眇めオヤジの独り言

初老で始めたブログも、寄る人もないまま、いつしか定年を迎えた。
あいもかわらず、気ままに書き連ねていく。

池袋暴走裁判:裁判長は私情を表すべきではない。

2021-09-03 | Weblog
非常に痛ましい暴走事故でしたが、予想通りの判決となりました。

車の瑕疵を認めることはなく、一方的な運転ミスと判断されました。

メカニズムに欠陥がないという判決には異論はありませんが、
プリオスに限らず、人間工学的に何らかの欠陥がある車が多数販売されているのは事実です。

もちろん、被害者の夫の心情は理解できます。

しかし、世論に訴えて、被告に謝罪を求め、控訴するなというのは、どうかと思います。

被告は、これで犯罪者になったわけですが、その権利は保護されます。

逮捕されなかったことで、上級国民への恩恵と騒がれましたが、
けがをして入院している、事故は認めている、逃亡の可能性はないので、
拘留の必要がなかったにすぎません。

被告は、この事故の判決に、これまでの人生をかけているにすぎません。

誰も、その意に反する謝罪を強制することはできないのです。

また、控訴をするなというのも、裁判を受ける権利を放棄しろということになります。

刑罰は、私情によらず、法による裁きとなります。

被害者の家族は、もちろん私情を被告にぶつけても許されますが、
それを第三者が、特に裁判長が、判決に納得すれば謝罪しろなどと言うべきではありません。

不満ならば控訴しろというのも、当然のことで、あらためて言うべきことではありません。

このような言葉は、裁判長の私情の吐露と思えて、公平性に疑問を与えてしまいます。

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