町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

問い合わせがきたら負け

2019年01月21日 23時22分33秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




昨日は、多摩センターで行われた「多摩ビジネス交流会」に参加してきました。
町田より人口も少ない多摩ですが、町田よりも交流会は活気がある印象です。
地元多摩を盛り上げるべく動き回ります。










仕事の中で、

登記関係の書類にハンコをもらう
信託関係の書類にハンコをもらう
相続関係の書類にハンコをもらう
後見関係の書類にハンコをもらう
裁判所関係の書類にハンコをもらう

なんてことはしょっちゅうです。




そして、そのやり取りを郵送で行う場合も珍しくありません。

弊所から郵送で書類を送り、署名やハンコをもらって事務所に返送して頂くという流れですね。

この時、「どの箇所に署名捺印をすればいいのか??」ということをどう伝えるかは司法書士業務の永遠のテーマです。




鉛筆でわかるようにしておく、付箋でわかるようにしておくなど、方法は人それぞれでしょうが、その方法が誰が見てもわかるようなものでなくではいけません。

物事の捉え方は人それぞれですが、だからこそ多角的に捉えかねない指示の方法は避けないといけない。

これは司法書士業務がサービス業的要素を含んでいる以上、必ず意識しなければいけないと思っています。





この鉛筆書きの指示はどういう意味なんだろう・・・

この付箋はどこを指してるんだろう・・・

これ付箋貼ってあるけど何すればいいの?




指示が中途半端だとそんな疑問を持たれてしまいます。

わかりやすいようにと思ってたくさんの指示を出しすぎても逆にわかりにくくなってしまう。




そうなるとお客さんは事務所に問い合わせをしなければいけなくなり、その電話代や時間を奪ってしまうことになる。

また、間違った捉え方をしてそのまま処理をして返送されてきても、結局、再度送り直してまた処理をしてもらうことになってしまう。






例えば、日付は空欄で返送して欲しい場合に「平成✖年✖月✖日」と鉛筆書きで✖を書く司法書士は多いと思いますが、これは万人に通じるものではありません。

僕はこの「✖」の威力は万人に通じるものだと思っていたのですが、この✖の上から日付を書いたり、✖を消しゴムで消して日付を書いたりする人がいることで「✖」だけではダメなんだと思い知らされました。
なので、今では一工夫するようにしています。





このように指示が伝わっていないこともサービスとしてはダメですし、問い合わせがきたら負けなんだと思います。












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~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~





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登記やってます?

2018年12月18日 20時07分46秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ゆずが何を発表するのか気になっている者の一人です。
どうか解散しませんように(/ω\)








先日、こんな質問をされました。


登記案件あるんですけど、宮下さん登記やってませんよね?





僕は焦りました。


ちょ待てよ!!


僕の中のキムタクが思わず出るところでしたが何とかキムタクは抑え込むことができました。




えーとですね、

登記めちゃくちゃやってます!!




不動産登記・商業法人登記やりまくってます。

家族信託や相続・遺言のイメージが強いみたいで、登記案件紹介していいのか他士業の方から質問がきました。笑





たしかに、ブログやセミナーでは家族信託や相続関係を取り上げることが多いのでしょうがないかもですが、他にも結構いろいろやってます。


司法書士ができる業務はほぼ全て扱ってますよ~。
訴訟も少ないですがやってます。ボソボソ


登記どんどん声かけてください~。

あと、行政書士業務(許認可・VISA)も大丈夫ですよ~。






というか、家族信託も相続も登記(信託登記、相続登記)絡むんですけどね。笑










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”確認しすぎ”ということはない。

2018年12月14日 15時15分57秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




仕事をする中で”確認をすること”は最高レベルで意識しています。




まぁ間違えないだろう。

相手はわかっているだろう。

記載されてないから必要ないんだろう。





上記のような考えは非常に危ないと思ってます。

いや、そりゃこれは確認しなくてもいいかな。って思うこともありますよ。

でも、確認しないで後で面倒なことになるより断然いい、と思って確認します。




確認はいくらしても”確認しすぎ”ということはない。



僕が最初の事務所でボスに教えられたことの一つです。

この言葉はそれ以来ずっと頭に刻み込んでます。



些細なミスが大きなミスにつながる。
ただでさえ人の権利関係を扱うわけですから、人一倍慎重にならないといけないと思ってます。



確認をすることで、「そんなこといちいち確認してくんなよ。」的な感じを醸し出されることもたまにありますが関係ありません。笑

ミスをするくらいなら確認します。





いかに「100%大丈夫」という状態に持っていけるか。

これは仕事を進める上での肝です。
相手がいる仕事の場合、100%は結構難しい。



まぁ確認してないけどたぶん大丈夫だろう”という状態は100%では絶対にない。

でも、”確認”というスパイスを加えることで100%にかなり近づく。

確認を怠る”ということは致命的です。




確認を怠ってミスした場合、上司の説教ワードは次の一つに限定されています。


なんで確認しなかったんだよ。


確認を怠った場合の説教ワードはこれ以外にこの世に存在しません。


大丈夫だと思ったからに決まってんだろ。そんなこともわかんねーのかよ。」と意味不明なことを言い返したいところですが、確認を怠ってミスしている以上それは無理な話です。


説教されるくらいで済むならいいですが、職業柄それだけじゃ済まない可能性が高い。




思い込み面倒だと思う気持ちが確認行為を妨げようとしますが、それに打ち勝ってこそです。

それを一生続けるんです。

何事も自分との戦いです。

そういう自分でありたい、そう思ってます。










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非司調査してみた。

2018年11月21日 19時58分02秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




法務局での遺言書保管制度の施行期日が決まりましたね。

平成32年7月10日(金)とのことです。

まぁ、公正証書遺言使うかな。












今日は、町田法務局で非司調査の調査員をしてきました。

午前と午後で分かれていて、僕は午前の担当でした。



非司調査とは、司法書士ではない者が登記申請をしていないかどうか調査をすることです。

司法書士でない者が司法書士業務を行うことを「非司行為」と言います。

弁護士だと「非弁行為」と言ったりしますね。
これは弁護士でない者が弁護士業務を行うことです。








さて、登記と言っても登記にはいろいろ種類があります。


【不動産登記】
相続登記・売買登記・贈与登記・財産分与登記・信託登記、抵当権設定登記・抵当権抹消登記など

【会社・法人登記】
会社・法人設立登記・その他の会社変更登記など



一般の方が関与するような登記は、こんな感じでしょうか。
その他にもたくさんの登記があります。

細かく説明すると表題登記とか土地家屋調査士の分野などいろいろありますが、説明すると本7000冊書けるくらい長くなるので省略します。






さて、この登記手続き、誰が仕事としてできるか知っていますか?

司法書士です。
(弁護士も権限はあるのですが、登記法及び登記手続きについては知識がないので、業務として行っている弁護士はほとんどいないと思います。)






さぁ、ここからが盛り上がってきます。

今回実施した「非司調査」ですが、なぜこんなことをするのかということです。




理由は簡単で、司法書士でない者が登記手続きを行っているからです。

ここでいう「司法書士でない者」とは誰を指すのかと言いますと、司法書士会と法務局が警戒しているのは次の二者です。


行政書士

税理士






シンプルな相続登記やシンプルな会社設立登記や役員変更登記をこの二者はやりがちです。
そして、そういった方はおそらく、依頼者には本当は司法書士に依頼しないといけない旨を説明してない。
もちろんほとんどの方はしっかりと業際を守ってお仕事をされています。非司行為をするのは一部の者です。

一般の方々は知らないかと思いますが、登記手続きは司法書士しかできませんので、この二者が登記手続きのお手伝いをすることは司法書士法違反になります。
そう、違法行為(犯罪)です。




非司調査では、行政書士や税理士による登記申請はないか、行政書士や税理士が作成した登記書類を使って依頼者名義で申請させてないかなど、1件1件手分けして確認していきます。

そして怪しいのはあればピックアップしていきます。





最近は、オンライン申請が増えてきたり、法務局でもいろいろ対策はしているようなので、昔ほど行政書士や税理士の名前が書かれた書類はなくなったそうです。

ただ、そんなすぐに非司行為をする者はいなくなりません。
巧妙にバレないようにやっていると、司法書士会は睨んでいます。

また、税理士や行政書士が登記書類を依頼者名義で作成して、申請書にも本人(依頼者)の名前を書かせて申請させる”本人申請”が、本当に本人が作成したのか、はたまた行政書士や税理士が作成したのか、なかなか判断が難しいものがあります。




税理士は税務のスペシャリスト、行政書士は許認可やVISAのスペシャリストです。
そのそれぞれの専門分野に尽力してほしいと願うばかりです。
もちろん、その専門分野をしっかりやられている先生の方が多いと思ってます(願っています)。



ちなみに、相続などの法的な手続きで不動産が絡むものはたいてい登記が必要です。
そうなると必ず司法書士に依頼することになります。

僕は行政書士登録もしているので遠慮なく言わせてもらいますが、相続や遺言等の手続きに関して言えば、行政書士よりも司法書士の方が圧倒的に法的知識もありますし能力もあります(コミュニケーション能力等は置いときます。)。
これは間違いないです。圧倒的です。

単純に試験の難易度から言ってもそうです。
司法書士試験と行政書士試験を受けた方はご存知かと思いますが、この2つの試験の難易度には雲泥の差があります。

そして司法書士は登記の専門家でもあるので、相続登記を含めた総合的な相続・遺言の相談に乗ることが可能です。(税務は税理士さんです。)

また、相続放棄などの裁判所に申立てる業務も行政書士はできません。

会社設立業務にしてもそうです。
会社法や登記法、登記手続きの知識は行政書士と司法書士では比べ物になりません。

というか、登記法と登記手続きに関しては司法書士の独占分野ですから、行政書士はそれらを知りません。



これは決して行政書士を馬鹿にしているわけではなく、それぞれの持ち味を活かそうよということです。
許認可やVISAを専門にやってる行政書士さんには、もちろん司法書士はその分野で太刀打ちできません。

僕は行政書士でもあるので、許認可やVISA関係での行政書士の輝きを知っています。

しっかりそれだけを専門にやっている行政書士の先生も多くいます。





まぁ、僕が声を大にして言いたいのは、”登記をやりたいなら司法書士試験に合格してください”ということです。

資格試験制度は、法的安定性や能力担保等の機能を有します。
その資格で飯食ってる人たちが、それを蔑ろにしちゃダメでしょ。




最初から司法書士に依頼すれば非司調査なんてしなくてよくなるんでしょうけどねぇ、なかなか難しい現状がありますよね。

それぞれの専門分野を自覚し、そこに尽力することを切に願う今日この頃です。

そして、司法書士の存在を世に知ってもらうべく、司法書士会の広報には頑張っていただきたいですね。
ということで司法書士会のポスター早く下さい。
独立してからまだ一度も手に入ってません。





あと、非司調査ではいろいろな登記申請書を見るのですが、申請代理人の欄に「司法書士」の肩書きを書いていない司法書士の方が散見されました。

この場合は、司法書士かどうかちゃんと調べる必要が出てきます。

なので、司法書士であれば、申請書に「司法書士」の肩書きを入れた方がいいと思います。






非司調査従事者のプレート。










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その道のプロほど簡単に。

2018年06月28日 01時07分40秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






ある道のプロの方が簡単そうにそれをやっていました。

あまりにも簡単そうにやるので、一見、自分でもできそうに感じました。

でも、やってみるとこれがどうもかなり難しい。





「その道」には見る側からすると大きく分けて3つの段階があると思ってます。



① やりこなせていないし、難しそうに見える

② やりこなせているけど、難しそうに見える

③ やりこなしているし、簡単そうに見える







もちろん全ての道に当てはまると思っていないですが、たいてい当てはまる気がします。







こんな少ない書類作成だけで、費用こんなにかかるの!!?



司法書士なら一度は言われたことがあるんじゃないでしょうか?

僕も似たようなことは何度か言われたことはあります。






でも、僕はこれを褒め言葉だと勝手に解釈してます。

そう、これは明らかに上記の③です。笑




だってそうでしょ。

死ぬほど勉強して得た資格、日々の実務の積み重ねから得た知識や経験、そこからお客さんに負担のかからない最小限必要な書類を考え、法的に問題がないか吟味した結果、その少ない書類ができあがるわけです。(めっちゃ書類が多い時もありますが。)

でも、外部からするとこの下線部分はわからない。
だから上記のように思うのもわかる気はします。


まぁあと、司法書士の場合には「責任料」という見えない料金が上乗せされています。
大事な権利関係を扱う以上、なにか起きた時には全ての責任は司法書士が負いますからね。

下手したら損害賠償食らって、懲戒食らって、資格取り上げられて、人生詰みます。






その道のプロほど簡単に。

僕が仕事をする中でいつも意識していることです。
まだまだできてないですが。笑











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