そもそも「著作権は子孫2世代にわたり保護されるべき」という考え方には、なんら合理性はないはず。百歩譲って遺族の生活保障を考えたとしても、その財産権が著者の「孫」に相続され、その世代が晩年を迎えるまで保護されるべきであるということを、どのようなロジックで三田氏は正当化なさるのだろう。