kazさんの日々彩々2

どうして花は咲くのだろう?どうして小鳥はさえずるの?
やさしい想いや言葉にふれて、どうして人は泣くのかな?

グミ酒は一人で・・?

2007年05月29日 | 「食」の彩り
一昨日、念願の(?)グミ酒をついに仕込んだもんね。



ネットで調べた仕込み方の分量では400ミリリットルを目安にして
有ったけれど、それではちと少ないように思ったので、
単純にその分量×2倍にして、800ミリリットルに。
具体的に言うと

・びっくりグミ・・・300グラム
・氷砂糖・・・100グラム
・ホワイトリカー・・・800ミリリットル

とした。
約2ヶ月で上げられるのだそうな。

どんな味か気になるでしょう?ちょっとこれも待切れないので
調べてみたら、“冷酒に似た味で、とっても美味しい!”と書かれて有った。
2ヶ月後と言えば、ちょうど夏真っ盛り!
ロックでいただくグミ酒の味がホントに楽しみ。
うまく出来たら、友達にも分けてあげなきゃな!

と、思ったところで・・。
気になる話題を思い出しちまった。

酒税法というやつだ。

この酒税法によると、果物や木の実を焼酎などに漬け込んで果実酒を作ることは、
発酵させていなくても「みなし醸造」とされ、免許が必要とされてる。
が、しかし、個人の楽しみとして、葡萄や穀物類以外の果物で、
度数20度以上の焼酎で、果実酒を作ることは認められている。
つまり、自家製の梅酒などを、自宅で飲む分にはいいけれど、
飲食店や宿泊施設で出すのは、無料でも、実は「違法」になるのだとか。

もっと言うと、自家製の物を自宅で飲む場合でも
(製造する専用の機械等も多数販売されているにも関わらずですよ・・)、
家庭内のみの飲用でなければならないのだそうだ。
他者に渡したりする場合は、無料であっても、これまた「みなし醸造」となり、
酒税法違反となるおそれがあるのだと・・。

馬鹿げた話だと思うのだけれど、実際にこんなケースも・・。

ペンションで提供されている自家製の果実酒は法律違反


酒税法は、年々一部改定もされたりもしてるようだけど、
果実酒については、今でもこの規定が現行されている。
なんと昭和28年という、まだkazさんも生まれてないほどの
昔に定められた法律は、専門家の間でも、
現代の暮らしにあっては、なんとも矛盾の多い規制で、
言わばこれは昭和の遺物、とも言われている。

一人でチビチビ飲むグミ酒も、それはそれで良いけれど、
ホントのヨロコビというものは、皆で分かち合えてこその
ものだと思うんだがなあ・・。


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ビバ、ぐみ酒 (JUNKO)
2007-05-29 20:17:30
kazさん、美味しそうなぐみ酒ですねぇ~♪
生つばごくり!!!です。
ジューシーでフルーティーな色合いでお見事です。

以前、すもも酒を造った時のJUNKOレシピは
安い焼酎一升(ホワイトリカーが正統派ですね。(笑)
氷砂糖1キロ
すもも適当(笑)
これでずっと作ってました。
甘すぎた気が、、、、、
kazさんの分量が丁度、良いのかも知れないですね。
また二ヵ月後にアップして下さいね。
楽しみにしてます。
返信する
JUNKOさんへ! (kaz)
2007-05-29 22:18:30
そう言ってもらえると、ホントに嬉しいです!
でも何ぶん始めての事なんで、2ヶ月後、
蓋を開けてみなけりゃ、わかりませんが・・。

氷砂糖を頂いたお礼と言ってはナンですが、
美味しく出来たら必ず皆で、飲みましょうね!

いえいえ、酒税法なんか何のその!
返信する
Unknown (父ちゃん)
2007-05-31 16:48:44
非常に楽しみにしてます。
家のすもも酒もありますよ
色々、焼酎も取り揃えてあります。
次の土曜日は非番です。
どうですか?
返信する
天の声?(笑) (kaz)
2007-05-31 17:53:18
いいですね~!!
焼酎の二文字には弱いです。
仕事はうっちゃってでも!
グミ酒ができるのは2ヶ月後で、
先が長いですし・・。

自分もやっと落ち着いて来て、
ちょうどそんな気分でした。

カミさん通しで、明日にでもまた連絡させて
いただきます。
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