少年犯罪の「実名報道」はイエスかノーか

先日の川崎で起こった中1年殺害事件の18歳主犯の実名(と写真)を「週刊新潮」が掲載した。残念ながら私はこれを見ていない。買いに行ったがすでに売り切れていた。

少年法は20歳未満の実名や写真の掲載を禁じている。これは当該事件の加害者が更正する上でマイナスになるからである。

これに類するケースで、加害者が精神的な障害をもっている場合も似た措置が行われている。おれは犯罪の実行に責任能力を問うことができないだろう、という理由のようだ。

つまり実名等を示さないのは、加害行為に対する責任を問えないこと、またその後当事者が更正し社会復帰する上でマイナスにならないこと、が理由である。

たしかにどんな子どもでも名前を出してもいいことにはならないだろう。どこかで線を引くことは当然だろうが、18歳という年が今まだ「未成年」だから匿名にしなければならないというのは、事の重大性を見たとき違和感を感じないわけにはいかない。

次期の選挙権が18歳からということになった。これに伴って「成人」は18歳以上になるだろう。(現実に高校卒業直後の若者を責任を問える大人として見ることに、時期尚早という感想がないわけではないが)。

例えば殺人、強盗、強姦、等凶悪犯罪については実名等公表してしかるべきと思うのだが…。もっともこれが「冤罪」だったらどうするのだ、という疑問もあるが。一般の事件でも同じ問題がある。

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