管轄外本店移転における新所在地分の申請書に変更がありますね。
「登記すべき事項として,商業登記法第53条に記載する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないものとする。」〔平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知〕
(法務省HP:令和2.11.11更新)
新所在地申請書の登記すべき事項が「年月日本店移転」のみになってます。
追記(2020.11.11)
今は「年月日~から本店移転」の様式に変更されていますね。
【商業登記法第53条】
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。