くまきち日記

名古屋に住んでいる、くまきちのたわごと。

ヒョシンくん 前所属社との裁判で1審勝訴

2023-02-25 22:55:36 | パク・ヒョシン






パク・ヒョシン、前所属会社と<新株割当権>葛藤・・・1審勝訴

“最大株主経営権防御目的・・・既存の株主新株割当権侵害”

歌手パク・ヒョシンが前所属会社2大株主としての支配力を維持するための訴訟の1審で勝訴した。
裁判所は経営上必要が認められない第3者の新株割当を無効にせよというパク・ヒョシン側の主張を受け入れた。

1月26日 法曹界によるとソウル中央地方民事合意31部(部長判事キム・ジスク)はパク・ヒョシンとA氏が
所属会社グローブ・エンターテインメントを相手取って提起した新株発行無効訴訟で 最近 原告勝訴の判決を出した。

パク・ヒョシンとA氏はそれぞれグローブ・エンターテインメント持分の39.37%、10.76%を保有した2・3大株主だ。
彼らは会社側が昨年2月臨時株主総会を開いて1億ウォン規模の第3者割当有償増資を決めたことが違法だとして同年4月訴訟を起こした。

所属会社の前代表であり最大株主のB氏が経営権を防御しようと 自分に友好的な人物に新株を割当てたというのが彼らの言い分だ。

パク・ヒョシンとA氏側は「第3者対象新株発行が確定されれば原告の持分率はこれまでの50.13%から37.48%に落ちて
支配権に重大な変化が生じるのはもちろん これまでの株主の新株割当権が不当に侵害される」と主張した。

彼らは「B氏は会社運営資金を調達するための決定というが 実際そんな必要性があるにしても 
株割当方式の増資では資金を適時調達しにくいという事情が確認されなければならない」と付け加えた。

裁判部は所属会社側が何らの対応をせずに裁判を無弁論で終結して新株発行を無効とすることを命じた。

新株発行時 例外的な場合がなければ既存の株主に対する割当を優先しなければならないと規定した現行商法を考慮すべきだという主旨だ。

先にパク・ヒョシンとA氏は2021年12月当時 会社代表だったB氏の職務執行停止を請求する訴訟を起こして昨年3月に敗訴の判決を受けた。

この時期パク・ヒョシンはB氏に新理事専任を案件とする臨時株主総会召集を要求したがB氏が応じなかった。
このため裁判所に株主総会召集許可を請求する訴訟も起こした。1審裁判は昨年2月パク・ヒョシン側勝訴の判決を出した。

グローブ・エンターテインメントとの葛藤で3年間事実上活動を中断したパク・ヒョシンは
昨年5月 所属会社HERBIGHAROを創って活動を再開した。昨年12月からはミュージカル『ベートーベン』で観客と出会っている。


★あれこれ忙しくて、ヒョシンくんの記事をほとんどチェックできていなかったが、
久しぶりに検索したら裁判で勝訴の記事が出ていた。
さらに訳していて、HERBIGHAROがヒョシンくんの創った個人事務所だということもわかった。
インスタでHERBIGHAROという単語がよく出てきていたが、どっかのアーティストかな?ぐらいにしか思ってなかった。
自分の事務所だったのね。ともあれ活動できるようになってよかった。
コメント (1)
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