4月に入り、雪との戦いが終わりました
東京では、もう桜が散っているというニュースを見ました
トリが住んでいる地域は寒いので『やっと桜前線がキター』というところです
そして桜前線到来と共に花粉も勢いが増しています
トリの周りで実際に起こった苗字変更による”不条理な離婚”と、いかに時代遅れの現行の制度では苗字変更が難しいかについて書いていきたいと思います。
トリは、未熟で世間知らずなトリなもので『結婚したらいつでも苗字が変更できる』と思っていました。
理由は、トリの実家のご近所さんで2世帯住宅・2つの苗字の2枚の表札だったお宅がいきなり1枚の表札(奥さんの旧姓)になっていることが多々あったからです。
しかし”婚姻届を提出後”に苗字を変更する場合は、
1)離婚する
(虚偽に当たるので懲役または罰金刑になるらしい。)
2)養子縁組する(家庭裁判所に申請)
※養子になる者は縁組する者よりも年少でなければならないらしい。
3)家庭裁判所に”氏の変更”申請する (←これはほとんど認められないらしい)
(※引用: 氏の変更 / 裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/ )
の3つの手段があるようです。
つまり、”表向き”現実的に行える苗字変更の手段は(2)のみです。
トリのご近所さんの苗字が変更した時期を今考えてみると、奥さんが一人っ子で両親が亡くなった後のヒトもいた気がします。
そうなると・・・(2)と(3)の手段は使えないので、(1)・・・ということになりますよね・・・・。
声を大にしては言えませんが、実際に苗字変更で(1)の手段を取らざるを得なかった方々がいたようです。
これをトリが聞いたときは、唖然(アゼン)としてしまいました。
理由は”法律が時代に合っていない”からです。
まず日本は”家制度”はすでに廃止されているはずです。
例として、家制度を引きずっている家庭でも”いつ長男・長女が不慮の事故で命を落とす”か分かりませんよね。もしも家督を継ぐはずだった長男・長女が亡くなり、次男・次女がすでに結婚して相手の苗字を名乗っている場合の苗字変更も過去に何組もあったと思います。
その時に(1)と(2)の手段しか選択肢が無いのはおかしいです。
家制度廃止されてから法務省や政治家は何をやってきたのでしょうね。
※家督を継ぐということは、親が亡くなっても、”墓”を守るというオシゴトがありますからね。
そもそも婚姻時は婚姻する者の”2人”の合意で新しい籍を作るのに、苗字変更は2人の合意ではなく”家”の合意が必要な選択ししか表向きないだなんて、全然筋が通っていません。
婚姻時に2人の合意、離婚時も2人の合意で決められるのであれば、2人の合意で苗字変更できる権利も与えるべきです。
次に、ココ20~30年前から”少子化”少子化と叫ばれてきていますので、一人っ子同士の結婚も増えてきているはずです。一人っ子の場合に結婚後に苗字が変更できないといろいろと不都合が出てくると思います。
一人っ子だと両親が亡くなったら養子縁組すらできなくなってしまいますよね。
あと、少々オカルト的な話になってしまいますが、入籍前に結婚(苗字変更)したら自分の名前の字画が”凶”画になるのが予め分かっていたけれども、そのまま結婚してしまい、実際に結婚して苗字が変わったらそれが原因で不幸事が連続したり、結婚前の同棲では上手くいっていたのに結婚後はケンカばかりになってしまうなど、事象が(家庭裁判所に)説明しにくいケースもあると思います。
”名は体をあらわす”といいます通り、(苗字も含めて)名前というのはかなり大事なものです。
だから名前の吉凶もバカにできないと思います。
苗字変更もそうですし、夫婦別性や同性同士の結婚の件もですが、今、日本は”個”を重んじるようになってきています。
だから早く”家”ではなく”個人”が認められる社会になってほしいものです。