
「戦争の放棄」を「安全保障」に変え、戦争のできる国へ
―自民党の「壊憲」内容(2)―
① 現憲法の第2章は、1条しかないが、憲法3原則の一つである恒久平和主義をつぎのように謳っている。
「第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
② 自民党「改憲草案」は、まず第1にこの章の表記を「安全保障」に変え、第2に「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。」という規定を「…国際紛争を解決する手段としては用いない。」に変えて骨抜きにし、そして第3に第2項の「戦力の不保持と交戦権の否認」を全文削除して「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」とし、第4に第9条の2を新設して「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。」ことにしようとしている。つまり「改憲草案」は、憲法の「不戦の宣言」を放棄し、急迫・不正の侵害に対処するための自衛隊を「国防軍」に変え、「集団的自衛権行使」に踏み出そう、戦争のできる国にしようというのである。
③ このような9条改憲を許せば(集団的自衛権を容認していたら)どうなるか。かつてのベトナム侵略戦争やイラク侵攻、中東紛争のようなことがあれば、軍事同盟を結んでいるアメリカの要求で「国防軍」が海外に戦闘に出て行くことになることは明白である。
こんな時代錯誤の妄動は主権者国民の声を大きくして粉砕しなければならない。
(2013年6月5日 社民党幹事長 又市征治)