町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
河野さんがハンコ撲滅運動に熱心なようです。
司法書士業務は多くの場面でハンコを使用するのでどうなるのか注視しているところではあります。
上記記事にもあるように、印鑑証明制度は廃止にならないので実印が必要な手続きは、引続き実印が必要とのこと。
脱ハンコではなく脱認印ですね。
不動産登記や商業法人登記、遺産分割協議書などで実印は必要になりますが、それは変更ないようです。
認印が必要だった書類の取扱いがどうなるか気になるところではあります。
ところで上記の記事内にあるとおり「認印は本人確認の手段としては不十分だとしている」ってのはまさにそのとおりで、司法書士事務所に大量の認印が置いてあるのは・・・・いや、これ以上はやめておきましょう。笑
ハンコ文化の非効率性は否めないですが、個人的にハンコは好きなのでハンコ文化は残ってほしいです。
立川駅前にある木。
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