町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

信託契約書は難しい

2022年04月15日 14時26分23秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




相続開始から10年経過して具体的相続分による遺産分割をできなくなった相続人が、遺産分割ではなく、不当利得によって他の相続人に対し具体的相続分の未収分の支払いを求めることはできない。(改正民法ネタ。)







昨日は午後はずーーーーっと民事信託(家族信託)の契約書起案のため唸っておりました。

相続税法9条の2暗記しそうな勢いです。
もちろん勢いだけなのは言うまでもありません。

認知症対策ではあるのですが、かなり悩ましくて、実務書等を読み漁っても答えはなく、自分で答えを作り出さないといけないパターンのやつです。

シンプルではあるんですがまだ悩んでます。
早く議論を終結させてほしい論点が多くあるので困っちゃいます。笑


結構1つの信託案件にどっぷり浸かるタイプなので、信託案件を4件も5件も常に扱ってる司法書士って本当すごいなと思います。

僕だけかな。

というかそんなに民事信託って常に最適な方法としてニーズあるのか素直に疑問っていうのもありますが。

どう処理してるか見てみたいです。



さて、これから相続の新規相談があるので、お昼ご飯は夕方になりそうです。
















円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
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信託の学校

2021年11月23日 23時31分40秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




民事信託・家族信託(以下、「民事信託」と言います。)を扱っている方であればご存じかと思いますが、民事信託に関する任意団体はいくつかあります。

かくいう僕も会員になっているものもありますが、その中で「信託の学校」という司法書士が中心となって行っている教育サービスがあります。

実務と学術の架け橋”という理念のもと、民事信託に関する最新の情報、信託法に関する知識や実務のノウハウなどを定期的に発信しています。

また、会員専用サイトには、実務の解説動画や、契約書などの書式も掲載されており、定期的に更新されています。
定期的にセミナーも開催されており、その理念のとおり、実務と学術の両面の視点を持った内容となっているため、毎回僕も楽しく勉強させて頂います。

これから民事信託を学びたいという方はもちろん、民事信託を既に扱っているという専門家の方にもお勧めです。

入会金と月会費があったと思いますが、入会金は試験合格者の方などはタイミングによっては免除になることもあるっぽいです。


興味のある方はぜひ→信託の学校



さて、前置きが長くなりましたが、この「信託の学校」にちょっこし寄稿させて頂きました。

民事信託トラブルと誤解と失敗事例”ということで拙い経験談をつらつら書いておりますので、興味のある方は入会の上、ご覧頂けますと幸いです。

入会しても僕には1円も入りませんのでご安心を。笑












たまに発症する購入したの忘れて2冊買っちゃう病です。

主に30代、40代の司法書士が罹患する病と言われており、家族からは認知症の疑いをかけられますが、決して認知症ではありません。

中には3冊買ってしまう司法書士もいるようですが、それは認知症です。











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町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
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主観的利益

2021年10月11日 16時36分18秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



本日は令和3年度司法書士試験の筆記試験合格発表のようです。





合格した皆様、おめでとうございます。

司法書士試験に合格した夢のような喜びは、これからの司法書士人生をどう歩んでいくのかというリアルな悩みに打ち消されるかもしれません。

司法書士として生きて行くということは、周りの環境は今までと違って司法書士しかいません。
多くの猛者たちと競争しつつ助け合いつつ、司法書士界を盛り上げてほしいです。







さて、民事信託(家族信託)の実務に携わる者は誰もが知ってるであろう東京地方裁判所平成30年9月12日判決。

遺留分と信託の関係で、経済的利益の分配を想定しない財産を含む部分は遺留分制度を潜脱するものとして、公序良俗違反により一部無効と判示しました。

注意しなければいけないことは、客観的には経済的利益がなくても、委託者の主観的な利益を有する場合があるということ。

他の人から見たらボロボロの物でも本人からしたら宝物、という事は珍しくありません。










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合格の感覚

2021年01月27日 06時00分41秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ハンドボール日本代表が世界選手権19位とのこと。

詳細を調べようと公益財団法人日本ハンドボール協会のHPを見てみたのですが、見づらくて見るの辞めました。笑

24年かぶりの1次予選突破もしたのに、HPにその盛り上がりが感じられなかったので、ハンドボールがマイナーな要因を垣間見た気がします。

ハンドボールやってた身としてはもっと盛り上がってほしい。











さて、今日は令和2年度行政書士試験の合格発表日ですね。

ドキドキ・・・。




一方、僕は僕で民事信託士検定に合格しましたー( `ー´)ノパチパチ

以前ブログで書いた検定試験です→受験資格は司法書士or弁護士




よかった~。

なんせ検定料8万円ですから。笑

久々の合格の感覚。

民事信託はすごく難しく、奥が深く、リスクもあり、まだまだ不安定な制度です。

ちなみに、世間では「家族信託」と言われることも多いです。
完全な同一意義ではないですが同じ意味で使われていると考えていいと思います。

ちなみにちなみに、「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会が商標登録してます。





前事務所で信託に触れていたとは言え、勉強はずーっと独学で続けていました。そして続けています。

しかし、ここいらで自分の実力を確かめるため、基礎を確認するため、そして他の司法書士や弁護士の意見を聞きたいと思い、本検定を受けました。8万円かかりますが。


事前課題が結構大変ですし、検定代8万円ですし、試験当日も日曜日が丸一日潰れますが、とても有意義なものになったと思います。検定代8万円ですが。

民事信託士検定のいいところは「司法書士・弁護士の考え方が聞ける」ということだと思います。
これが一番勉強になる。

現に、本検定で他の受検者が作成した信託契約書を参考にして実務に取り入れたものもあります。

また、自分のグループの班員が作成した信託契約書を全部読むことで、様々な組成形態を知ることができ、本当に面白かったです。





ところで、一般社団法人民事信託士協会に入会することで”民事信託士”を名乗ることができます。

ここで悩みが一つ。




肩書きどうするか





今は「司法書士・行政書士」としていますが、民事信託士も入れると「司法書士・行政書士・民事信託士」となる。


長い・・・。


司法書士・民事信託士」だとスマートでいいんですけど、行政書士がどっかいく。
せっかく登録してるから、どうせなら行政書士も名乗りたい。

司法書士と行政書士は国家資格ですが、民事信託士は民間資格です。

そうなると、やはり「司法書士・行政書士」がいいのかな。


・・・・


どーでもいい~笑



とりあえず、コロナ気を付けましょう。










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なんとか頑張れば・・・

2020年07月08日 15時20分27秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日は少し遠方まで民事信託(家族信託)の相談へ。

千葉県流山市にある初石というところまで行ってきました。


信託の相談の際には、相続遺言後見の話を交えながら説明をしていくので、結構時間がかかります。
もちろん、すべてを理解してもらうのは厳しいのでイメージを捉えて頂くことを意識しています。

というか、僕でもわからない部分はたくさんあるので、その意味でも全てを理解させることは難しい(;・∀・)
全てを理解している専門家はいないでしょ?笑

いや、すいません、日々精進します。。。



それはさておき、今回の相談者さんは、信託と後見についてある程度勉強されていた方だったため、ものすごく話がスムーズでした。

後見に関してはセミナーにも参加して勉強されていたそうで、一般の方にしてはかなり詳しかったですね。
勉強熱心だなぁと刺激を受けました。

ただ、裏を返せば、それほど危機感を持った状況にいらっしゃるということです。
そこは専門家としてより深くサポートしてきたいところです。








なんとか頑張れば無賃乗車できそうな雰囲気の駅でした。
もちろんしてません。笑










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