書いたのだが、総合通信局管内というのは陸上であるという前提だということなので、自分の登録状のままでは海上で簡易無線局を運用すると電波法違反に問われるからだ。
この電子申請の入力フォーマットには、アマチュア無線の申請様式のように陸上・海上・上空という部分が無いので、いちいち入力しなければならない。

では今回の要点として、移動範囲を「○○総合通信局管内の陸上及び日本周辺海域」にするための入力のコツである。


移動範囲を変更するので移動範囲をチェック


当該総合通信局の部分の備考欄に「管内の陸上及び日本周辺海域」

※関東から沖縄までの総合通信局の項目全部!に入力をしなければなりません!



変更申請(届出)をする理由を簡潔に入力する。ここでは「個人的用務の遂行にあたり、陸上だけでなく日本沿岸及び日本周辺海域においても簡易無線局の使用を予定しているため」と記載した。(ただし予定は未定である(笑))

これで登録されれば晴れて海上での運用が可能となるわけだ。

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2018/04/17 追記

変更申請(届)審査完了。
4/13に入力して週明け4/17に審査完了。
電子申請のPC環境を作る最初はちょっと面倒くさいけど、電子申請はやっぱり仕事早い!
日々、無線関係を適法・合法的に運用する人は住基カードを使ったほうの申請は是非ともやるべき。(総務省の回し者状態w)

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