「『国際紛争を解決する手段』としての戦争及び武力の行使は永久に放棄する」

これは日本国憲法第9条第1項である。正確に記せば「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。 昨日から今朝のニュースのトップは、南シナ海での中国の動きに対して、フィリピンが提訴し、これを受けた国際裁判所である「常設仲裁裁判所」は、中国が進める境界線は「法的根拠なし」という判決を出した、ことだ。これに対して、中国はこの判決には絶対に従わない、という態度であるという。 . . . 本文を読む
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