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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

信託を組成した専門家に聞くのが一番ですが・・・

2020年02月11日 11時10分21秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



家族信託(民事信託)を既に別の事務所で組成された方から、信託事務についてのご相談を受けることがあります。

しかし、自分が組成した信託ではないので、一概にはお答えできない部分もあります。
信託を組成した(おそらく)司法書士に連絡をするのが一番だと思うのですが、なにか連絡を取れない理由でもあるのかなぁ。。。
事務所に来ていただくこともありますが、メールや電話でのお問い合わせもあるので、そこまで深入りはしないようにしていますが。


信託を選択した理由や背景、そして実際の信託契約書の内容など、信託には様々な要因が絡むことが多いので、そのようなご相談にお答えする場合、「一般的には・・・」と前置きをした上で話すようにはしています。


受託者として責任を問われますか?」というような質問も多いですが、「問われません」とも「問われます」とも答えずらいのが現状です。

判例も蓄積されていませんし、なによりそれぞれの信託によってその責任の考え方は異なると思うので。



ただ、弊所に「家族信託の相談をしてみよう」と思ってご連絡を頂いているわけですから、自分なりにお答えできる範囲でお答えするようにはしています。

また、お答えする以上は無責任な回答はしないように心がけています。

なお、信託契約書の内容など、詳細を伺った上でご回答することも可能ですので、その際はその旨お伝え頂ければと思います。



その他、家族信託(民事信託)についてご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

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https://machida-shintaku.com
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民事信託(家族信託)勉強会 第1回

2020年02月01日 15時40分40秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日、弁護士さんの呼び掛けにより、民事信託・家族信託(以下「家族信託」といいます。)の勉強会が開催されました。

お声が掛かった時からずっと興奮してました。

そう、ずっとです。

こんなに興奮する勉強会は初めてです。

遠足を待ち焦がれる小学生のような、旅行に行く前にパンフレットを見ている時のような、好きな人と遊園地に行く時のような、そんなワクワクです。




とりあえず第1回ということで弁護士3名、司法書士3名で行いました。

いやぁ~めちゃくちゃ面白かった。

本当に楽しくてずっと議論していたかった。

かしこまった感じではなく、なぜかリポビタンDを全員で飲みながら終始和気あいあいな感じでした。




実務書には書けないようなリアルな現場の声。
信託の組成方法や失敗談、気を付けていることなど、自分も取り入れようと思えることも多くあり非常に参考になりました。

そして、弁護士から見た家族信託。
やはり日々紛争を扱っている弁護士だからこその視点があり、そんな視点があるのかぁと非常に勉強になりました。

詳細は割愛しますが、一番考えさせられたのが、信託組成における専門家と依頼者との関係でした。
実はかなり奥が深い。

そして、家族信託を進めていく上での”家族会議”、この家族会議が実はトラブルを生む根源になり得るかもしれないという弁護士の視点。

その理由を聞いて目から鱗でしたが、この視点を司法書士で持っている人はおそらく一人もいない。

こんな興奮する勉強会が今まであったでしょうか。

司法書士会の役員だけが知るオフレコの話も聞けて楽しかったぁ。

次回は税理士さんも参加されるようですし、まだまだ話したいことや、議論したいネタがたくさんあるので、う~ん・・・やはり興奮します。












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家族信託の受益権売買スキーム

2020年01月21日 19時39分52秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



1年以上前から税理士さんと進めている家族信託(民事信託)の受益権売買スキーム

本日、信託契約書の公正証書作成が完了しました。

いや~かなりかかりました。
銀行との調整、公証人との調整・・・。

銀行との調整がゴールの見えない状況におかれたりしたのでどうしようか頭を抱えましたが、なんとか進めることができました。


ただ、まだ第一段階クリアしただけです。

信託登記→債務者追加登記→受益権売買→受益者変更など・・・・まだ先は長そうです。










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民事信託(家族信託)に特化したHP公開しました。

2019年11月25日 22時56分40秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





この度、民事信託(家族信託)のHPを公開しました。


民事信託・家族信託のミヤシタ相談所



いやぁ〜自分の名前入れちゃいましたよ。笑

自分で作成してるとダサいかどうか訳わかんなくなってくるんですよね。

とりあえずインパクト重視ってことで突き進みました。

もしダサいと思った方は、その思いを墓場まで持って行ってください。








ウチの事務所は、民事信託・家族信託と言われるものに力を入れてるのですが、その中でよく思うのが



もっと早く相談に来てくれたら・・・・




ということです。

親の判断能力が下がった段階で焦って相談に来る息子さんや娘さんが非常に多いです。




また、「テレビで家族信託というのを見て、自分でいろいろ調べたんだけど全くわからない」という方も多いです。

中には、本を買って勉強してから相談に来る方もいらっしゃいます。

しかし、やはり本を読んでも理解できないという方が大半で、さらには間違ったまま覚えてしまっている方も多いです。







う〜ん、どうすればいいんだろう・・・



と考えた結果、1つの方法として情報発信をするしかないと思いました。

ただ、やっぱりネットではどうしても限界はあるんですけど、僕の言葉で書いた記事によって理解が1つでも深まれば、そしてなにかの行動に繫ればそれ以上の喜びはないです。






また、民事信託(家族信託)は複雑で奥が深い制度です。
僕自身もまだまだ勉強の身です。


自分で勉強したことや、お客様から頂いた質問等、これらを当HPに定期的にアップして、自分自身の頭の整理や、一般の方への情報発信ができればと思っています。

まぁ僕の一種の勉強ツールみたいな意味もあるということですね。笑



また、民事信託(家族信託)はとても使える制度なんだよ、ということを皆さんに知ってもらうと同時に、民事信託(家族信託)はこんなにも使えない制度なんだよ、ということを知って欲しいという願いを込めて当HPを運営していきたいと思います。



民事信託(家族信託)はすごいぜ〜!なんでもできちゃうぜ〜!!的な感じで一般の方に誤認されるような宣伝している士業の方もかなりいますが、個人的にそんな万能な制度ではないと思ってますし、実際に万能ではありません。

もちろん有効に利用できる場面は多くありますし、まだまだ未開拓な分野ではありますが、デメリットは当然あります。


そう言ったところも記事として上げていけたらなぁと思ってます。



まぁとりあえず、そんなこんなで、 民事信託・家族信託のミヤシタ相談所を宜しくお願いします!










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信託目録のこと

2019年11月16日 00時13分16秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今週は信託ウィークでした。

別案件の民事信託(家族信託)の契約書を2件公正証書にしました。

1週間に2件作成するのは初です。

それに加えて信託登記も2件分申請したので少しヘビーでした。

しかし、軽やかに乗り切りました。

非常に軽やかでした。







まぁそんなこんなで、信託登記を申請したんですが、法務局から電話が入りました。



法「よぅ!宮下っつー司法書士はチミかな?」


ミヤ「んだ。」


法「チミが申請してる信託登記の件なんだけども・・・」


ミヤ「(ミスったか!!!??)お、おう(;・∀・)」


法「信託目録がさ・・・」


ミヤ「(し、信託目録ぅ〜??)お、おう(/ω\)」


法「委託者、受託者、受益者ってなってんだけど、これちげーべ?」


ミヤ「ほぁぇ??(╹◡╹)」


法「だぁ~かぁ~らぁ~、委託者に関する事項、受託者に関する事項、受益者に関する事項等ってしなきゃダメっしょ。」


ミヤ「・・・信託目録の左側の部分すか?」


法「それな。」


ミヤ「それこっちでやんすか?今まで一度も言われたことないんすけど?」


法「んなもん知らんがな。登記官が勝手に直してたんだろ。通達も出とるで~。まぁ今回はこっちで直しとくよ~。」






さて、


信託目録には、次の項目が記録されます。

① 委託者に関する事項
② 受託者に関する事項
③ 受益者に関する事項等
④ 信託条項



まぁタイトル部分ですね。
んで、今回の法務局からの電話は上記①~③についてのことでした。

「委託者に関する事項」が「委託者」、「受託者に関する事項」が「受託者」、「受益者に関する事項等」が「受益者」になっているよと。

つまり、タイトル部分が次のようになってるよ、ということで電話がありました。


① 委託者
② 受託者
③ 受益者

④ 信託条項







あれっ?この部分って司法書士側でやんの??


そもそも、信託目録って登記官が作成するものじゃなかったっけ?
それとは別もん?





法務省の申請用総合ソフトの様式ですら、信託目録部分はデフォルトで「委託者」「受託者」「受益者」ってなってるけど。。。

そして申請用総合ソフトを基に作成している権のソフトも当然そうなってる・・・。

こっちで変更できる部分ではないんだけど、どうすればいんだろう。笑
初めて指摘されました。

事務所を出る寸前に登記官から連絡あったので、まだ調べ直してないんですけど、みなさんこの辺どうしてます?


もし同じような経験ある方いたら教えてくださ~い!!













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