クズラのブログ

日頃の農作業や社会活動、そして両親の介護などを綴ります(22年1月記)

垣内雄一さんと牧石地域の街頭8か所でアピール

2012-04-28 | その他
 今日(28日)は、垣内雄一さん(写真。共産党岡山地区副委員長)といっしょに岡山市北区の牧石(まきいし)地区を宣伝カーで回り、路肩の広い所8か所で停車してスピーカーから訴えた。

 僕は、御津の産廃処分場計画の問題点とそれが岡山市民全体の問題であること(マスコミ報道では御津地区住民だけの問題と受け取られがち)などを話した。

 垣内さんは、消費税増税に頼らない財政再建と社会保障の拡充、TPPに参加しないで農業や医療を守って国内の産業を発展させる道などを話した(垣内さんは衆院選岡山1区の予定候補)。

 また、5月20日にひらかれる演説会(午後2時~、岡山シンフォニーホール。弁士は市田忠義書記局長)の案内も行った。

種もみを温湯消毒しました

2012-04-26 | 冬期湛水田
 今日は種もみの温湯消毒(と水選)をしました。

 種もみ(キヌムスメ)を10kg、大き目の鍋を3つ(A、B、C)、温度計、しゃくし、網しゃくし、ボール、ざる、漬物樽(980円)を準備しました。

 A鍋に湯を入れてガスコンロにかけ、温度計を入れて60度に調整し、ボール1杯分の種もみを鍋に入れ、しゃくしでかき混ぜながらガスを強めて湯温を60度に回復させ、弱火で60度に保ちました。こうして10分間の温湯消毒をしました。

 浮いているもみを網しゃくしですくい取って捨てました(塩水選でなくて水選です)。

 B鍋にざるを載せ、そこにA鍋の中身を移して湯を切り、水を張ったC鍋にざるのもみを移しました。

 C鍋の水を2回ほど替えてもみを冷やし、水(15度)を張った樽にもみを移しました。

 B鍋に溜まった湯をA鍋に戻し、ガスで湯温を60度に回復させ、2杯目の種もみを鍋に入れました。これを7回ほど繰り返して、種もみ10kgの温湯消毒(と水選)を済ませました。

 樽の中の水に浸した種もみは、蔵に置いていて(右写真)、5月4日に催芽処理をする予定です。

※防除効果…ばか苗病、いもち病、苗立枯細菌病、もみ枯細菌病、ごま葉枯病、シンガレセンチュウ

統一協会佐賀教会の移転騒動で佐賀市にメール

2012-04-23 | その他
 先日(17日)、統一協会佐賀教会の移転騒動で、佐賀市の提言箱にメールを送った。

●移転騒動とは・・・
 昨年11月下旬、統一協会佐賀教会が佐賀市兵庫南から同市高木瀬町平尾に移転手続きを進めるため、市に遊技場から宗教法人へ土地の用途変更を申請した。
 今年2月15日、同市高木瀬町平尾自治会は秀島敏行市長宛てに、「住民の理解がないまま許可することがないよう慎重な取り扱いを」とする要請書を提出した。
 要請書では「詐欺的入信勧誘など不法行為が全国各地で存在する」などとして、許可権限を持つ市は慎重に判断するよう要望。市側は「法令順守の必要はあるが、住民の不安も踏まえ、地元に理解してもらうような説明を宗教団体に働きかけたい」と答えた。
 今月11日、統一協会の信者約100人が佐賀市役所を訪れ、市に申請している土地の用途変更について速やかに結論を出すよう要請した。用途変更の標準処理期間は30日間だが、地元自治会から説明会開催の要望もあり、結論は出ていない。
 統一協会は事前に「11日、市長に申請許可の結論を聞きたい」と申し入れていたが、市は部長らが対応。結論は示されず、教会側と市幹部とのやり取りが数時間続き、平行線のまま終わった。

●佐賀市の提言箱にメール
 住民の不安に応えようともせず100人で市役所に押しかけるようでは、住民の不安は一層増すばかりだろう。
 私は17日、佐賀市の提言箱に次のメールを送った。
 「統一教会佐賀教会が高木瀬町平尾に移転するため、土地の用途変更を申請していること、移転先の自治会は「慎重な取り扱い」を要望していることを知りました。
 統一教会は、全国各地で詐欺的勧誘や霊感商法など違法な活動を組織的に続けています。その状況は、統一教会役員に対する有罪判決や統一教会に対する損害賠償命令判決などたくさんのデータが全国霊感商法対策弁護士連絡会に蓄積されています。
 高木瀬町平尾の住民や佐賀市民を詐欺的勧誘や霊感商法の被害から​守るため、用途変更を認めないでください。」

●佐賀市長からの回答
「葛原 健志 様
 佐賀市への提言ありがとうございます。
 ご提言いただいた用途変更の申請につきましては、都市計画法
の規定に従って審査しておりますが、今後も地元自治会の意見も
聞きながら慎重に検討したいと考えております。
  平成24年4月23日
                     佐賀市長 秀 島 敏 行
【担当部署】
  建設部 建築指導課 開発審査係
  担当者:宮崎
  電話(0952)40-7173
  E-mail:kenchikushido@city.saga.lg.jp」

※11月に再びメールを送りました。
http://blog.goo.ne.jp/kuzural/e/7b64b656a3e3033d1872d29d32f3bbd1

ピーマンと唐辛子を蒔きました

2012-04-19 | 慣行農業
 一昨日と昨日、畑(2畝。曲がっているが下底30mの台形)に溝を切って(周囲と中に2本)、畝を2つ造っていました(時間がなくて、昨日までにできたのはそこまで)。

 今日(19日)は、連れ合いにも手伝ったもらいながら、1つの畝にピーマンの種を2条(2粒づつ、株間40cm)蒔きました(写真左の畝)。

 そのとなりの畝には、唐辛子の種を1条(2粒づつ、株間50cm)蒔きました。

 ピーマンを蒔いた上に、山側の溝に溜まった落ち葉を被せました。唐辛子を蒔いた上には、途中まで落ち葉を被せました。続きは後日に行います。


抜いた梅の木を片づけ、耕運機で耕す

2012-04-16 | 慣行農業
ノビル 今日(16日)は、先日抜いた梅の木を片づけ、耕運機で耕しました。

 久しぶりに連れ合いが遊びに着いてきました。あぜに生えていた野蒜を抜いていたようです(写真)。家に帰り、酢味噌和えをいただきました。

 それから、梅の木を焼くのにてこずっていたら少し手伝って(遊んで)くれ、畑に少し溝を切ってくれました。

 抜いた梅の木は、2日がかりで燃やしました。抜いて間がない梅の木は、乾燥していなくて、そして枝やとげが多くて木と木が合わさらず、なかなか燃えてくれません。

耕した畑と、奥に積んだ梅の木 2日かけて焼き、幹など太い部分は畑のそばに片づけました(乾燥してから焼くつもりです)。

 畑は、3年くらい放置していて、一部に笹や芝が生えていました。最初は、耕さないで唐鍬で溝を切ろうとしましたが、笹や芝が邪魔して、体力もなくて、1時間で3mほどしか進みませんでした。

 次の日は、意を決して、小型の耕運機をもってきて耕し始めました。このかわいい耕運機、地面が固いと回転爪が止まり、上に持ち上げてやると回転を始めます。固いところは3~4回通らないと耕せません。1日に2~3時間の作業で、4日目にほぼ耕し終わりました。

北区真星の産廃処分場を見てきた

2012-04-15 | その他
 今日(15日)は知人と3人で、岡山市北区真星にある(株)エス・エス・ケーが設置している安定型産廃処分場を見に行ってきた。

 “産廃銀座”とも言われる吉備新線沿いの産廃の1つ。

 乗せてもらっていた紗智子さんの車がガス欠で山道に停車。給油を待つ1時間、散策しながら自然を満喫することができた。写真は、八重のたんぽぽ。

 上から見ると、いろいろなものがたくさん捨てられているのがわかる。その中に、黒い筒が3本見えた(写真はその1つ)。

 安定型処分場に廃棄されるものは、廃プラスチック類、金属くず、ガラス陶磁器くず、ゴムくず、がれき類の「安定5品目」ということになっている。

 安定しているということで、素掘りの土地にそのまま廃棄することが許される。

 この黒い筒が、ガス抜筒なら、廃棄物が反応し合ってガスが発生していることになり、廃棄物は安定していないことになる。

 また、有害なガスが大気中に放出されている恐れもある。

 道を下って横から見ようとすると、周りは高さ2m以上の鉄板の塀に囲まれて見えない。処分場の浸出水が流れ込む上部プールも、鉄の塀でよく見えない。

 遮蔽されていない下部のプールを下方から見ることができた(写真。奥には上部プールの堰が見える)。

 黒ずんだ水が溜まっていて、数個の黒いボールが浮かんでいる。それぞれの浮の下から、気体が出て、水面に泡が浮いている。

 安定型処分場では、浸出水の処理施設は要らないはずではないか。

 この水が直接環境に流れ出ている。下方には田んぼも見える。大丈夫か?
(「真星の産廃処分場の視察記録」参照)

消費税は事業者への直接税という意味

2012-04-10 | その他
岡山後楽園の近くで満開の花見ができた 前記事(湖東税理士の講演)で省略した「消費者は消費税の納税義務者ではない、消費税は事業者への直接税だ」を補足する。

 消費税法では、売上額の申告(第42~47条)や消費税の納付(第48~50条)の義務を事業者に課しているだけで、消費者には納税義務を課していない。納税事業者には、消費税の価格転嫁が保証されてもいない。

 消費者が、免税事業者などの納税しない消費税分の国家賠償を求めた裁判で、「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」という判決(1990年3月26日・東京地裁、同年11月26日・大阪地裁。共に確定)が出ている(国の主張が認められた)。

 消費者が支払っている「消費税○○円」という額は、実は価格の一部であり、消費税法上は「消費税」ではなく、納税義務者である事業者が納税するために便宜上「消費税○○円」と書いて価格を引き上げているものということだ。

 酒税などの間接税とは違い、消費税は事業者に課せられる直接税だ。

 事業者が納める所得税は、売上からすべての経費を差し引いた後の“利益”に課税されるもの。
 しかし事業者が納める消費税は、売上から一部の経費(仕入れなど消費税が課税されるもの)を差し引いた後の“粗利”に課税されるものだ。

 したがって消費税は、利益が出ていなくても事業者は納税しなくてはならない。消費税納税のために倒産することも起こりうる。消費税は最も滞納の多い国税となっている。

 消費税の実態は、消費者(価格に転嫁された部分を価格の一部として負担する)と中小企業・事業者(価格に転嫁できなかった部分を直接税として負担する)という弱い立場のものに負担させる反民主的な税だ。

 しかし、実際に消費税の社会に対する影響を考えるとき、消費者が支払う間接税とみなしても差支えないと思う。

(4月11日加筆)

大企業は消費税の輸出還付金でもうかる!

2012-04-09 | その他
 先日(7日)、消費税の学習会があり、税理士の湖東京至さん(元静岡大学教授)の講演を聴いた。

 印象に残ったのは、消費者は消費税の納税義務者ではない、消費税は事業者への直接税だということ。これの説明は長くなるので省略する(関連記事)。

 次に印象に残ったのは、消費税の輸出還付金が3兆円も(H22年度予算では、消費税収が12兆円、還付金が3.4兆円(=28%))あるということ。
 この輸出還付金は、外国の消費者から消費税をもらえないからと、仕入先や下請けに支払ったとされている消費税分を輸出企業に還付するもので、トヨタは5年間(2006年~2010年度)で1.3兆円も還付を受けているそうだ。製品価格に転嫁できない下請けなどがあれば、輸出大企業は消費税で大儲けすることになる。
 大企業が消費税を増税したい理由の1つもここにある(5%から10%に増税されると、還付金も倍になる)。

 次に印象的だったのは、日本(国と地方)の貸借対照表はほぼバランスがとれているということ。H21年末、負債1019兆円(国債、地方債、借入金等)に対し、資産は970兆円で、不足金は49兆円だった。負債の債権者も大部分が国内にいるので、日本の財政は今のところ安定している。

 その他、消費税には様々な問題がある。
 ヨーロッパ諸国が赤字財政を解消しようと消費税・売上税を引き上げて財政破綻を招く悪循環に陥っている。
 日本はヨーロッパの二の舞になってはならない。
 社会保障財源は消費税以外にたくさんある、消費税は廃止すべきだ。

※タイトルを変更しました(4月10日)

残りの梅の木4本を抜きました

2012-04-01 | 慣行農業
 一昨日(3月30日)、父が加勢してくれたおかげで、残りの梅の木4本(古木2本と若木2本)をウインチで抜き、柿の若木1本だけ残しました(28日に最初の1本を抜いていました)。

 今日は、抜くときに掘った穴を埋め戻し、片づけやすくするため抜いた木の枝を切り落としました。

 梅の木には、花やつぼみがついていて、少しかわいそうでした。ごめん。

 枝を少し持って帰り、生け花にしました(写真)。