町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
相続税の連帯納付義務。
相続人はAとB。
Aが相続税をしっかり支払っても、Bが相続税を支払わなければ、その分の請求がAにくるというもの。
相続税は遺産を相続をした者が連帯して納付する義務を負う。
ただし、Aは、取得した相続財産から納付済の相続税を控除した額を超えて相続税の連帯納付義務を負うことはない。
つまり、例えば、Aが1000万円を相続し100万円の相続税を支払った場合(税率は無視してます。)、900万円を限度として連帯納付義務を負うということ。
もし、Aが連帯納付義務を怠った場合、まず本来納付すべき者であるBの財産を差し押さえを試み、それでもダメならAの財産が差し押さえられる。
相続税の申告期限から5年経過すれば連帯納付義務は消滅する。
なるほど、そんな義務があったのかと初めて知りました。
正直な感想を言えばめちゃくちゃな義務だなと思うんですが、税理士の皆さんはどうお考えなのか気になるところです。
今度聞いてみようかな。
ちな、条文は相続税法第34条 です。
なお、相続税の相談は税理士へ。
税理士以外が税務相談に乗ると税法違反になりますです。
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