町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
今日は都心に出て、ある動画の撮影をしてきました。
相続について偉そうに語らせて頂きました。
完成が楽しみです。
今進めている、民事信託(家族信託)の案件、不動産にY銀行の担保権が付いているため、Y銀行に連絡をして下記3つの確認を行いました。
民事信託に対応可能か?信託口口座の開設は可能か?債務引受による債務者変更は可能か?
結論としては全てOK。
但し!!!
協力金として1債権につきウン十万円お支払い頂くとのこと。
本件は債権が2つあるので100万円を超える計算でした。
まぁ、Y銀行としては民事信託は難しいし面倒くさいんでしょうね。
このまま債務完済してくれよ~という切実な願いがあるのでしょう。
ただ、お金くれるなら協力するよ、払えないなら諦めて、というスタンスが感じられます。
それにしても高いなと言う印象。
民事信託をして委託者の判断能力の低下に備えることは、金融機関にとってもメリットがあるんですけどね。
本件の委託者はかなりの昔からY銀行に貢献している方だけに、少しくらい融通してくれてもいいのになぁと。
借換も検討するかぁ~と思っていたところ、借換えをするには違約金がかかるよとY銀行からさらなる追い打ちをかけられました。
悩ましいところです。
”残念”にジワリました。
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